日本国籍者向けの商用ビザ免除制度(2024年1月開始)について

要旨

  1. 日本国籍者のみを対象として、30日間までの商用渡航につき、VISA取得が免除される。期間は2026年末まで。
  2. 当制度の利用には、タイ側企業が発行するレターを用意し、タイ入国時に空港の入国審査官にそれを提示する。
  3. 商談・打合せ等の商用に限定され、る就労(労働許可証の取得)はできない。ただし、臨時的な業務と規定される活動のみ、入国後に労働局に所定の届出(旧WP10、現WP34)を提出することで可能。
  4. 告知詳細 在東京タイ王国大使館
    https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/
  5. 臨時業務届(旧WP10、現WP34)については以下の記事を参照ください。
    https://nadiacons.co.th/?p=2902

レターに記載が必要な内容

  1. 英語表記のレターヘッド付き用紙を使用(社名・住所・電話番号等)
  2. 宛先はタイ入国管理局宛(Thailand Immigration Bureau)
  3. 会社の住所と連絡先
  4. 渡航者の氏名
  5. 入国目的 Purpose of visit 一例として、To attend the Board meeting at  ABC (THAILAND) CO., LTD.
  6. 入国日 Date of entry
  7. 出国日  Date of departure
  8. 滞在期間 Duration of Stay (  1 Jan 2024 to 10 Jan 2024,   10days など)
  9. 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  10. タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名

補足

  • 入国審査官が読みやすいように箇条書きでレターを作成することをお薦めいたします。
  • 念のため、出国時フライト予約書等を用意すること。

 

滞在資格の喪失について – 意図せずオーバーステイにならないための知識

滞在許可の前提が喪失した時点でビザは使用不可

ビザ(滞在許可)は、その前提条件または事実が失われた時点で即座に失効になり、原則として猶予期間といった制度はありません。※1 以下に例を挙げます。

  1. Bビザ(就労ビザ)や帯同家族ビザ 退職日=原則としてワークパーミットを返納した日か、実質的に勤務を就労した日(給与が支払われていない状態)など。
  2. 結婚ビザ(タイ人の配偶者)離婚日、実質的な婚姻状態では無くなったときから
  3. 学生ビザ・保護者ビザ:卒業など、学校の認める在学期間以降
  4. リタイアメント:規定の預金額を維持できなくなった日。預金口座を変更した際などのミスにより、残高の維持を証明できないケースを含む。


ご駐在員等に関して、もし就労者の離任・退職後もBビザや帯同家族ビザのままで滞在を継続しますと、基本的に就労者の労働許可証を返納した翌日からオーバーステイとなります。また、「退職日の10日後に出国」といったことは原則として不可であり、出国日=退職日、ないし出国の後に退職、となるようビザキャンセル等の申告を行うべきとなります。

※1 滞在期限日までに別途の申請をすることで、出国準備のためとして7日間の滞在延長を申請することができます。但し県や支局によってはこの申請ができず、当日中に要出国となることもあります。

注意点および対応

注意すべき点

上記のようなことが発生した後にビザ関係の手続きをおこないますと、本人の意図や悪意があるかにかかわらず、その時点でオーバーステイ(2万バーツまでの罰金、もし3か月以上経過の場合は入国禁止措置)を問われる恐れが有ります。
ご勤務先の社内規定や個別事情といったことは、原則考慮されない点もご留意ください。

対応

退職や離婚届けといった手続きを行う前に、どのような手順であればオーバーステイにならないか、管轄の入国管理局にしっかり確認を取るといった作業が必要となります。また、やむをえずそういった状況になってしまった場合は放置せず、早急に入国管理局へ相談する(または緊急的な手段として一度出国し、まずオーバーステイの状況をクリアする)ことをお薦めします。

ビザの失効・必要手続きに関しては明文化されたルールが無く、県や管轄によって異なります。また情状酌量については担当官の裁量しだいのため、通念や見聞のみで判断しないことが肝要と思われます。

タイ出張時のビザ・短期就労について

短期出張時に取得すべきビザ

  1. 短期出張(商用・業務)の場合、タイ大使館/領事館にて、通称:Bビザ=ノンイミグラント・ビザ「B(短期商用)」を取得します。
  2. Bビザは、入国日から90日間滞在可のシングルVISAと、ビザ発行日から1年間、複数回出入国が可能なマルチプルVISAの2種類があります。マルチプルVISAは、タイへの入国毎に90日間まで滞在可であり、1年間継続して滞在可能ということではない点に留意ください。
  3. シングルVISAとマルチプルVISAでビザ申請時の必要書類に違いがありますので、申請地のタイ大使館ウェブサイトにてご確認ください。

APECビジネストラベルカード(ABTC)の利用

タイへ商用目的で入国するには通常、タイ大使館でBビザ(Non-Immigrant Visa タイプB)の取得が必要ですが、APEC・ビジネス・トラベル・カード(略称:ABTC)を取得しますと、商用目的である限りビザ免除にて入国が可能となります。また空港で優先レーンを利用できます。

APECビジネストラベルカード(短期商用ビザ免除制度)
https://nadiacons.co.th/?p=2315

ノービザ(ビザ無し)での出張について

日本国籍者はノービザでの入国および30日間までの滞在が認められています。(注・2023年3月末まで特例措置として45日間。当措置は延長の可能性があります

 ノービザ⼊国は「観光ビザ免除制度」のため、本来は商⽤・業務目的用の入国許可ではないと言えます。ただし、これを完全に不可としてしまうのは現実的ではない考えられ、渡航の頻度・活動内容・滞在⽇数などを踏まえ都度ご判断をお薦めします。(弊社意⾒)

ノービザでの入国と滞在は無制限に認められる訳ではなく、例えば毎月のように入国する、毎回30日間一杯まで滞在するといったことを継続しますと、無許可就労の疑いで入国時に尋問を受けたり、今後のビザ申請時に不利になるといった可能性があります。

Bビザまたは ABTC のみで可能な活動(就労にあたらない活動)

以下は「就労」にあたらず、商用活動の範囲、つまりビザの取得のみで可とされています。

  • ⾃社役員会、打合せ・商談・講演・セミナー等に参加者として=受動的な立場で出席する場合
  • 商業展⽰会等に参加者として、または商品の購買調達⽬的で参加する場合

上記以上の活動をする場合は基本的に「就労」に当たると考えられます。労働許可証(ワークパーミット)を取得するか、短期の場合は「臨時業務届(WP34=旧WP10)」という申告を行うことによって活動が可能となります。WP34の概要は次の段落の通りです。

臨時業務届出制度(WP34=旧WP10)

臨時業務届の概要

  • 外国⼈のタイ⼊国後すぐ、管轄の労働局に WP34 と呼ばれる申告書を提出することにより、15 ⽇間までの臨時的業務活動が可能となります。さらに労働局が認める場合は 1 回のみ+15 ⽇間延長ができます(合計30日間)
  • 当WP34は「就労許可」ではありませんが、労働局に受理印を受けることで許可に近いものと考えることができます。
  •  WP34 はビザの種類・有無を問わず提出できることとなっています。ノービザ入国でも可能。
  • WP34の申告は、タイ側の企業ないし団体が提出者となります。
    例えば顧客先の⼯場で作業を⾏う場合はその顧客企業(但し例外も有り)、自社グループのタイ法人での業務であれば、そのタイ法人が届出を行う者となります。

労働省が例⽰する、臨時業務届(WP34)を提出すべきケース

1) 会議、トレーニング、またはセミナーの主催
2)特別学術講演
3)内部監査
4)フォローアップ作業および技術的問題の解決
5)製品または商品の品質検査
6)⽣産⼯程の検査または改善作業
7)機械および発電設備の点検または修理作業
8)電⾞システムの技術的作業
9)航空管理/航空機または航空設備の技術的作業
10)機械修理または機械制御システムの助⾔等
11)機械のデモンストレーションおよびテスト
12)映像・画像撮影
13)国外就労希望者の選定
14)国外就労する技能者の試験

 

2023年2月施行 民商法典改正(必要株主数の変更など)

概要

  • 2023年2月7日より、民商法典改正第28号が施行予定です。設立時の発起人数が3名から2名以上に、株主についても実質2名以上で可となります。また、株主総会・取締役会開催のための手続きの一部簡素化、吸収合併が可能になるなど重要な規定がなされています。
  • 株主数の減少に関して、この法令改正が周知されるまで、ビザや労働許可取得手続きの際は株主数に関する釈明・説明を付けるなど、一定の配慮が必要と考えられます。
  • 下段の改正項目表については、一部を意訳ないし省略しています。またカッコ内は注釈・補足になります。より詳細につきましては原文を当たるほか、専門家に相談ください。

設立・株主・会議開催方法等

事項 改正後 従来
1097 会社設立時の発起人の数 2人以上、個人のみ 3人以上、個人のみ
1099 基本定款の有効期限 基本定款を登記した日より3年以内に設立が完了しない場合、基本定款は失効 (有効期限に関する規定無し)
1108-1 株主間・取締役間の意見対立について解決ルールを定める義務 株主間または取締役間における意見対立を解消する方法を規定しなければならない。(決議投票の際に賛否同数となった場合、それを決定する方法など) (任意規定のみ)
1128 株券への署名等 株券には少なくとも取締役1名の署名および、それがある場合(社印を商務省に登録している場合)は社印を押印すること。 少なくとも取締役1名の署名(社印押印の義務規定無し)
1162-1 オンラインによる取締役会の開催 当企業の基本定款で制限されていない限り、取締役の実際の出席のほか、テクノロジー使用(オンライン)による出席も可とする。
テクノロジーを用いた会議開催に関する法令を遵守する事。
民商法典上にはオンラインによる取締役会開催の規定が存在せず(但し、施行済みの勅令・省令に拠り可能ではあった)、取締役の実際の出席を要する規定であった。
1175 株主総会招集通知の発行

全株主に対し、総会日の7日前まで、特別決議の場合は14日前までに配達証明付き郵便の方法で招集通知を送付すること。

無記名の株券を発行している場合、タイの新聞ないしデジタルメディアに開催の告知を掲示すること。
(記名式株券発行の場合、新聞等への掲載は必須ではなくなった。)

(株券が記名・無記名によらず)タイの新聞に掲載する必要有り)
1178 株主総会開催の定足数 2名以上の株主またはその代理人の出席が必要かつ、それら出席者の持分合計が資本金の1/4以上 資本金の1/4以上の株を有する株主の出席が必要。(従来、最低人数の規定は無かったが、2名以上必要と解されていた)
1201 配当金支払いの期限 配当金は、株主総会ないし取締役会における決議日から1ヵ月以内に支払いを完了すること。 配当金支払いは、株主総会ないし取締役会における決議日から1ヵ月以内におこなわなければならない(支払い完了時期がやや曖昧な表現であった)
1237-4,5 裁判所による解散命令事由(最低株主数、他) 株主が1人のみとなったか、事業継続できない状況にある場合、裁判所は会社の解散を命じることができる。(株主は2名以上で可と解される) 株主が3人未満となったか、事業継続が不可能な状況である場合に、裁判所は解散を命じることができる。

