滞在資格の喪失について – 意図せずオーバーステイにならないための知識

滞在許可の前提が喪失した時点でビザは使用不可

ビザ(滞在許可)は、その前提条件または事実が失われた時点で即座に失効になり、原則として猶予期間といった制度はありません。※1 以下に例を挙げます。

  1. Bビザ(就労ビザ)や帯同家族ビザ 退職日=原則としてワークパーミットを返納した日か、実質的に勤務を就労した日(給与が支払われていない状態)など。
  2. 結婚ビザ(タイ人の配偶者)離婚日、実質的な婚姻状態では無くなったときから
  3. 学生ビザ・保護者ビザ:卒業など、学校の認める在学期間以降
  4. リタイアメント:規定の預金額を維持できなくなった日。預金口座を変更した際などのミスにより、残高の維持を証明できないケースを含む。


ご駐在員等に関して、もし就労者の離任・退職後もBビザや帯同家族ビザのままで滞在を継続しますと、基本的に就労者の労働許可証を返納した翌日からオーバーステイとなります。また、「退職日の10日後に出国」といったことは原則として不可であり、出国日=退職日、ないし出国の後に退職、となるようビザキャンセル等の申告を行うべきとなります。

※1 滞在期限日までに別途の申請をすることで、出国準備のためとして7日間の滞在延長を申請することができます。但し県や支局によってはこの申請ができず、当日中に要出国となることもあります。

注意点および対応

注意すべき点

上記のようなことが発生した後にビザ関係の手続きをおこないますと、本人の意図や悪意があるかにかかわらず、その時点でオーバーステイ(2万バーツまでの罰金、もし3か月以上経過の場合は入国禁止措置)を問われる恐れが有ります。
ご勤務先の社内規定や個別事情といったことは、原則考慮されない点もご留意ください。

対応

退職や離婚届けといった手続きを行う前に、どのような手順であればオーバーステイにならないか、管轄の入国管理局にしっかり確認を取るといった作業が必要となります。また、やむをえずそういった状況になってしまった場合は放置せず、早急に入国管理局へ相談する(または緊急的な手段として一度出国し、まずオーバーステイの状況をクリアする)ことをお薦めします。

ビザの失効・必要手続きに関しては明文化されたルールが無く、県や管轄によって異なります。また情状酌量については担当官の裁量しだいのため、通念や見聞のみで判断しないことが肝要と思われます。

タイ入国プロセス(就労・ビジネスビザ/新型コロナウィルスによる規制中の手続き)

更新情報等

2022年6月1日以降、タイランドパス(入国許可)の申請条件がさらに緩和されました。

  • 治療費が1万ドル以上(コロナウィルス罹患を含む)の英文保険証書
  • コロナワクチン接種証明(2回以上接種)または出発フライトの前72時間以内に行ったPCR検査表(英文陰性証明)いずれか。
  • 申請から認証QRコード発行まで通常1-2時間程度

タイ入国までの流れ(概要)

新規赴任者の手続き

これからタイに赴任される方の場合、入国予定の1か月半ほど前には着手要とお考え下さい。
タイ大使館へBビザ(就労ビザ)を申請する前に、タイ側でWP3と呼ばれる「仮の就労許可証」を取得する必要があり(BOI認可企業の場合はWP3に代わるレター)、書類準備を含めますと2~3週間ほどかかります。
※入国後隔離(AQ認可ホテル予約)、またワクチン接種済の方は入国前のPCR検査不要(2022年6月1日追記)

再入国の流れ(すでにワークパーミット・Bビザ所持の方)

有効期限内のリエントリーパーミット(再入国許可)及びワークパーミットをお持ちの方がタイに再入国する場合の流れは下記フローの通りになります。
短期間だけ日本に一時帰国する場合は、タイから日本へ向かう前にタイへの入国フライト予約・旅行保険証書の入手、AQ予約などを済ませておき、原則として日本到着後にタイランドパス申請を行ってください。※入国後隔離(AQ認可ホテル予約)、またワクチン接種済の方は入国前のPCR検査不要(2022年6月1日追記)

タイ入国に必要な書類

  書類名等 補足      
有効なビザ(Bビザ、IBビザ等) 再入国をする場合は有効なリエントリーパーミット      
タイランドパス(入国用QRコード)

インターネットで申請。原則として出発日の7日前までに申請。https://tp.consular.go.th/

     
3 タイ入国航空券 ノービザ・観光ビザの場合は出国フライト予約票等が必要です。      
4

英文旅行保険証書 または所属企業が発行した保証書でも可

 

