滞在許可の前提が喪失した時点でビザは使用不可
ビザ(滞在許可)は、その前提条件または事実が失われた時点で即座に失効になり、原則として猶予期間といった制度はありません。※1 以下に例を挙げます。
- Bビザ(就労ビザ)や帯同家族ビザ 退職日=原則としてワークパーミットを返納した日か、実質的に勤務を就労した日(給与が支払われていない状態)など。
- 結婚ビザ(タイ人の配偶者)離婚日、実質的な婚姻状態では無くなったときから
- 学生ビザ・保護者ビザ:卒業など、学校の認める在学期間以降
- リタイアメント:規定の預金額を維持できなくなった日。預金口座を変更した際などのミスにより、残高の維持を証明できないケースを含む。
ご駐在員等に関して、もし就労者の離任・退職後もBビザや帯同家族ビザのままで滞在を継続しますと、基本的に就労者の労働許可証を返納した翌日からオーバーステイとなります。また、「退職日の10日後に出国」といったことは原則として不可であり、出国日=退職日、ないし出国の後に退職、となるようビザキャンセル等の申告を行うべきとなります。
※1 滞在期限日までに別途の申請をすることで、出国準備のためとして7日間の滞在延長を申請することができます。但し県や支局によってはこの申請ができず、当日中に要出国となることもあります。
注意点および対応
注意すべき点
上記のようなことが発生した後にビザ関係の手続きをおこないますと、本人の意図や悪意があるかにかかわらず、その時点でオーバーステイ(2万バーツまでの罰金、もし3か月以上経過の場合は入国禁止措置)を問われる恐れが有ります。
ご勤務先の社内規定や個別事情といったことは、原則考慮されない点もご留意ください。
対応
退職や離婚届けといった手続きを行う前に、どのような手順であればオーバーステイにならないか、管轄の入国管理局にしっかり確認を取るといった作業が必要となります。また、やむをえずそういった状況になってしまった場合は放置せず、早急に入国管理局へ相談する(または緊急的な手段として一度出国し、まずオーバーステイの状況をクリアする)ことをお薦めします。
ビザの失効・必要手続きに関しては明文化されたルールが無く、県や管轄によって異なります。また情状酌量については担当官の裁量しだいのため、通念や見聞のみで判断しないことが肝要と思われます。