企業合併に関する改正

従来、新設合併(旧会社は存続できない)のみ認められていたところ、吸収合併(旧会社のいずれかが存続会社となれる)が可能となりました。事案ごとに要確認ですが、存続会社が有していた許認可を失わずに済む手法として期待されています。

改正後

1243

合併後の新会社は合併された元の会社の全資産、負債、権限、義務、及び責任を引き継ぐ。

1239/1

反対株主の持つ株式を、合意価格ないし鑑定価格での買取を手配しなければならない。反対株主は14日以内に売却しない場合、新会社の株主となる。

1240

債権者に対して、合併決議後14日以内に通知を行い、かつ新聞へ告知を掲載すること。異議申し立て期間は1ヵ月間までとすること。合併に賛同しない債権者に対してはその債権を買取るか担保を供する必要がある。

1240/1

新会社の取締役は株主総会を開催し以下を決議すること。
社名・事業内容・資本金・各株主の持分・基本定款・付属定款・取締役選任・会計監査人。あれはその他付帯事項。
社名の引継ぎ可能・資本金は必ず合併前の資本金合計額以上であること。
合併決議日より6か月以内に株主総会を開催。決議により延期の場合も1年を超えない事。

1240/2

株主総会は合併前に企業があった場所ないし近隣県で開催する。全株式の過半以上の株主が出席し、その株主のうち1名を議長に選任する。別途の合意が無い限り、出席株主の過半数以上の賛成により可決となる。

1240/3

株主総会から 7 日以内に、合併前の企業の取締役会は事業・資産・経理関係、各種書類および帳票等を新会社の書類、及び各種帳票を新会社取締役に引き継ぐこと。

1241

株主総会で決議した基本定款・付属定款を、14日以内に登記すること

1242

登記官は次の内容を備考欄に記載する。新設合併:合併前の企業(すべて)が法人格喪失した旨。吸収合併:(吸収)合併された企業が法人格喪失した旨。

1243

新会社は、合併前の企業の資産・負債・権能・義務と責任をすべて継承する

LTRビザ(高度専門職・リモートワーカー)解説

LTRビザの概要

  1. 富裕層および外国人プロフェッショナルの誘致を目的とした制度。2022年9月開始。
  2. 雇用主と本人の双方が条件を満たす場合、計10年までの長期滞在許可・就労許可の取得、また個人所得税の減免(税率17%)などの恩典が付与される。
  3. タイ国内に雇用主の無い「リモートワーカ―」についても滞在・就労許可の取得が可能。
  4. 高度専門職において私企業勤務の場合、「タイランド4.0」に掲げられた産業分野に限定される。

申請条件

カテゴリー 高度専門職
(タイでの雇用有)

リモートワーカー
(タイでの雇用無し)

雇用主
(企業/団体)

①タイ政府のターゲット産業内の企業等
②高等教育機関、研究機関、専門訓練機関、またはタイ政府機関

外国にある所属企業が、上場会社であるか、直近3年間の売上合計が1億5000万USD(約210億円)以上

本人所得

  • 直近2年間の年収が8万USD(約1200万円)以上。
  •  タイでの職務に関係する専門分野で修士卒の場合は、年収4万USD(約600万円)以上
  •  政府・教育・研究機関等従事者の場合、所得要件は無し
  •  直近2年間の年収が8万USD(約1200万円)以上。
  •  修士卒以上/シリーズA以降の資金を調達した者/知的財産の所有者である者は年収4万USD(約600万円)以上

職歴

  •  5年以上の関連分野における実務経験(単にその企業に所属しているのみではなく、ターゲット産業に関する業務に一定の専門性を持って従事していること)
  • 当該分野での博士号取得者、政府・教育・研究機関等の従事者は除く

直近10年間のうち5年以上、関連分野での実務経験を有すること

その他

治療費保障が5万USD以上の保険加入、タイ社会保険加入、ないしタイ国内預金10万USD以上のいずれか

治療費保障が5万USD以上の保険加入、またはタイ国内預金10万USD以上のいずれか

必要書類(主たるもの)

企業

IR情報、企業パンフレット、財務報告書等(適宜、翻訳)

申請者個人

 雇用契約書、職歴書、卒業証明、雇用証明(給与や在籍期間等含む)、税務申告書、保険。 ケースにより出資契約書、知財所有権の証明、銀行預金証明など

LTRビザ(高度専門職)の対象事業・業種

タイ政府のターゲット産業(タイランド4.0に準拠)

①次世代自動車 
②スマート・エレクトロニクス
③医療・健康ツーリズム
④農業・バイオテクノロジー
⑤未来食品
⑥オートメーション・ロボット産業
⑦航空・ロジスティック
⑧バイオ燃料とバイオ化学
⑨デジタル産業
⑩医療ハブとなる産業
⑪防衛
⑫教育及び人材開発

デジタル分野の中核技術としてリストされている事業

  1. Bio Data analytics Technology 生体情報分析
  2. Decentralized Sequential transaction Database
  3. Human Computer interaction technology / Brain computer interface(BCI)
  4. Internet of Things Technology IoT技術
  5. Natural language processing technology 自然言語処理技術(NLP)
  6. Virtual and Augmented Reality technology 仮想・拡張現実
  7. Digital Engineering and manufacturing technology デジタルエンジニアリング・製造技術
  8. Software testing technology ソフトウェアテスト
  9. Embedded technology 組込みシステム
  10. Smart Grid スマートグリッド
  11. Wearable Technology ウェアラブル技術
  12. Artificial Intelligence technology 人工知能技術
  13. Sensor technology センサー技術
  14. Automation technology 自動化技術
  15. Robotics technology ロボティクス

LTRビザ取得のメリット・恩典

  恩典 高度専門家 リモートワーク
1 最長5年のマルチプルVISA発給(1回更新可で計10年)
2 最長5年の労働許可証(1回更新可で計10年)
3 個人所得税減税17%・国外所得は免税
4 外国人1名あたりタイ人4名雇用の義務を適用しない (該当せず)
5 居住地レポートは年1回(通常90日ごと)
6 空港優先レーン使用権
7 家族帯同可能(配偶者及び20歳未満の子息、合計4名まで)

申請フロー

1. 企業情報・本人経歴など資料を揃え事前ガイダンスを受ける
2. 申請書類準備・提出
3. 審査期間は30日程度(発表通り)、事務局より許可証を取得
4. 新規入国者は在住国のタイ大使館でビザを取得し入国。在住者は入国管理局にてLTRビザへの切替えを申請
5. ビザ取得後、労働許可証の新規発給手続き、または既存の許可証より切替え

申請手数料等

1 滞在許可(最長5年、マルチプルVISA) 50,000 THB (期限によらず一律)
2 労働許可証 3,000THB/年(5年の場合15,000THB)

LTRビザの申請検討について

申請要件について詳しい基準が公開されていないため、都度、LTRビザ事務局へ照会のうえ可能性・必要書類の確認が必要となっております。
ご興味のある方は、弊社までお問合せください。(初回ご相談無料。可能性が認められる場合は弊社でLTRビザ事務局への確認を致します)
所属企業・従事されている職務内容等の概要、学歴等の参考情報・資料をご提供下さい。

タイ国家警察令327/2557 和訳(タイ王国での一時滞在申請における審査基準および条件)

  • 2014年施行の当法令では、外国人が滞在延長(ビザ期限更新)を申請する際の主要条件・基準が定められています。ご自身がどのようなビザを申請できるか、その条件を知りたい場合などにご活用下さい。
  • 原文の要旨に反しない範囲で一部、意訳・省略している箇所があります。また当法令の前文部分は省略しています。部分的に正確性に欠ける可能性があり得ますので、必要に応じ原文をご確認下さい。
    【原文】คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ ๓๒๗ / ๒๕๕๗  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจจารณากรณีคนต่างด้าว  ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  • 2.11、2.20、2.27項は、2020年施行のタイ国家警察令161/2563に差替え済み。
必要性の理由 審査基準

2.1 業務上必要な場合

会社や合名会社等での職務を遂行するために滞在を要するケースなど。

案件毎に1年以内の滞在許可。

1.     外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること。
2.    外国人は、添付の所得表(別表A)の通りの収入があること

3.     事業者が、200万バーツ以上の払込済み資本金を有すること
4.     公認会計士または税務監査人によって監査・承認された直近2年分の財務諸表を提出すること。十分に健全性が保たれた事業であって、実際的かつ継続的に運営されているものであること。添付の「事業状況に関する審査基準」(別表B)を満足していること。
5.     外国人を雇用する必要性があること
6.     外国人1名につき正規雇用のタイ人4名の割合であること
7.     以下の事業においては、上記の基準3,4,5項を免除し、6項で示す雇用の割合については正規雇用のタイ人1名につき外国人社員1名に減ずる。
(a)国際貿易事業(駐在員事務所)
(b)地域事務所
(c)外国企業(支社)

2.2. 関係省庁・部局の承認を受けた事業投資にかかる職務を遂行する場合。
案件毎に1年以内の滞在許可。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 関係省庁・部局からの要請と認証があること。

2.3. 政府、国営企業、またはその他の政府機関のために職務遂行する場合。
許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該機関または組織からの要請と認証があること。

 

2.4 観光目的の場合:
許可毎に、滞在期限日の翌日を起算日として30日以内の期間。

1. 観光ビザ(ツーリスト)を取得しているか、ビザ免除による滞在者。内務省告知に基づき30日以内の許可。
2. 入国管理局職員の公務手続監視委員会が定めた国籍又は種別であってはならない。

2.5 投資の場合 :

許可毎に1年を超えない期間。

A. 300万バーツ 以上の投資:
1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 2006年10月1日より前にタイ王国に入国 し、以降300万バーツ以上の投資による滞在を連続して許可されている者。
3. タイへ300万バーツ以上の資金を移転したことの証拠を有すること
4. 関連機関または政府によって発行された、区分建物(注・コンドミニアムユニット)購入のために 300万バーツ以上投資したという証拠を有する、または
5. タイで事業登録されタイ国民が50%以上を保有する銀行に、定期預金の形態で300万バーツ以上投資したことの証拠を有する、または
6. 国債または国営企業債の購入に300万バーツ以上投資した証拠を有する、または
7. 上記の4,5,6項の合計として300万バーツ以上投資した証拠を有する者

B. 1000万バーツ 以上の投資:
1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. タイへ1000万バーツ以上の資金を移転したことの証拠を有すること 。
3. 関連機関または政府によって発行された、区分建物(注・コンドミニアムユニット)購入または3年以上の賃借契約に1000万バーツ以上投資したことの証拠を有する、 または
4. タイで事業登録されタイ国民が50%以上を保有する銀行に、定期預金の形態で1000万バーツ以上投資したことの証拠を有する、または
5. 国債または国営企業債の購入に1000万バーツ以上投資した証拠を有する、または
6. 上記の4,5,6項の合計として1000万バーツ以上投資した証拠を有する者