治療費保障が1万ドル以上で、新型コロナウィルスを含むと明記されたもの。滞在予定期間をカバーしていること。      
5 COVID-19陰性証明(英文) フライト出発時刻前72時間以内に検査したもの
※下段6が用意できない場合のみ
     
コロナワクチン接種済の方は英文の接種証明書 接種証明にQRコードが無い場合、日本のデジタル庁製作アプリでの取得をお薦め致します。      

1.ワークパーミットまたはその事前受理証書等

ワークパーミットの事前申請受理証(WP3)申請方法については関連記事をご参照下さい。
書類の準備から取得まで2~3週間ほどが目安となります。
ワークパーミット取得の流れ・条件

2. Bビザ(IBビザ)の取得

日本では東京の大使館および大阪・名古屋の領事館にて申請が可能です。申請から取得まで平日3~5日程度になります。申請にはタイ側企業からの招聘状原本などが必要になりますので、それらの日数を見込み日程をご計画下さい。申請要綱については各大使館・領事館のウェブサイトをご参照下さい。
リンク集・官公庁マップ

3.Thailand Passの申請

専用のウェブサイトで行います。タイ大使館ウェブサイトに掲載のガイドライン等を参照下さい。
タイランドパス申請ウェブサイト(外部リンク

【必要書類】以下の書面を鮮明な画像データで用意ください。

  1.  パスポート顔写真ページの写し
  2.   英文旅行保険証書
  3. コロナワクチン接種証明書(英文)…お持ちの方

4.英文旅行保険証書 /所属企業が発行する保証書/タイ社会保障基金加入の証票等

日本の保険会社またはタイ側保険会社が販売する旅行保険、または所属する企業がタイ滞在中の費用を全て負担・保証する旨の英文レターを用意いたします。タイの社会保険加入者の方は、その証票等でも可。

保険内容は以下を満たすことが条件となっています。

  1. COVID-19(新型コロナウィルス)起因の疾病治療費をカバーすると明記されていること。
  2. 治療費保障額は1万ドル以上、または相当額のタイバーツ記載(日本円のみの記載不可)
  3. タイ滞在予定期間すべてをカバーしていること。タイ出国日が未定の場合は原則として入国日より1年間以上の契約期間があること。

5 COVID-19陰性証明書

タイ入国フライトの出発時刻の前72時間以内に、RT-PCR検査(リアルタイムPCR検査法)を行い、英文の陰性証明書を入手、当日空港に持参します。政府指定フォーム等はありません。
インターネットで「PCR検査+地域+タイ」などで検索のうえ、証明書発行にかかる日数を確認し予約下さい。

タイでの転職・転属時に必要な書類について

勤務先より発行・引渡しを受ける・保管しておくべき書類

新しい勤務先・所属先でスムーズに就労許可を取得したり、給与支払を受けるために、以下の書類を発行してもらう、または保管確認をおこなってください。
PND91(個人所得税の確定申告)は、外国人就労者については企業側が代理申告をしてくれるケースが多いですが、本来は個人に申告義務があります。未実施の場合、WP取得やBビザ延長ができない事が有りますので、よくご確認ください。

勤務先より発行を受ける書面

タイ国内の企業へ転職・転属をされる方は、現勤務先でのBビザとワークパーミットのキャンセルを確実に実施するとともに、以下書面の発行を受けてください。

  書類名等 補足
1 雇用証明(在職期間証明書)
英文またはタイ語

様式は問いませんが、以下内容が記載された証明書:
①企業名・所在地・電話番号などの記載
②本人の入社日・退職日、直近の役職名等
③役職者の直筆署名(+社印押印)されたもの
※特に転職先がBOI認可企業等の場合に必須となる書類です。

2 給与所得の源泉徴収票

その年の退職月までの給与合計・源泉税の額(勤務先が天引きした税金額)が記載されています。個人所得税確定申告(PND91)をする際の添付書類です。

 給与源泉税の控除票(タイ語で50タウィという書面)のサンプル

3 ワークパーミットのキャンセル証書コピー

マストではありませんが、できる限り現在のワークパーミットをキャンセル(返納)したことを証する書面の写しを受取っておいてください。
以前のワークパーミットが適切にキャンセルされていませんと、新しい勤務先での申請ができません。

自己で保管が無い場合に確認

下記書類の保管があるかを確認下さい。No.1~No.4について保管されていない場合、ご勤務先に確認・引き渡しを受けるなどご対応下さい。

  書類名等 補足
1 ワークパーミットの写し

最初のページの他、記載事項があるページすべて (更新歴・記載変更記録・職務内容等のページ) 新しいBビザをタイ大使館で申請する際などに提出を求められる場合があります。

2 個人納税者カード(Tax ID) 画像のようなカードがもし無い場合、少なくとも自身の納税者番号は控えておいてください。納税者番号は過去に申告したPND91や企業発行の源泉徴収票に記載されている13ケタの番号です。
※社会保険番号(被保険者番号)とは別になります。
納税者カード(タックスID)サンプル


3 社会保険カード

取締役(役員)として勤務していた方、満60歳以上の方は通常このカードはありません。樹脂製のカード/紙製のものがあります。(当カードが廃止済みの後に社会保険に加入された方は番号のみ。納税者番号とは異なることに留意)
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル1 
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル2

4 個人所得税確定申告書(PND91)コピーと歳入局発行の領収書

退職した年の前年(仏歴年=西暦+543)のもの。
転職先にてBビザ更新を行う際に必要となる場合があります。
【PND91申告書】
PND91個人所得税確定申告書のサンプル

【領収書】
インターネット申告の場合は様式が異なります。税金納付額がゼロの場合も「0バーツ」の領収書が発行されます。
PND91個人所得税確定申告書の領収書サンプル

5 英文卒業証明書コピー
過去の勤務先の雇用証明書など

通常はコピーのみ使用します。発行日は問われず古いものでも結構です。

6 英文戸籍事項証明書(英文家族証明)

ご家族の帯同が有る方のみ。原本をご勤務先に預けていた方は返却を受けてください。

滞在目的時や勤務先を変更してタイ滞在を継続するための手続き(転職・退職時などのビザ変更)

ビザ種類変更申請の前提

現在タイで就労中の方が、転職にともない他社のBビザに変更する、退職の際にリタイアメントビザへ変更して滞在を継続するといったように、以下のような条件を満たす場合はタイから出国することなくビザ(滞在資格)の変更を申請することができます。

  1. 正当な理由があること
    原則として、ビザの変更をしなければ滞在継続ができないという事情を要します。
    Bビザで就労中の方が、退職時に結婚ビザ(タイ人の配偶者ビザ)に変更したり、リタイアメントビザに変更することは可能です。
    一方で、何となくという場合や、Bビザの更新ができないので結婚ビザに変更したいというような理由ですと、タイ国内での変更はできません。

  2. できるケース/できないケース
    就業者の帯同家族ビザやリタイアメントなど、就労できないタイプのビザをお持ちの方は、国内でBビザへの変更は不可になります。現在のビザをキャンセルし出国、タイ大使館で短期Bビザを取得したうえでタイに再入国する流れとなります。

    また、タイ入国後、最低1回滞在延長許可を受けた方のみ、後日にビザ種類の変更が検討できます。
    例えば、タイ大使館でBビザを取得し入国した方が、すぐリタイアメントビザなど別種類の資格で滞在延長を申請することは原則不可となります。


  3. 県により異なる規則
    ビザ切替のルールは県によってかなり相違がございますので、事前に管轄イミグレーションへ相談・確認を行ってください。
ビザ切替えが可能なケース
現在のVISA 変更後
Bビザ(就労ビザ) Bビザ(他社への転職・転属)
リタイアメント
タイ人との結婚ビザ
タイ人の親族を扶養する者
就業者の帯同家族ビザ 学生(ED)ビザ
学生の保護者ビザ
切替ができないケース
現在のVISA 変更後
就業者の帯同家族ビザ Bビザ(就労)
リタイアメントビザ
学生(ED)ビザ

新規ビザ発給申請との違い

ノービザないし観光ビザでタイに入国後、イミグレーションにてBビザ・Oビザ等のノンイミグラントVISA新規発給を申請できる制度があります。一般的にはこの申請を「ビザ国内切替え」と呼んでいます。
イミグレーション規則では、ノービザ入国者の申請を「新規発給申請」、観光ビザ取得者の申請を「ビザ切替え申請」と呼びますが、手続きの方法や条件はほぼ同じになります。
一般的にはこの申請を「ビザ国内切替え」と呼んでいます。

この新規発給申請で付与されるのは90日期限のビザであり、在外のタイ大使館が発行する短期ビザと同一の性格のものです。期限内に改めて滞在延長の条件を満たし更新を行う必要があります。