2.6 政府の教育機関における、教師、教授、専門家または関係者 。許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること

2.7 私立の教育機関における、 教師、教授、専門家または関係者。
許可毎に1年を超えない期間。

教育関係者とは:
私学委員会の定める、司書、指導担当、教育技術者、登録及び評価担当者、総務、教育支援を行う者

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること
3. 当該教育機関の要請と認証があること
4. 教職員の場合、外国人は就労要件を満たす学位または経験を有すること。また、外国人の割合は、当該教育機関の教師または講師員数合計の10%を超えないこと。

2.8 政府の教育機関における学習の場合:
1年を超えず、教育機関が認めた期間

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 当該教育機関の要請と認証があること

2.9 私立教育機関へ入学する場合:
(1) 一般教育機関の場合、1年を超えず、各教育機関が認めた期間、

(2) ノンフォーマルスクールの場合、90日を超えない範囲で教育機関が認めた期間ごとの許可。かつ合計でタイ入国より1年を超えないこと。


ノンフォーマルスクールの種類・態様は、
宗教、芸術、スポーツ、職業、個別指導、技能開発教育などをおこなう、私立教育委員会が指定する学校***

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること
(3) 当該教育機関の要請と認証があること
(4) 所轄官庁の承認を受けていること(インターナショナルスクールや高等教育機関への入学 の場合を除く)


*** 2009年2月12日付 私立教育委員会による発表
件名: ノンフォーマルスクールの種類と態様、教育管理とカリキュラム

  • 宗教学校: 宗教教育のみを目的として設立された学校
  • 芸術・スポーツの学校: 音楽、芸術、スポーツ教育の提供のために設立された学校
  • 専門学校: 学習者のキャリア向上または更なる技能習得のために、職業訓練を提供する目的で設立された学校
  • 学習塾: 一般教育カリキュラムにおける学習内容に沿って、追加的な知識を提供する目的で設立された学校
  • 技能開発学校: 学習者の才能、思考、 その他のスキル開発するために設立された学校

2.10 大学または研究機関において研修または研究を行う場合
許可ごとに1年を超えない期間。

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2)大学または研究機関の要請・認証があること。
(3)研修実施の場合は、教育機関の要請・認証があること。
(4)私立の大学又は研究機関で研修・研究を行う場合、所轄の政府機関の認証と要請が必要。

2.11
2.8または2.9項に従い教育機関において学習する目的で王国に一時滞在することが許可されている外国人の家族。(父親、母親、配偶者(男性 – 女性)、子、養子、または配偶者の子供にのみ適用)
許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、公用ビザまたはノンイミグラントビザを取得していること
2. 学生との関係を証明する書面
3. 配偶者である場合、その関係は法的かつ事実上のものであること。
4. 被扶養者である子、養子又は配偶者の子については、未婚であり、家族の一員として外国人と同居しており、かつ、20歳未満であること。
5.申請者が学生の父親または母親である場合、過去3ヶ月間、タイにある商業銀行に申請者本人(父親または母親)の名義で500,000バーツ以上の預金を有しなければならない。初年度のみ、申請日の30日以上前から上記金額が維持されている預金証明を有すること。

2.12 マスメディアにおける職務を遂行する場合。
許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.政府広報部または外務省情報部の認証と要請があること。

2.13 仏教を学習、または
宗教活動を実践する場合。許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.国立仏教事務局、内閣府事務局、マハーチュラーロンコン・ラジャヴィディヤ大学、またはマハーマクット仏教大学の認証と要請があること。
3. 申請者が仏教を学習または宗教活動を実践している寺院 の僧長の認証と要請があること。

2.14 宣教師の場合:
許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.宗教省 または国家仏教事務局の認証と要請があること。
3.所属の宗教団体の認証と要請があること。

2.15 熟練労働者、医療専門家または他分野における専門家が、タイ人に対し知識の移転を行う場合
許可毎に90日を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係団体または機関の認証と要請があること

2.16 機械・ 航空機 または 船舶にかかる据付や修理を行う場合 :
許可毎に90日を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係団体または機関の認証と要請があること

2.17 俳優 、歌手または音楽家がタイのホテルまたは資本金2千万バーツ以上を有するエンターテイメント企業においてで勤務する場合:
許可毎に90日を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.タイのホテルまたは資本金2千万バーツ以上を有するエンターテイメント企業の認証と要請があること。

2.18    タイ国籍者の家族(両親、配偶者、子、養子、または配偶者の子にのみ適用):
許可毎に1年を超えない期間。

 

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居している者で 、20歳未満であること。 但し、その者に病気または障害が有り、かつ、父または母の扶養無くしては生活を営めない場合を除く。または、
5.父母の場合、1年間の費用をまかなうために、父または母は年間を通じて平均月4万バーツ以上の収入を維持しているか、40万バーツ以上の預金を有していること。
父または母が、子の扶養を受ける場合は、父または母は50歳以上であること。
その他のケースについては、入国管理局長ないし副局長が事案毎に決定する権限を有する。
6.タイ人女性の配偶者である外国人男性は、1年間の費用をまかなうために、月平均4万バーツ以上の収入を得ているか、直近2か月間40万バーツ以上の預金をタイに有すること。

2.19    永住者の家族(両親、配偶者、子、養子、または配偶者の子にのみ適用):
許可毎に1年を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居している者で 、20歳未満であること。または、
5.父母である場合は50歳以上であること。

2.20 
(当指令の)2.1、2.2、2.3、2.5、2.6、2.7、2.10、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.21、2.22、2.26、2.27、2.29、2.32項、または移民法第34条(1)(2)および(7)の基準に基づいてタイに一時滞在することを許可されている外国人の家族。

ノンイミグラントビザのコードの末尾に「A」の文字を含むノンイミグラントビザを付与された外国人の家族を含む(父親、母親、配偶者(男女)、子、養子、または配偶者の子供)ただし、ビザコードL-Aは除外する。許可毎に1年を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居しており 、20歳未満、かつ生活のために 父または母の支援が不可欠である者。
5.父母である場合は50歳以上であること。
6.2.27項に基づき一時滞在が許可された外国人の家族である場合、申請者は、部門レベルまたは同等の政府機関、国営企業の長、その他の機関の長によって認定および要請されている必要がある。 または、部門レベル以上の警察関係者、国防省司令部・タイ王国軍本部・陸軍・海軍または空軍の少将、海軍少将、空軍司令官か同等以上の軍関係者。または大使館、領事館、国際機関の認証・要請を受けていること。
7.2.32項に基づいて一時滞在を許可された外国人の家族である場合、申請者は、基準2.32に基づいて一時滞在が許可された外国人の雇用主である組織の長によって認定され、要請を受けていること。かつ、タイのスポーツ関係当局によって認定を受けていること。

2.21公的慈善団体、外国民間企業、財団、協会、外国の商工会議所、タイ商工会議所、またはタイの産業連盟において職務を遂行する場合
1.許可毎に1年を超えない期間。
2.条件3に記載の政府機関による証明がない場合は各許可ごとに90日を超えず、合計で1年間を超えない期間の許可

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.当該団体の代表権限者または最高位の者による認証と要請があること。 および/または、
3.部門レベル以上の政府機関の長、国営企業の長、又は当該団体に関連するその他の政府組織の長による認証と要請のあること。

2.22 退職者(リタイアメント)の場合
許可ごとに1年を超えない期間

外国人は:
(1) ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 50歳以上であること
(3)毎月65000バーツ以上の収入証明を有する、または
(4)申請日において、直近3か月以上タイ国内の銀行に80万バーツ以上の預金を有すること。滞在初年度の場合は60日間以上であること。または、 
(5)申請日において、年収と銀行預金を合算し80万バーツ以上であること。
(6)1988年10月21日より前にタイ王国に入国し、リタイアメントの理由で継続して滞在許可を受けていた者は以下の条件を適用する。
(a)60歳以上の者について、直近3か月の間20万バーツ以上の銀行預金を有するか、月2万バーツ以上の収入があること
(b)55歳以上60歳未満の者については、直近3か月の間50万バーツ以上の銀行預金を有するか、月5万バーツ以上の収入があること。

2.23 過去にタイ国籍を有していた者、またはその者の両親がタイ国籍を有している/有していた場合において、親族を訪問したり、母国へ帰国する場合

許可毎に1年を超えない期間

(1)申請者がタイ国籍を有していたこと、または両親がタイ国籍を有している/有していたことの証拠があること

2.24 タイ国籍の配偶者または子どもを訪問する場合
60日以内の許可を1回に限り与える

(1) 関係を証する署名のあること。
(2) 配偶者の場合は法令上に基づき、かつ事実上の関係があること。

2.25
(A) 治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合
90日を超えない期間の許可

(B)バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護者(付添人)はビザを免除される。
90日を超えない期間の許可

A. 治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合

(1) 疾病の内容・治療期間また当該疾患が旅行の障害となる旨の医師見解に関する十分な説明とともに、病院または政府医療機関に属する医師の認証と要請のあること。
(2)介護者については、検査や治療を提供する病院または政府医療機関に属する医師か、または大使館・領事館による認証と要請があること。
(3)介護者が、治療等を受ける者の父母・配偶者・子ども・養子・配偶者の子以外である場合、その許可は1名までとする。

B. バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護者はビザを免除され、90日を超えない期間の滞在許可を与えられる。
(1) 治療を受ける者とその介護人は、保健省または保健省に登録されたタイの医療機関の認証と要請を受けなければならない。 
(2)介護者が、父母・配偶者・子ども・養子又は、治療を受ける者が署名・認証した書面内に記載されたその他の者である場合は、3名までの許可とする。

2.26  訴訟または裁判の場合
各許可ごとに90日を超えない期間

(1)申請者が、告訴人・被害者・被告人・原告・被告または証人として裁判や訴訟手続きに関わることの証拠を要する
(2)申請者が、意図的に滞在を長引かせるような行動をしていないこと。

2.27 政府機関、国営企業、その他の公的機関、大使館、領事館、または国際機関の職務または任務を遂行する場合:
各許可ごとに90日を超えない期間。
例外的に、必要に応じケースバイケースで考慮され、各許可は1年間を超えない期間とする。

1.申請者は、部門レベルまたは同等の政府機関、国営企業の長、その他の機関の長によって認定および要請されている必要がある。 または、部門レベル以上の警察関係者、国防省司令部・タイ王国軍本部・陸軍・海軍または空軍の少将、海軍少将、空軍司令官か同等以上の軍関係者。または大使館、領事館、国際機関の認証・要請を受けていること。