上述の「ビザ種類(滞在資格)を変更して滞在延長を申請する場合」とは諸条件が異なります。また、この新規発給申請は、ノービザ・観光ビザ取得者などノンイミグラントビザをまだ持っていない方が申請対象であり、すでに何らかのビザを有している方は申請できません。

タイ入国時の所持金ルール

 

入国管理規則の定めるところにより、タイに入国する外国人は、下記リストに記載する額以上の所持金が必要とされています。バーツ現金である必要は無く、円・ドルなどの外貨でも可です。

実際のところ、日本国籍者が所持金のチェックを受けるケースはごく稀と言えますが、陸路国境から入国する際や日本人以外の同行者がいる場合などは留意すべきです。

なお、タイ大使館へ観光ビザ等を申請する際に一定の預金残高の証明提出が必要なケースがあります。

ビザ種類 本人のみ(バーツ) ご家族連れ(バーツ)
ノービザ 10,000 20,000
オンアライバル 10,000 20,000
観光ビザ 20,000 40,000
ノン・イミグラント 20,000 40,000

ビザ・出入国スタンプ等の見方と確認事項

タイ大使館発行VISA

タイ大使館ビザの記載事項など
タイ大使館発行ビザ

タイ大使館発行のビザに記載されるVALID UNTIL」はこのビザの使用期限=タイへの入国期限であり「滞在期限」ではありません。
滞在期限は、タイ入国時にパスポートに押される入国印に記載されます。

大使館発行のビザは通常、発行から90日間程度有効ですが、この期間にタイに入国すれば、入国した日からビザ種類ごとの滞在期限(60,90日、1年など)が与えられます。

サンプルでは下記の内容となっています。
①ビザ種類:ノンイミグラント・ビザ(Non-IMM)
②カテゴリー(グループ)”O”
③入国回数:シングルビザ=入国1回のみ有効

左下のほうに記載のある「ビザ番号(A12345など)」は、入国カードのVisa No.欄に記入する番号です。

入国印(入国スタンプ)

タイ入国スタンプ
入国印に押される下段の日付が滞在期限

サンプルは下記の内容になっています。
①カテゴリー(区分)”O”
②ビザ種類:”NON”はノンイミグラントビザの略、90日滞在
③入国日:2020年9月17日
④滞在期限:2020年12月15日(入国日を含み90日間)
⑤入国場所:スワンナプーム空港

VISA CLASSの項は、Bビザであれば「B」、観光ビザは「TR」、ノービザ(ビザ無し)の場合は「ผ30」「ผ15」などの記載になります。

留意したい事項

  • 入国印の「UNTIL」が滞在期限ですので、この日までに出国するか、長期滞在の場合は入国管理局で滞在延長=ビザ延長申請をすることになります。
  • 空港や国境の入国審査官が入国印の記載ミスをするケースが多くなっています。入国印を受けたらすぐ内容を確認し、もし誤記などがあればその場で訂正を依頼してください。
    そのままにしますと滞在に支障の生じるケースがあるほか、滞在延長手続きに支障が出ることがあります。入国印の誤記訂正を後日行うには、空港などの入国地点のイミグレーションまたは管轄の入国管理局に出頭を要します。

リエントリーパーミット(再入国許可)

リエントリーパーミット

リエントリーパーミットは、出国しても現在の滞在許可が切れないように保護する目的で取得します。したがい、「VALID UNTIL」は現在有効なビザと必ず同じ日付になります。再入国の際は、リエントリーパーミットに記載されたNumberを、入国カードのVisa No.欄に記入します。

タイ大使館でのビザ取得

ビザ申請の概要と注意事項

30日間までの観光目的でタイに入国する場合は、特例扱いとしてビザ無し入国(Por 30と呼ばれます)が可能です。それより長期の滞在をしたい場合、観光以外の目的でタイに入国する場合は、原則としてタイ大使館・領事館にてビザを申請・取得します。
申請方法や使用書類は各大使館のウェブサイトに記載されています。

タイ大使館等が発行するビザは、発行日付から90日間の有効期限(3か月以内にタイに入国すればよい)があります。可能な限り早めに申請・取得することをお勧めします。

同じ種類・カテゴリーであっても、申請地によって書式・必要書類・発給までの日数等が異なりますので、大使館ウェブサイトを参照し最新情報の入手に努めてください。特にBビザや就労者家族ビザの申請につき不明事項が多い場合は、申請支援サービス等のご利用をお薦めします。