2.28 必要性があり、大使館または領事館の認証または要請のある場合

(1)滞在の必要性による場合は許可毎に30日を超えない期間
(2)トレーニング実施の場合のみ、許可ごとに90日を超えない期間

(1) 大使館または領事館による認証と要請があること
(2) トレーニング目的の場合、その外国人はノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること。

2.29 国籍の証明を得るための滞在
許可ごとに180日を超えない期間

所轄の政府機関からの承認があること

2.30俳優・歌手・音楽家または演出家。不定期の公演や演劇の開催に携わる者を含む。
許可ごとに90日を超えない期間

(1)関連する民間団体の認証と要請があること。

2.31 運輸業務担当者ないし乗組員につき、港・駅・国内の特定地域より入国し、出国ができない状況の者。
許可ごとに90日を超えない期間。
(1) 外国人はトランジットビザを取得しなければならない。
(2) タイより出国できない理由と必要性に基づき審査する。
2.32 プロスポーツ選手またはプロスポーツ関係者
許可ごとに1年を超えない期間。
(1) 外国人は ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 平均で月4万バーツ以上の収入を維持していること
(3) 当該団体の長による認証と要請があること
(4) タイ国スポーツ局からの承認を得ること。
(5) 企業の場合は、200万バーツ以上の払込み済みの資本金を有すること

基準2.1 所得表(別表A)

国籍 最低収入
1. 欧州(ロシアを除く)およびオーストラリア、カナダ、日本、アメリカ合衆国 50,000THB
2. 韓国、シンガポール、台湾、香港 45,000 THB
3. アジア諸国(日本、韓国、 シンガポール、台湾、 香港、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナムを除く)および南米、東欧諸国、 中米諸国、メキシコ、ロシア、南アフリカ 35,000 THB
4. アフリカ(南アフリカを除く)、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム 25,000 THB

実際かつ継続的な事業運営がなさているか事業状態を審査するための指針(別表B)
2014年6月30日付タイ国家警察令327/2557添付、審査基準2.1(4)項 

項目

書類(写し)の名称

1.    登録内容に沿った事業が行われている

 

 

– 登記官が認証した発行6か月以内の会社登記簿取締役登録証
– 決算書提出フォーム(Sor Bor Chor.3 またはSor Bor Chor.3/1)

2.    公認会計士または税監査人が承認した監査済報告書   

3.      報告書に、公認会計士または税監査人の不適正意見または何らかの意見が付されている場合、それらは事業の継続に関する疑義(ゴーイングコンサーン)に関するものであってはならない。

 

 

公認会計士または税監査人の報告書

4. 資産の動きがあること。現金、金融機関への預金、売掛金、棚卸資産、流動資産および貸借対照表に記載されたその他の事項

5. 土地、建物、設備の減価償却または減損

 

 

貸借対照表・財務諸表の注記

6.    負債についての動きがあること。
買掛金、借入金、流動負債、および貸借対照表に記載されたその他の事項

 

 

貸借対照表・財務諸表の注記

7.    財務諸表の注記に「事業運営停止」「休止」といった記載のないこと

 

 

損益計算書、貸借対照表、財務諸表の注記

8.    付加価値税登録をした事業より、毎月の付加価値税申告がなされていること。
(付加価値税の対象となる、販売、サービス提供ないし他の主要事業からの収入が180万バーツ以上)

 

 

付加価値税申告書 ( Phor. Por. 30 ないしPhor.Por. 36) 及びその領収書

9.  特定事業税申告が毎月なされていること(特定事業税登録を要する事業の場合。特定事業税申告書及びその領収書)  

 

 

特定事業税申告書(Phor. Por. 40)及びその領収書

10.  個人所得税申告が毎月なされていること

 

 

給与所得源泉税申告書(PND1)

11. 社会保険料申告が毎月なされていること 

 

 

社会保険納付書(Sor.Por. Sor. 1-10)

 

90日レポート申請手順(インターネット)

インターネット(ウェブブラウザ)上での90日レポート申請手順をご紹介いたします。パソコン・スマートフォンとも利用可能です。

お願い

操作方法・不具合・地方県での対応状況などは管轄の入国管理局(ホットライン1178など)にお問合せください。弊社ではご回答いたしかねますのでご了承ください。
送信ボタンを押した後にエラーが表示され、申請完了できないケースがございます。この場合、数日待って再度お試しになり、それでも不可の場合はイミグレーション窓口での申告をお薦め致します。(受理件数に上限があり、その処理が済むまで受付け停止・エラー表示が出る仕様となっているようです)

2024年7月追記
バンコク入管(ジェンワタナー)では現在、前回の90日レポートから出入国が無い場合のみインターネット申告可となっております。途中に出入国があった場合は、入国管理局窓口での申告要。

申告期間・注意事項

  • タイ入国日(入国日を含む)または前回の90日レポート申告日から数え、75日目から97日目まで申請できます。但し申告期限の間際(数日前)となった場合は、イミグレーション窓口での申告をお薦め致します。審査期間は通常1-3営業日ですが、もし最終期限日などにリジェクトされてしまうと申告期限切れとなりえますのでご注意ください。
  • タイ渡航後初めて90日レポートを行う場合、パスポート更新をされた場合などは原則としてイミグレーション窓口での申告が必要で、次回以降インターネット申請が可能となります。
  • 前回の90日レポート後に転居した場合も受理されないことがあります。この場合、TM30と呼ばれる外国人居住届のコピーをお住まいの管理者等から受け取り、イミグレーション窓口申告となります。(管轄により扱いが異なる可能性があります)

利用者登録(初回のみ)

最初の画面の下のほうにある「Don’t you have an accont?Apply」という箇所をクリックし、登録画面から必要事項を送信しますと、登録したEメール宛てにパスワードが通知されます。

90日レポート申請手順

【1】ログイン

登録済みのメールアドレス及び通知されたパスワード等を入力し「LOGIN」を押します。最初の画面で「NEW APPLICATION」をクリック。

【2】情報入力

下記記入例の通り、現住所・電話番号・ビザ情報等を入力します。

バンコクのワンストップセンターでビザ更新をされている方(BOI・IEAT認可企業、駐在員事務所等)は、下の青枠の箇所にチェックを入れてください。

情報入力後、下記の「I acknowledge…」の箇所にチェックを入れ、Submitを押して完了です。

【3】情報送信後

申告完了後すぐ受領通知のメールが届きます。問題が無ければ1~3営業日程度で承認通知が来ますので、添付されている申告受領票の内容を確認し、印刷したものをパスポートに留めるなどして保管下さい。もし、送信した内容に誤りがあった場合はいったん申告をキャンセルし、再度申請し直しとなります。

90日レポート受領確認メール
90日レポート承認通知メール
90日レポート申告受領票サンプル
90日レポート申告受領票サンプル

タイ入国プロセス(就労・ビジネスビザ/新型コロナウィルスによる規制中の手続き)

更新情報等

2022年6月1日以降、タイランドパス(入国許可)の申請条件がさらに緩和されました。

  • 治療費が1万ドル以上(コロナウィルス罹患を含む)の英文保険証書
  • コロナワクチン接種証明(2回以上接種)または出発フライトの前72時間以内に行ったPCR検査表(英文陰性証明)いずれか。
  • 申請から認証QRコード発行まで通常1-2時間程度

タイ入国までの流れ(概要)

新規赴任者の手続き

これからタイに赴任される方の場合、入国予定の1か月半ほど前には着手要とお考え下さい。
タイ大使館へBビザ(就労ビザ)を申請する前に、タイ側でWP3と呼ばれる「仮の就労許可証」を取得する必要があり(BOI認可企業の場合はWP3に代わるレター)、書類準備を含めますと2~3週間ほどかかります。
※入国後隔離(AQ認可ホテル予約)、またワクチン接種済の方は入国前のPCR検査不要(2022年6月1日追記)

再入国の流れ(すでにワークパーミット・Bビザ所持の方)

有効期限内のリエントリーパーミット(再入国許可)及びワークパーミットをお持ちの方がタイに再入国する場合の流れは下記フローの通りになります。
短期間だけ日本に一時帰国する場合は、タイから日本へ向かう前にタイへの入国フライト予約・旅行保険証書の入手、AQ予約などを済ませておき、原則として日本到着後にタイランドパス申請を行ってください。※入国後隔離(AQ認可ホテル予約)、またワクチン接種済の方は入国前のPCR検査不要(2022年6月1日追記)

タイ入国に必要な書類

  書類名等 補足      
有効なビザ(Bビザ、IBビザ等) 再入国をする場合は有効なリエントリーパーミット      
タイランドパス(入国用QRコード)

インターネットで申請。原則として出発日の7日前までに申請。https://tp.consular.go.th/

     
3 タイ入国航空券 ノービザ・観光ビザの場合は出国フライト予約票等が必要です。      
4

英文旅行保険証書 または所属企業が発行した保証書でも可

 

治療費保障が1万ドル以上で、新型コロナウィルスを含むと明記されたもの。滞在予定期間をカバーしていること。      
5 COVID-19陰性証明(英文) フライト出発時刻前72時間以内に検査したもの
※下段6が用意できない場合のみ
     
コロナワクチン接種済の方は英文の接種証明書 接種証明にQRコードが無い場合、日本のデジタル庁製作アプリでの取得をお薦め致します。      

1.ワークパーミットまたはその事前受理証書等

ワークパーミットの事前申請受理証(WP3)申請方法については関連記事をご参照下さい。
書類の準備から取得まで2~3週間ほどが目安となります。
ワークパーミット取得の流れ・条件

2. Bビザ(IBビザ)の取得

日本では東京の大使館および大阪・名古屋の領事館にて申請が可能です。申請から取得まで平日3~5日程度になります。申請にはタイ側企業からの招聘状原本などが必要になりますので、それらの日数を見込み日程をご計画下さい。申請要綱については各大使館・領事館のウェブサイトをご参照下さい。
リンク集・官公庁マップ

3.Thailand Passの申請

専用のウェブサイトで行います。タイ大使館ウェブサイトに掲載のガイドライン等を参照下さい。
タイランドパス申請ウェブサイト(外部リンク

【必要書類】以下の書面を鮮明な画像データで用意ください。

  1.  パスポート顔写真ページの写し
  2.   英文旅行保険証書
  3. コロナワクチン接種証明書(英文)…お持ちの方

4.英文旅行保険証書 /所属企業が発行する保証書/タイ社会保障基金加入の証票等

日本の保険会社またはタイ側保険会社が販売する旅行保険、または所属する企業がタイ滞在中の費用を全て負担・保証する旨の英文レターを用意いたします。タイの社会保険加入者の方は、その証票等でも可。

保険内容は以下を満たすことが条件となっています。

  1. COVID-19(新型コロナウィルス)起因の疾病治療費をカバーすると明記されていること。
  2. 治療費保障額は1万ドル以上、または相当額のタイバーツ記載(日本円のみの記載不可)
  3. タイ滞在予定期間すべてをカバーしていること。タイ出国日が未定の場合は原則として入国日より1年間以上の契約期間があること。

5 COVID-19陰性証明書

タイ入国フライトの出発時刻の前72時間以内に、RT-PCR検査(リアルタイムPCR検査法)を行い、英文の陰性証明書を入手、当日空港に持参します。政府指定フォーム等はありません。
インターネットで「PCR検査+地域+タイ」などで検索のうえ、証明書発行にかかる日数を確認し予約下さい。

APECビジネストラベルカード(短期商用ビザ免除制度)

APECビジネストラベルカードとは

タイへ商用目的で入国するには通常、タイ大使館でBビザ(Non-Immigrant Visa タイプB)の取得が必要ですが、APEC・ビジネス・トラベル・カード(略称:ABTC)を取得しますと、商用目的である限りビザ免除にて入国が可能となります。また空港で優先レーンを利用できます。
現在タイや日本を含み計19か国が制度参加しており、特にアジア・オセアニア域内への出張が多い方には大変利便性の高い制度といえます。

制度参加国

  • 入国1回あたり60~90日の滞在許可
    日本,韓国,中国,香港,台湾,ロシア
    タイ,ベトナム,フィリピン,マレーシア,シンガポール,インドネシア,ブルネイ
    オーストラリア,ニュージーランド,パプアニューギニア,チリ,メキシコ,ペルー
  • ビザ免除無し アメリカ,カナダ

ABTC申請方法等

日本国外務省のウェブサイトに申請要綱・条件が掲載されています。
外務省:APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)(リンク)

  • 対象となる申請者は、海外とのビジネス関係者になります。タイ・諸外国にて駐在中の方も申請が可能で、申請書を郵送する際にEMS封筒・切手を同封することで在住国への発送を受けられます。過去に比べ申請条件が緩和され、貿易額などの実績は特に問われておりません。
  • ABTCの有効期限は5年間ですが、お持ちのパスポートの有効期限がこれより短い場合はその期限までとなります。
  • 申請から取得までの期間はおおよそ4~6か月ですが、各国の審査状況によりこれ以上要する場合もあります。全加盟国の認証を待たず中途発行を申請することもできます。

留意事項など

  • 就労など、「商用・ビジネス」の範囲から外れる目的での入国には使用できません。
  • APECカードでタイに入国した場合は就労はできず、ワークパーミットの取得はできません。(但し15日以内の臨時業務は労働局への届出を行うことで可能)
  • 国によりABTC使用に関する条件・制約がある場合がございますので、各国の制度をよくご確認下さい。
  • 新型コロナウィルス感染拡大後、ベトナムなど一部の国が承認を中止、ないし大幅な審査遅延が発生しているようです。ABTCは全加盟国の承認完了まで発行されませんので、審査状況を確認し中途発行依頼などを行ってください。(2022年6月2日現在)

ノービザ等で入国し、タイ国内でBビザや就業者家族ビザへの切替を申請する場合について

概要

  • タイで長期滞在予定の外国人は、在外のタイ大使館等で目的に応じたビザ発給を受け入国するのが原則となります。ただし、ノービザや観光ビザでタイに入国された方が一定の条件を満たす場合、管轄のイミグレーションにおいて新規にBビザや就業者家族ビザの発給を申請できます。
  • 正確には以下の区分がありますが、便宜的に「ビザ国内切替え」と呼ばれることが一般的です。
    ノービザ入国の方がビザ取得をする場合は「新規ビザ発給申請」
    観光ビザでの入国者がBビザ等を取得場合は「ビザ種類の切替申請」(観光ビザ→ノンイミグラントビザへの変更)
  • ビザ切替で発給されるのは90日期限のVISAとなります。
    Bビザ取得者の場合、すみやかにワークパーミットを取得し、一定の条件を満たした後に1年更新の申請をするという流れとなります。
  • 特にBビザへの切替えについては、必要書類が多く、申請条件・審査ともに厳格になります。どうしても出国が難しい場合など、例外的な手段として理解されることをお勧めいたします。
タイ国内切替のノンイミグラントビザ例
タイ国内発給のVISA
タイ大使館ビザの記載事項など
在外タイ大使館発給のVISA

ビザ国内切替えの主たる条件

  1. 滞在期限の残りが15日間以上(バンコク)ないし21日以上(他県)あること。
    書面準備の期間も踏まえた場合、最低1か月は滞在期間がないと難しいと言えます。

  2. Bビザ国内切替を申請する場合、その申請時点でワークパーミット取得やBビザ期限更新時と同等の条件をクリアしている必要があります。

  3. Bビザ国内切替を申請する場合、その申請時点でワークパーミット取得やBビザ期限更新時と同等の条件をクリアしている必要があります。
    外国人1名あたり、タイ人4名雇用、資本金200万バーツ、適切な財務、事業上必要な場合はそのライセンス等。
    ※BOI認可企業や駐在員事務所の場合は条件が異なります。

  4. ビザ切替えを申請できるのは原則としてノービザ(ビザ無し渡航)・観光ビザ・トランジットビザ取得者のいずれかになります。
    すでに何らかのNon-Immigrant Visaをお持ちの方はこの申請は不可となっています。この制度は「ノンイミグラントビザをまだ持っていない方」のみが対象です。したがい、例えばNon-Immigrant ”O”(リタイアメントビザなど)の取得者が、Bビザへの切替を申請することはできません。

  5. 就業者家族ビザについては、Bビザより難易度は下がりますが、就業者が保持するBビザやワークパーミット(WP)の残存期限について規定があります。

Bビザ切替の必要書類

重要書類のリストになります。ケースによって相当異なりますことにご留意ください。

  書類名等
1 会社登記簿
2 株主名簿
3 法人登録証書
4 事業ライセンス・営業許可証など(企業による)
5 VAT事業者登録証
6 決算書(監査済報告書)
7 法人税確定申告書(歳入局認証)
8 月次の給与源泉税納付書(歳入局認証)
申請者の卒業証明書(翻訳され、官庁等の認証を受けたもの)
10  職場写真
11  職場地図
12  法人代表者のパスポートやワークパーミット、身分証明書等
 13

就業者家族ビザの場合は、上記の一部書類に加え下記追加
①就労者のパスポート(長期Bビザ取得済)及びワークパーミット
②戸籍謄本等を翻訳し官庁の認証を受けたもの

関連記事

 

タイでの転職・転属時に必要な書類について

勤務先より発行・引渡しを受ける・保管しておくべき書類

新しい勤務先・所属先でスムーズに就労許可を取得したり、給与支払を受けるために、以下の書類を発行してもらう、または保管確認をおこなってください。
PND91(個人所得税の確定申告)は、外国人就労者については企業側が代理申告をしてくれるケースが多いですが、本来は個人に申告義務があります。未実施の場合、WP取得やBビザ延長ができない事が有りますので、よくご確認ください。

勤務先より発行を受ける書面

タイ国内の企業へ転職・転属をされる方は、現勤務先でのBビザとワークパーミットのキャンセルを確実に実施するとともに、以下書面の発行を受けてください。

  書類名等 補足
1 雇用証明(在職期間証明書)
英文またはタイ語

様式は問いませんが、以下内容が記載された証明書:
①企業名・所在地・電話番号などの記載
②本人の入社日・退職日、直近の役職名等
③役職者の直筆署名(+社印押印)されたもの
※特に転職先がBOI認可企業等の場合に必須となる書類です。

2 給与所得の源泉徴収票

その年の退職月までの給与合計・源泉税の額(勤務先が天引きした税金額)が記載されています。個人所得税確定申告(PND91)をする際の添付書類です。

 給与源泉税の控除票(タイ語で50タウィという書面)のサンプル

3 ワークパーミットのキャンセル証書コピー

マストではありませんが、できる限り現在のワークパーミットをキャンセル(返納)したことを証する書面の写しを受取っておいてください。
以前のワークパーミットが適切にキャンセルされていませんと、新しい勤務先での申請ができません。

自己で保管が無い場合に確認

下記書類の保管があるかを確認下さい。No.1~No.4について保管されていない場合、ご勤務先に確認・引き渡しを受けるなどご対応下さい。

  書類名等 補足
1 ワークパーミットの写し

最初のページの他、記載事項があるページすべて (更新歴・記載変更記録・職務内容等のページ) 新しいBビザをタイ大使館で申請する際などに提出を求められる場合があります。

2 個人納税者カード(Tax ID) 画像のようなカードがもし無い場合、少なくとも自身の納税者番号は控えておいてください。納税者番号は過去に申告したPND91や企業発行の源泉徴収票に記載されている13ケタの番号です。
※社会保険番号(被保険者番号)とは別になります。
納税者カード(タックスID)サンプル


3 社会保険カード

取締役(役員)として勤務していた方、満60歳以上の方は通常このカードはありません。樹脂製のカード/紙製のものがあります。(当カードが廃止済みの後に社会保険に加入された方は番号のみ。納税者番号とは異なることに留意)
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル1 
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル2

4 個人所得税確定申告書(PND91)コピーと歳入局発行の領収書

退職した年の前年(仏歴年=西暦+543)のもの。
転職先にてBビザ更新を行う際に必要となる場合があります。
【PND91申告書】
PND91個人所得税確定申告書のサンプル

【領収書】
インターネット申告の場合は様式が異なります。税金納付額がゼロの場合も「0バーツ」の領収書が発行されます。
PND91個人所得税確定申告書の領収書サンプル

5 英文卒業証明書コピー
過去の勤務先の雇用証明書など

通常はコピーのみ使用します。発行日は問われず古いものでも結構です。

6 英文戸籍事項証明書(英文家族証明)