タイ大使館ビザ申請の留意点

  • 要事前予約・申請から平日3~5日程度でのビザ発給(申請地に拠る)
  • 各大使館の管轄地をご確認下さい。大阪タイ総領事館は中部地方より西、名古屋は中部3県に住所のある方が原則となります。例えば東京近郊のお住いの方が、これらの領事館で申請することは原則不可。
  • 同じ種類のビザであっても、申請する大使館によって、申請ルール・書式・必要とされる添付書類、申請代理人の可否が異なる
  • 必ずしも詳細がウェブサイトに掲載されていない、裁量により書類の修正や追加書類提出を求められるケースがあります。
  • 日本国籍者以外の場合、1か月以上の審査期間となる場合があります。
  • ビザの発給回数には一定の制限がありますので、特にBビザ・観光ビザなどを連続して申請する場合は情報収集に努めて下さい。
  • Bビザ申請において「WP3(トートー3)」という書面提出を求められるケースがあります。この場合、タイ側法人が現地労働局へ当書面を申請することになり、準備期間を含めるとおおよそ1~3週間ほどは要します。

申請地について

日本(東京・大阪・名古屋)のタイ大使館・領事館のほか、タイ近隣国の大使館などでも申請が可能です。利用が多いのはラオス(ビエンチャン)、シンガポール、マレーシア(KL・ペナン)などになります。
それぞれ予約・申請手順・使用書類が大きく異なりますので、ウェブサイトの要綱をよくご確認下さい。

例外(タイ入国後のビザ新規取得・切替申請)

ノービザ(ビザ無し)や観光ビザでタイ入国した方が特定の条件を満たす場合、タイより出国することなく入国管理局にて長期滞在ビザの新規発給や切替えを申請できます。
リタイアメントビザや正規留学(語学学校は除く)の学生ビザなどでは、タイ大使館でビザを取得してから入国するよりも簡易的にビザが取得できるケースがあります。

全ての種類・カテゴリーにおいてこの申請ができる訳ではなく確認を要します。またBビザへの切替申請は一般的に煩雑かつ不確実性が高いため、タイ大使館でビザ取得後に入国が原則とお考え下さい。

タイ大使館発行VISAの入国許可回数(シングル・マルチプル)について

タイ大使館ビザの記載事項など

タイ大使館発行ビザの"NO. OF ENTRY"(サンプル画像の③)という欄に、このビザの使用可能回数が記載されており、通常は以下のいずれかになります。(DOUBLE=2回なども有ります)

  • 「SINGLE」… 入国1回のみ有効
  • 「MULTIPLE」当ビザの使用期限内であれば何度でも出入国可

実際にパスポートに貼られるビザは1枚ですが、シングルであれば1枚、マルチプルは複数枚の入国チケットを受け取るイメージです。

例えば、Bビザシングルを取得した場合、入国から90日まで滞在ができますが、再度同じビザでタイに入国・滞在したい場合、タイ大使館でBビザを取り直す必要があります。
Bビザマルチプルを取得しますと、そのビザに記載の使用期限(通常は1年間)までの間、ビザを再取得することなく1回入国あたり90日までの滞在を何度も行うことができます。

タイ大使館でビザを取得、またはノービザでタイに入国しますと、ビザの種類に応じた滞在期限が与えられます。これを超えてタイに滞在したい場合は、滞在期限を迎えるまでに入国管理局(イミグレーション)で手続きを行うことで、期限延長が可能です。

 

ビザの定義と種類について

タイにおけるビザの定義

タイにおけるビザとは、滞在許可(何月何日までタイに滞在してよい)と活動許可(~という活動をタイでしてよい)の2つを合わせたものと定義することができます。

出入国管理法により、タイに入国する外国人は適切な種別のビザ取得が義務付けされています。観光であれば「ツーリストビザ」、退職者のロングステイであれば「リタイアメント」または「年金」というように、滞在目的に合致したビザを取得することが原則になります。

ただ、観光ビザやリタイアメントビザで滞在中の方がタイ語学校に通いたいといった場合、必ずEDビザに変更しなければならないということはありません。就労や商用に類する活動以外は厳しい制限は無いといっていいでしょう。