ご家族の帯同が有る方のみ。原本をご勤務先に預けていた方は返却を受けてください。

FAQ ビザ申請・就労許可

労働許可証・ワークパーミット

結婚ビザ(タイ人の配偶者ビザ)で就労はできますか
 結婚ビザまたはタイ人の扶養者ビザをお持ちの方は、ビザを変更することなく就労が可能(ワークパーミットが取得可)です。結婚ビザをお持ちの方は、就労する企業の資本金などワークパーミット取得要件が緩和されます。
就労者の帯同家族ビザ(Non-Oビザ)で就労はできますか
 帯同家族ビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。また原則として、タイ国内で家族ビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイで就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえで出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めて入国、ワークパーミット取得となります。
リタイアメントビザで就労はできますか
 リタイアメントビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。また原則として、タイ国内でリタイアメントビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイ国内で就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえでタイを出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めてタイに入国となります。
タイランドエリートカードのビザで就労はできますか
 エリートVISAでは労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。Bビザへの変更が必要になりますが、詳細タイランドエリート事務局にご相談ください。
年間180日までであればワークパーミット不要と聞きました。
 原則として1日だけの就労であってもワークパーミット取得が必要と規定されています。また、社内的に出張者か駐在員かという事情は考慮されません。
この180日間というのは税法上の規定であり外国人就労制度とは別の論点になります。タイに年180日以上滞在した者は、租税条約で規定された課税免除から外れることとなり、個人所得税確定申告の義務を負うとされています。
短時間・短期間のアルバイトは可能でしょうか
 アルバイトであっても、就労が可能なタイプのビザ及びワークパーミットが必要です。原則として1日だけの就労であってもワークパーミット取得が必要と規定されており、また社員・パートといった区別もありません。
ボランティア活動にワークパーミット(WP)は必要ですか
 必要です。(タイ政府の招聘など特別な事例を除く)タイの就労許可制度では報酬の有無や機関の長短に関係なく、「仕事」「活動」は就労にあたるとお考えください。
所属するNGO等が所轄官庁や団体等に申請をおこない、労働局宛てのレターを入手することによりワークパーミットの申請が可能となります。
なお、コロナ禍以降「ボランティアビザ」と呼ばれるVISAで滞在延長される方が増えておりますが、その妥当性については十分なご検討をお勧めいたします。
在宅勤務であればワークパーミットは不要でしょうか
 在宅勤務であっても、タイ国内企業の業務引受けなど「タイでの就労」とみなされる活動を行う場合、特に何らかの報酬が発生する場合はワークパーミットが必要と考えられます。
一方で、タイ国外のクライアントのためにウェブ制作やプログラミング等の仕事を自宅でおこなう方(ノマドワーカー/デジタルノマドといった形態)については、公式な規定はないものの弊社では「可」と判断しています。
過去、ワークパーミット取得を求めない趣旨の内閣府の非公式アナウンスがありました。なお、これらの方はワークパーミットの取得を希望しても現状、申請できる制度がありません。
WP10という臨時就労の制度があると聞きました
 臨時・緊急の業務を行う場合のみ、管轄の労働省雇用局にWP10という臨時業務届を提出することで15日間まで業務をおこなうことができます。なお制度的には+15日間の延長(計30日間)ができることになっていますが、実際にはよほど合理的な事情がない限り許可されないことが多いようです(2021年3月現在)
県・管轄の労働局によって扱いが異なりますが、オフィシャルとしてはWP10申請にビザの種類は問われません。ノービザや観光ビザで滞在中の場合も申請できます。

BOI企業のワークパーミット・Bビザ更新

BOIのWP・Bビザ延長の概要

概要

BOI (タイ投資委員会) の投資奨励を受けた企業は、専用のオンラインシステムで就労許可・滞在許可を申請することができ、事業カテゴリーによって最長4年までの許可を得られるといったメリットがあります。通常の就労ビザのように外国人1名につきタイ人4名雇用といった規則もなく、大きなアドバンテージと言えます。(タイ人社員を雇用しなくてよいという訳ではありません)

一方で、一般のワークパーミット取得と比べ、適切な職歴・専門性を有する事が重視されます。BOIの就労許可制度では「その道のエキスパートをタイに招聘し、タイ人に技術やノウハウを移転する」という目的があるためです。

一部の例外を除き、申請する職務分野における直接的な経験が5年以上必要です。例えば、品質管理マネジャーやスーパーバイザーという役職を申請したい場合、品質管理の職務経験が原則5年以上あることが要求されます。現在または過去の雇用主が発行した雇用証明等が審査書類となります。
学卒者の場合、27歳未満ですと基本的に「5年以上の職歴」という条件を満たさないという事になりますので注意を要します。

職務経験年数の注意事項・例外について

  • 5年間の職歴はあるが、営業職で3年、総務職で2年間といった経歴の場合、原則として営業関連・総務関連いずれの役職も申請条件を満たさない事になります。
  • 「非技術系の学部卒の方がエンジニアや製造関係の役職を申請する場合は、それらの職務経験が10年以上」「IT系・コンピュータ科学等の学部を卒業した方が、IT・SE関連職で就労する場合は2年以上の職務経験でもよい」といった例外があります。後者についてはかなり厳密に判断をされますので、学歴と職務経歴の関係性が不明瞭である場合は原則通り、5年以上の関連職歴が必要とすべきです。
  • 一部、BPO(コールセンター等)カテゴリーで認可を受けた企業のオペレーターとして就労する場合は就業年数に関する規則は緩和されています。
デジタルワークパーミットのサンプル BOI
Digital Work Permitのサンプル

BOI就労申請の流れ

手続きの流れ

BOIビザ・WP申請の流れ

タイ大使館で90日期限のBビザ(またはIBビザ)を取り、タイに入国することが前提となります。

  1. まず役職名や職務内容を定義し、ウェブ上で外国人就労枠取得の申請(ポジション申請)をします。通常Single Windowという名称のオンラインシステムを利用します。
  2. 取得できた就労枠(ポジション)に外国人が着任する申請(パーソナルリクエスト)を行います。就労申請する外国人が当該ポジションにふさわしい経歴を有しているかが審査されます。
  3. BOIが着任を許可しますと、入国管理局・労働省雇用局に通知がされ、ワークパーミット取得やビザ更新の手続きが可能となります。
  4. バンコクのVisa and Work Permit One Stop Service Centerで手続きをする場合、オンラインで申請予約ができます。
  5. One Stop Service Centerに本人が出向き、写真撮影+署名など簡易的な手続きを行います。WP発行・ビザ更新共に即日で完了となります。

赴任までの期間が2-3週間以上ある場合、外国人の入国前にポジション許可を取っておくことで、入国後はパーソナルリクエスト(着任申請)を行うのみで、迅速にワークパ―ミットを取得することができます。

ポジション申請(外国人の就労枠申請)について

前述の通り、BOIのワークパーミット・滞在申請では、まず役職(就労枠)を追加する許可を取った上で、適切な経験を持った外国人がその枠に着任を申請するという流れになります。

例えば「営業マネジャー」というポジションの許可を得ても、その役職に就く外国人が適切な職歴を有していなければ、営業マネジャーとして就労許可・滞在許可(ビザ)を取ることはできません。ポジション申請をする前に就労者の職歴がその役職にマッチしているかをよく検討することがポイントになります。

また、同一ないし類似した職務で2つ以上のポジションを申請することはできません。営業マネジャーとして2名を駐在させたいという場合は、それぞれ組織上の位置づけを定義したうえで申請内容を検討する必要があります。

ポジション申請時は、「経営者層」「中間管理職層」「担当者レベル」のように役職の階層を選択して申請します。経営者層は原則として取締役になりますが、この場合はマネジャー級の管理職経験者であることが条件となります。

着任申請(パーソナルリクエスト)

まず日本等の在外タイ大使館・領事館で90日期限のBビザを取得し、タイに入国します。入国後すみやかにBOIにオンラインで着任の申請を行います。就労枠に対して的確性が認められればWP取得・ビザ期限延長の許可が出されます。主たる必要書類は、雇用証明書と卒業証明書になります。

帯同するご家族がいる場合は、就労者の着任申請と同時にご家族も滞在許可の申請ができます。

残り滞在期限が最低15日以上無いと着任申請を行うことができないため入国後はできるだけ速やかに申請を行います。

BOIビザ・WP申請の必要書類

注意事項

企業がBOI認可を受けた際に受領した奨励証書等に記載された条件・義務を、企業が履行していることが前提条件となります。例えばBOIに対し半年/1年毎の定期報告を実施していること、また認可を受けてから3年経過した企業は原則として正式操業(フルオペレーション)の認可を得ていること等が条件になります。

また、事業カテゴリーによって提出書類・満たすべき条件が異なる場合があります。例として、ソフトウェア開発事業等の場合は、開発部門の人件費として年150万バーツ以上を支出する義務があり、その証拠となる書面が要求されます。

企業側の必要書類

  1. 会社登記簿
  2. 株主名簿
  3. 決算書
  4. 組織図
  5. 技術移転計画書
  6. その他、事業カテゴリーによって要求される書類

就労者の必要書類

  1. パスポート写し(本人情報ページ・有効なノンイミグラントビザのページ・入国印等)
  2. 英文ないしタイ語の雇用証明書
  3. 英文卒業証明書
  4. 組織図
  5. 本人写真データ

帯同のご家族がいる場合

  1. ご家族パスポート写し(本人情報ページ・有効なノンイミグラントビザのページ・入国印等)
  2. 英文家族証明証書 または同様の書類
  3. 本人写真データ

 

離任・退職時の手続き(BビザとWPのキャンセル)

ビザキャンセル・WPキャンセルの流れと留意事項

タイでの就労を終える際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きが必要です。帯同のご家族がいる場合は、そのビザも同時にキャンセルを行います。

ビザ・WPキャンセルの流れ

前提として、ビザは滞在理由を喪失した時点で失効となります。
Bビザの場合は退職日=滞在期限となりますので原則的には退職日付けで出国要となります。ただし、Bビザキャンセルを行う際に出国準備を理由として滞在延長申請を行うことで、7日間だけ滞在延長(出国猶予)を受けることができます。

手続きの流れは、退職予定日の1~3週間前にまずビザキャンセルの申告を行い、退職日(または出国日)以降にワークパーミットを返納するのが基本となります。
但し、県によっては退職当日に先にワークパーミット返納→イミグレーションでのビザキャンセルが要求されるなど、段取り・必要書類が異なります。

注意事項

ビザキャンセル→ワークパーミットキャンセルが原則
Bビザキャンセルを行う前にWPをキャンセルしますと、制度上はその日でBビザの有効性が失われます。そのまま滞在を続けますとオーバーステイという事になってしまう点に注意下さい。

帯同家族ビザの扱い
Bビザと家族ビザのキャンセルは原則同時に行います。家族ビザはBビザに付属する許可のため、もしBビザのみ先にキャンセルしますと、家族ビザはその時点で概念上失効となります。

ワークパーミットのキャンセル義務
ワークパーミットは、退職日から15日以内の退職届出(WPキャンセル)が義務とされており、これを怠りますと以下の不利益があります。

  1. 期間に応じて企業側に罰金が課されることがある。
  2. 退職者が他社で新しいワークパーミットを申請できない。
  3. 退職者のWPキャンセル完了まで、同じ役職で他の方が就労を申請する事はできません。またまた「資本金200万バーツあたり外国人1名就労可」がクリアされない。

Bビザキャンセル/ワークパーミットキャンセル必要書類

  1. 会社登記簿
  2. パスポート
  3. ワークパーミット
  4. 労働局・イミグレーション所定の申告フォーム等
  5. ビザキャンセル時、所得源泉税申告書
  6. 代表者の身分証明書写し・委任状

※上記は主たる必要書類となり、追加書類を要する場合があります。

 

駐在員事務所のワークパーミット・Bビザ更新

駐在員事務所のWP申請条件・書類

駐在員事務所では、タイ人1名雇用につき1名の外国人が就労できるなど、一般企業に比べ条件が緩和されますが、外国人の就労は原則2名までとなります。

ワークパーミット免除について

主として2017年頃までに設立された、外国人事業ライセンス(Foreign Business License)を有する駐在員事務所の代表者は、2018年発布の緊急勅令によりワークパーミット取得が免除されています。
この場合、駐在員事務所代表者として登記され、Bビザ等の就労可能なビザを取得するのみで滞在・就労可能です。(逆にWPを取得したい場合も申請は受理されません)

 

代表者(事務所長)

2人目以降

外国人事業ライセンスを有する駐在員事務所

不要(免除)

ライセンスを有しない事務所

ワークパーミット申請の必要書類(駐在員事務所)

  1. 駐在員事務所登記簿または登録証
  2. 外国人事業ライセンス(あれば)
  3. 本社からの委任状
  4. 申請者の英文卒業証明書
  5. 現在(過去)の雇用者が発行した英文雇用証明
  6. 健康診断書・顔写真(3x4cm)・パスポート
  7. 労働省所定の申請書類

外国人就労者数の例外

駐在員事務所の就労可能人数は2名までですが、活動目的が以下の場合は例外となります。

  • 活動内容が「物・サービスの調達先探し」または「タイ製品の検品・管理」である場合は5名まで。
  • 日本の本社がタイ企業より年1億バーツ以上の調達を行っている場合、明確な人数制限は適用されず、ケースバイケースでの判断となる

活動内容・役職の制限について

駐在員事務所の多くは、本社の出張所的な役割として、タイでの市場調査・情報収集を行いレポートをする目的で設立許可を受けており、本来、営業・販売・技術支援といった活動は許されていません。
したがい、事務所代表者または補佐職といった役職・職務でのみワークパーミット申請が可能です。

Bビザ更新条件・必要書類等(駐在員事務所)

Bビザ期限更新の条件

駐在員事務所におけるBビザ期限延長申請の条件は以下の3つです。

  1. 外国人1名につきタイ人社員1名雇用
  2. 本社より200万バーツ以上(旧ルール化での駐在員事務所は300万バーツ)の資本金/運転資金が送金されていること
  3. 日本国籍者の月額給与は5万バーツ以上

 上記2に関して、直近1年内に75万バーツx外国人数以上の受取り実績を原則要求されます。

Bビザ更新申請の必要書類(駐在員事務所)

  1. 駐在員事務所登記簿または登録証
  2. 外国人事業ライセンス(あれば)
  3. 本社からの委任状
  4. 給与所得源泉税申告書
  5. 社会保険料納付書
  6. 個人所得税確定申告書(あれば)
  7. 本社からタイ駐在員事務所への送金実績を示す書面
  8. 事務所写真・地図
  9. 健康診断書・顔写真(4x6cm)・パスポート
  10. その他イミグレーション所定の申請書類

※上記は主たる必要書類となり、追加書類を要する場合もあります。

 

家族のみタイ滞在を継続する場合の手続き(EDビザ・保護者ビザへの変更)

タイ駐在終了の際、就労者のみ先に帰国し、ご家族のみ一定期間タイに残留する場合の手続きと注意事項について解説します。

滞在理由の変更(EDビザ・保護者ビザ申請)

就業者家族の滞在理由(ビザ)を変更する手続き

就業者のBビザと家族ビザをキャンセルするとともに、ただちに他のビザでの滞在継続を申請することで、タイより出国することなく滞在延長が可能となります。

正式な認可を受けたインターナショナル校等に在籍する生徒はEDビザ(学生ビザ/留学ビザ)、その扶養者は一定の条件を満たす場合、保護者ビザを申請できます。

EDビザ(インター校等在籍)申請の必要書類

  1. 学校からイミグレーション宛てのレター
  2. パスポート・顔写真・所定の申請書など
  3. その他、成績証明書等が必要なケースも有り

保護者ビザ申請の必要書類

  1. 学校からイミグレーション宛てのレター。学生の扶養のために保護者の滞在を要請する内容。
  2. パスポート・顔写真・所定の申請書など
  3. 保護者本人名義の預金通帳等(申請初年度は1~2か月以上、50万バーツ以上の残高維持)
  4. 英文の家族証明(日本大使館で取得)

保護者ビザの例
保護者ビザのサンプル

留意事項等

  1. 申請条件や必要書類は県によって異なります。
  2. 就学するお子様1名につき、保護者1名(父母いずれか)のみ申請ができます
  3. お子様が20歳未満であること
  4. 保護者本人名義ではない口座、外国銀行、投資信託口座、インターネットのみで通帳のない口座等は使用できません。
  5. 滞在が許可される期間は必ずしも1年間ではなく、学校発行レターに記載された日付(通常は学年度の終わりまでになります。滞在継続する場合はビザ再更新となります。

就業者のみ先に帰国する場合の家族ビザ取り扱い

就業者がBビザをキャンセルする場合、必ず帯同するご家族のビザも同時にキャンセル手続きを行ってください。

就業者の帯同家族ビザ(ノンOビザ)は、Bビザに従属する滞在許可ですので、就業者のビザがキャンセルされた時点で無効、つまり使用不可となります。もし、ご家族が何も手続きをせず滞在を継続しますと、少なくとも制度上はBビザが失効した日よりオーバーステイとなります。

ご家族がタイ滞在を継続する場合は、現在のビザをキャンセルする前までに、他種類のビザ申請条件を満たし、申請書類の準備を完了しておく必要があります。

Bビザの期限延長手続き

Bビザ期限更新の概要

Bビザと就労許可(ワークパーミット)の関係

タイの入国管理法は第一義的に就労目的の入国を禁じていますが、例外として「タイ国家警察の権限者が認めた場合」及び「外国人就労に関する別途の規定がある場合はその許可」を挙げています。
タイ入国時点のBビザは滞在期限が90日間ですが、その間にワークパーミット(WP)を取得した者が国家警察・入国管理局の定める条件を満たした場合は、通常1年毎の滞在延長を許可します。

Bビザの期限延長(滞在延長)許可はワークパーミットの存在が前提であり、かつWPの取得・更新も適切なビザの所持を要求していますから、入国管理局が更新を認めた後のビザとWPは相互に紐づいた関係となります。
どちらか一つが失効してしまうと、その瞬間から就労許可と滞在許可の両方を失ってしまう事になります。また、WPに記載された就労条件(企業・職務内容など)以外の活動を行うと、外国人就労許可と滞在許可両方の点から違反になると解されます。
例えば転職等で就労先を変更した場合は、現在のビザをそのまま使用することはできず、ビザ・WP共に取り直しが必要です。

ビザ(滞在許可)の所轄官庁 タイ国家警察(省)・入国管理局
ワークパーミット(WP)所轄 労働社会福祉省・雇用局

Bビザ期限延長までの流れ(原則)

  1. タイ大使館でBビザを取得(このビザは入国から90日滞在可)
  2. タイ入国後にWPを取得
  3. 納税者番号を取り個人所得税を申告。非役員の場合は社会保険料納付も要
  4. 滞在期限内にBビザの期限延長を申請
  5. 通常4週間の審査期間を経て、問題が無ければ1年間の滞在延長が許可されます。

バンコクのワンストップセンターの利用が可能な企業は即日で1年延長許可が取れますが、資本や資産額などの条件があります。

Bビザ更新の申請期間

滞在期限の30日前(バンコクは45日前)から滞在期限日までが滞在延長申請期間となります。通常、申請をおこなった日より4週間の審査期間を経て、1年延長の許可が下ります。
滞在期限まで4週間未満の日に延長申請をした場合、審査完了日まで仮延長が受けられます。

イミグレーションが指定する審査完了日は「出頭命令」ですので、基本的に変更はできません。もし指定日にパスポートを持参できないと問題が生じますので、予め日程を調整して申請日を決定するか、やむを得ない事情がある場合はまずイミグレーションにご相談ください。

Bビザ延長申請の受理印

2020年12月24日にBビザ延長を申請
2021年1月26日が審査完了日(仮の滞在期限)となっています。

Bビザ1年延長許可印

審査完了日の2021年1月26日にパスポートをイミグレーションに持参、1年後までの滞在延長許可印が押されます。

Bビザ更新の申請条件

一般企業におけるBビザ申請条件

前提

ワークパーミットを取得していること。帰結として、当該企業はBビザを有する外国人1名あたり資本金200万バーツを有している必要があります。

タイ人雇用義務

外国人就労者1名あたりタイ人4名を雇用していること。
ここでいう4名とは、当該企業の正社員(社会保険の被保険者)として雇用されており、法定最低賃金以上の月額給与が支払われている者。

ライセンス等

許可を必要とする業種では、適切なライセンス等を保持していること。

財務状態等

営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。
売上が極端に少ない場合、赤字が継続している場合、借入金が非常に多いなどの問題がありますと所定外の書面を要求されたり、許可される滞在期限が短縮されるといったケースがあります。

外国人の給与額

日本国籍者の場合、月額5万バーツ以上の給与所得。タイ国家警察の省令(Royal Thai Police Order)に国籍ごとの最低給与額が規定されている。

 

タイ人4名雇用義務について

4名以上のタイ人を継続して、実際に雇用していること
タイ人4名雇用義務について、ビザ更新申請前の一時期だけ満たせばよいという事ではなく、継続して4名以上を維持することが要求されています。延長申請時に税務・決算書類(人件費の額に不自然さがないか)などでチェックを受けたり、イミグレーションの査察(職場訪問)で指摘を受ける可能性があります。

社員は実際にその会社で恒常的に勤務している者であることが必要です。職務内容に制限はなく、例えばドライバーさん、メイドさんなども常勤・直接雇用であれば問題ありません。
一方、社員の名義を借りてこのルールを満たすこと、1名のタイ人を複数社でシェア・社員として登録する手法は不可とされており、一定のリスクがあります。

退職時(ビザのキャンセル時)にも社員数のチェックがある
退職時はBビザのキャンセル申告を要しますが、その際にも給与所得源泉税の申告書により、タイ人4名雇用を維持していたかチェックを受けます。
最悪の場合、タイ人が4名未満となった日から規則違反を問われますので注意を要します。

Bビザ延長申請の必要書類

一般形態の企業におけるBビザ更新申請の主要な必要書類は下記の通りです。

  1. ワークパーミット
  2. 会社登記簿
  3. 株主名簿
  4. 決算書(監査済み報告書)
  5. VAT事業登録証書・変更証書(事業の変更や移転歴がある場合など)
  6. 法人税確定申告書(PND50)
  7. VAT納付書(PP30)
  8. 所得源泉税の納付書(PND1)
  9. 社会保険料の納付書(SPS1-10)
  10. ライセンスを要する事業では許可証等の写し
  11. 地図
  12. 外国人の勤務場所で撮影した写真
  13. 代表者の身分証明関係書類(パスポート・ワークパーミット)の写し
  14. 所定の申請書類(滞在延長申請書TM7など)

※申請地によって、要求事項・申請書式・添付書面の細則がかなり異なります。審査官の裁量によって要求される追加書類もありますので、滞在期限の2か月ほど前から準備を始めることをお薦めしています。