Bビザ+労働許可証のセットで就労が可能

Bビザは本来、商用(ビジネス)目的の渡航ビザであり、それ単体では商談や自社役員会、展示会へビジターとして参加する程度の活動しか許されていません。

「就労ビザ」というカテゴリーが存在しないことから、特定の例外はありますが、原則としてタイにて正規就労するにはBビザなどの就労可能なビザを取ったうえで、別途ワークパーミット(WP、労働許可証)を取得・両方を維持する必要があります。詳細は「Bビザ・労働許可」のセクションをご覧ください。

ビザの2つの意味(タイ大使館ビザは「許可」ではない)

在外のタイ大使館・領事館が発行するビザは、許可権限を持つ入国管理局への「推薦状・申送り状」的な性質のものであり、それを取得しただけでは入国・滞在許可の効力を有しません。

タイ入国時、入国管理局職員が入国許可印をパスポートに押印して初めて、本来のビザの効力=滞在許可が発生します。

ビザの種類とカテゴリー

ビザの「種類」と「カテゴリー」の違い

一般的に「Bビザ」「Oビザ」のように呼称しますが、正確には「ノンイミグラントビザ(Non-Immigrant Visa) のカテゴリー”B”、カテゴリー”O”」となります。「カテゴリー」は滞在理由の区分という意味合いです。

カテゴリー”O”は”Others”、つまり”その他のカテゴリー”という意味で、さらに細分化されますので、「ノンイミグランドビザ/カテゴリーO/就労者の家族」のように特定することになります。

リスト

長期滞在される方のほとんどは「ノンイミグラント(非永住者)ビザ」のうち適切なカテゴリーで滞在許可を申請することになります。

ビザの種類

  • トランジット                                 
  • 観光(ツーリスト)   ※ノービザ(ビザ無し入国)は観光ビザの特例免除制度                
  • ノン・イミグラント(Non-IMM)                        
  • 外交(Diplomatic)                                         
  • 公用(Official)                                
  • イミグラント(移民・永住者)                                          
  • 永住者帰国(再入国許可)                                   
  • 儀礼・特別優遇(Courtesy)

ノンイミグラントビザ

  • ビジネス(B)
  • 投資(IM)
  • 投資BOI(IB)
  • 留学(ED)
  • 取材・報道(M)
  • その他(O)
    • 就業者などの帯同家族
    • タイ人の配偶者(結婚)
    • タイ人の扶養者
    • タイ人の親族訪問
    • リタイアメント・年金
    • 慈善団体職員等
    • 元タイ国籍者の親族訪問・滞在
    • 療養
    • 公式招聘されたスポーツ指導者, 訴訟当事者・証人, 宗教活動(R),  公的機関での教育・研究(RS), 特定技術者(EX) , 公的機関における業務(F) など
  • その他、政策等による特別なVISAカテゴリー
    • APECカードによる入国はBビザ(商用ビザ)の免除制度(APEC)
    • タイランド・エリートカード恩典の5年マルチプルビザ(PE)
    • O-A リタイアメント・マルチビザ
    • O-X リタイアメント5年ビザ(更新権利付き)
    • L-A MOU締結国の労働者(カンボジア・ラオス・ミャンマー)
    • SMART VISA

就労が可能なビザ・できないビザ

労働許可証(WP・ワークパーミット)の申請ができる種別は下記の通りとなります。
現在就労不可のビザで滞在中の場合は、原則としてそのビザをキャンセルし一度出国、在外のタイ大使館で就労できるビザを取得してから再入国が必要となります。

例外的に、WP取得が免除されビザ取得のみで正規就労が可能なケースもあります。

  • 外交ビザ・特別待遇ビザなどの取得者。公的機関に準ずる組織で就労するケース。
  • BOIが認可しSMART VISAを取得した方
  • 一定の条件を満たす駐在員事務所の代表者

就労可能なビザ

  • Bビザ(B,IB)
  • タイ人の配偶者(結婚)
  • タイ人親族を扶養する者
  • 教師・語学学校講師など
  • 永住ビザ
  • 元タイ国籍者
  • 報道機関
  • その他、団体職員・公的なボランティアなど就労が前提とされるもの
  • SMART VISA等や特別待遇ビザなどの取得者

就労できない(WP取得不可)ビザ

  • 観光ビザ(ノービザを含む)
  • ED(学生・留学)
  • 就業者の帯同家族や学生の保護者等
  • リタイアメント
  • 一般投資
  • エリートVISA
  • APECカード(商用ビザ免除制度)
  • その他、専らロングステイを目的とする種別のビザ
PAGE TOP