ワークパーミット取得の流れ・条件

ワークパーミット取得の流れ

  1. タイ大使館でノンイミグラントビザ(Bビザを始めとする、就労目的に合致したビザ)を取得
  2. タイ入国後、専用の健康診断書などを入手し、管轄の労働省雇用局に申請をします。この際に使用する申請書式はBT25(旧称WP1)となります。
  3. 管轄によりますが、3~5営業日程度でワークパーミットが発給されます。

ビザを申請する際に、タイ大使館より「タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of` Work Permit」という書面を要求される場合があります。
この書面はWP3(トートー3,新名称はBT32)と呼ばれ、「仮の就労許可証」的な性質の書面となります。この場合の流れは下記となります。

  1. タイ法人側で労働省雇用局にWP3を申請。3-5営業日程度で発給
  2. WP3をビザ申請者に送付。通常はコピーのみで可
  3. タイ大使館でビザを取得
  4. タイ入国後すみやかに、雇用局に追加書類を提出。3-5営業日程度でWP発給

「就労」の定義について

特例により免除される場合を除き、タイではビザ(滞在許可)のみでは就労できず、別途ワークパーミット(通称:WP、ワーパミ)を取得しなければなりません。
ここでいう「就労」とは、肉体的または知的労働をおこなうことと定義されており、報酬の有無や期間の長短は関係しません。基本的に、1日だけタイで就労する場合、また無報酬のボランティアを行う場合であってもWPは必要になります。

WPの申請条件

WP申請の基本条件は、法令や労働社会福祉省内の部局が発行する通達書などで規定されていますが、それ以外にも各地域の雇用局が定めた細則や、慣例的なルールが存在します。

WPの申請条件や使用する書類は、所属組織のタイプによって大きく異なります。一般的な営利活動を行う企業、BOI(タイ投資委員会)の認可企業、駐在員事務所、非営利団体(NGO)・報道機関・教育機関など、それぞれに条件が定められています。

一般的な事業を行う企業における条件を以下に挙げます。(一部、弊社見解を含んでいます)

就労者に関する条件

滞在資格

ノンイミグラントビザを取得し入国していること。規定に明記は無いが、ノンイミグラントビザのうち就労可能なタイプであること(Bビザ、タイ人配偶者ビザ等

年齢 原則20歳以上
学歴 大学・高校卒以上といった明示的条件無し。(職歴を含めた総合的判断と理解)
職歴 原則2年以上(目安)。職歴の無い大学新卒者も就労可能だが、職種は限定される。
申請できる役職等
  • 外国人職業規制法で規制された職種は不可。法律/会計やエンジニアリング・設計などに関する専門的・技能的な職務はよく確認が必要。
  • タイ人では遂行が難しい内容の職務・役職であること。秘書や一般事務など実務に近い職は不可。

申請企業の条件

資本金
  • 外国人1人あたり200万バーツ(払込済み資本金額)
  • タイ人配偶者ビザ(結婚ビザ)所持者は100万バーツ/名でよい
  • 短期的な就労などの場合は例外有り(下段参照)
タイ人雇用義務
  • タイ人雇用は審査条件の一つとされているが、具体的な人数の規定は無し
  • 但し、Bビザ取得者がその期限延長を行う場合、外国人1名あたりタイ人社員4名雇用が要求されており、実質的に4名雇用が基本となる。
ライセンス等
  • 官庁や公的団体の許認可を要する業種では、その許可を取っていること。例)工場操業許可、建設業、運送業、ホテル運営、FDA関連、人材紹介業、旅行業、飲食業など。
  • タイ人しか行えない事業を主とする場合、有資格者の雇用を要するケースも有り。弁護士・会計士・建築士など。
財務状態等

営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。(税務申告書や監査済報告書等を提出)

就労可能な人数

 原則として10名まで。一定の条件を満たす場合(下段参照)は、必要性に応じ10名を超えてワークパーミットを申請することができる。

外国人の給与額

最低給与額の規定は無し。
但し、Bビザ取得者がその期限延長を行う場合、月額5万バーツ以上(国籍により異なる)の給与所得が要求されている。

外国人就労許可条件の例外

以下に該当する企業は、10名を超えてWP申請が可能となる。但し、当該条件を下回ってしまうと翌年度以降に就労許可の更新ができなくなる恐れがある点に注意すべきです。

  • 300万バーツ以上の法人税納付実績がある
  • 100名以上のタイ人社員を雇用している
  • タイでの生産品輸出により、3000万バーツ以上の外貨収入を得た企業
  • 観光事業者において、5000人以上の外国人旅行者を呼び寄せた実績がある場合

以下の場合は、資本金及びWP取得者数の制限外となります。

  • タイ人が有しない先端技術である場合や需要に対して十分な労働者が居ない場合に、その職務を行う外国人。許可された期間内に2名以上のタイ人に技術移転を行う。
  • 明確な期限を有するプロジェクトを完成させるために専門的知識・技能をもって就労する外国人。(建設プロジェクトに従事するエンジニア等)
  • 明確な期限を有する臨時雇用の形態を有する娯楽、エンターテイメント、音楽演奏に就労する外国人。(歌手のコンサート)

WP申請の必要書類

一般形態の企業におけるワークパーミット(WP3)申請における主要な必要書類は下記の通りです。

  1. 有効なビザを取得済のパスポート
  2. 顔写真3枚
  3. 英文卒業証明、過去の雇用証明等
  4. 会社登記簿・株主名簿
  5. 決算書
  6. VAT登録証・納付証書
  7. 社会保険の納付書
  8. ライセンスを要する事業では許可証等の写し
  9. 代表者の身分証明書写し 他

※申請地や企業の業種・規模等によって相違があります。

滞在目的時や勤務先を変更してタイ滞在を継続するための手続き(転職・退職時などのビザ変更)

ビザ種類変更申請の前提

現在タイで就労中の方が、転職にともない他社のBビザに変更する、退職の際にリタイアメントビザへ変更して滞在を継続するといったように、以下のような条件を満たす場合はタイから出国することなくビザ(滞在資格)の変更を申請することができます。

  1. 正当な理由があること
    原則として、ビザの変更をしなければ滞在継続ができないという事情を要します。
    Bビザで就労中の方が、退職時に結婚ビザ(タイ人の配偶者ビザ)に変更したり、リタイアメントビザに変更することは可能です。
    一方で、何となくという場合や、Bビザの更新ができないので結婚ビザに変更したいというような理由ですと、タイ国内での変更はできません。

  2. できるケース/できないケース
    就業者の帯同家族ビザやリタイアメントなど、就労できないタイプのビザをお持ちの方は、国内でBビザへの変更は不可になります。現在のビザをキャンセルし出国、タイ大使館で短期Bビザを取得したうえでタイに再入国する流れとなります。

    また、タイ入国後、最低1回滞在延長許可を受けた方のみ、後日にビザ種類の変更が検討できます。
    例えば、タイ大使館でBビザを取得し入国した方が、すぐリタイアメントビザなど別種類の資格で滞在延長を申請することは原則不可となります。


  3. 県により異なる規則
    ビザ切替のルールは県によってかなり相違がございますので、事前に管轄イミグレーションへ相談・確認を行ってください。
ビザ切替えが可能なケース
現在のVISA 変更後
Bビザ(就労ビザ) Bビザ(他社への転職・転属)
リタイアメント
タイ人との結婚ビザ
タイ人の親族を扶養する者
就業者の帯同家族ビザ 学生(ED)ビザ
学生の保護者ビザ
切替ができないケース
現在のVISA 変更後
就業者の帯同家族ビザ Bビザ(就労)
リタイアメントビザ
学生(ED)ビザ

新規ビザ発給申請との違い

ノービザないし観光ビザでタイに入国後、イミグレーションにてBビザ・Oビザ等のノンイミグラントVISA新規発給を申請できる制度があります。一般的にはこの申請を「ビザ国内切替え」と呼んでいます。
イミグレーション規則では、ノービザ入国者の申請を「新規発給申請」、観光ビザ取得者の申請を「ビザ切替え申請」と呼びますが、手続きの方法や条件はほぼ同じになります。
一般的にはこの申請を「ビザ国内切替え」と呼んでいます。

この新規発給申請で付与されるのは90日期限のビザであり、在外のタイ大使館が発行する短期ビザと同一の性格のものです。期限内に改めて滞在延長の条件を満たし更新を行う必要があります。

上述の「ビザ種類(滞在資格)を変更して滞在延長を申請する場合」とは諸条件が異なります。また、この新規発給申請は、ノービザ・観光ビザ取得者などノンイミグラントビザをまだ持っていない方が申請対象であり、すでに何らかのビザを有している方は申請できません。

新しいパスポートへのビザ転記(ビザ記載の移し替え)

パスポートをタイ国内の日本大使館で更新した場合

新・旧のパスポート原本とコピー(顔写真のページ、直近のビザ、入国スタンプ、出国カード)に加え、在タイ日本大使館から発行された「ビザ転記レター」をご用意ください。
ビザ転記手続きは原則としてビザ発給を受けたイミグレーションでのみ可能です。

ビザ取得者がタイ国外(日本等)でパスポート更新した場合

 日本等でパスポートを更新した場合は、以下の手順でご対応下さい。

  1.  新旧2冊のパスポートを用意、タイ入国の際に旧パスポート内にあるリエントリーパーミット(Re-entry Permit)を入国審査官に明示してください。
  2.  新パスポートに再入国扱いの入国印が押されていることをよくご確認下さい。「Visa Class」という欄に「Non-Re」または「Re」といった記載があればOKです。
  3.  日本大使館に新旧パスポートを持参し、「ビザ転記レター」の発行を受けます。
  4.  ビザ発給地のイミグレーションにて、新パスポートへのビザ転記手続きを実施下さい。

リエントリーパーミットは別途の手続き要

  • 通常、ビザの転記とリエントリーパーミットの転記はそれぞれ申請を行う必要があります。管轄のイミグレーションによって扱いが異なりますので、手続き時に良くご確認下さい。
  • ビザのみを転記した新しいパスポートで出入国すると、再入国許可を持っていないと判断され、ビザ失効・ノービザ扱いになるリスクが高いため、十分ご注意下さい。
  • もしリエントリーパーミットの転記をし忘れた場合は、タイ出国前に新しいリエントリーを取るか、旧パスポートにあるパーミットを入国時に見せることで原則ビザ切れを避けることできます。ただし、トラブル防止のためビザとリエントリーは両方転記を行ってください。

パスポートを紛失し、再発行を受けた場合

「Lost or Stolen Passport Form」というフォームの申請書を使用し、警察署発行の紛失証明、日本大使館発行のレター、新しいパスポートを持参し、イミグレーションで手続きを行います。

紛失したパスポートのコピーが無いとイミグレーションでの手続きが難航する場合がありますので、可能な限りパスポートのコピーや画像(顔写真ページ、有効なビザ、入国印のページ、出国カード等)を保管することをお薦め致します。

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