日本国籍者向けの商用ビザ免除制度(2024年1月開始)について

要旨

  1. 日本国籍者のみを対象として、30日間までの商用渡航につき、VISA取得が免除される。期間は2026年末まで。
  2. 当制度の利用には、タイ側企業が発行するレターを用意し、タイ入国時に空港の入国審査官にそれを提示する。
  3. 商談・打合せ等の商用に限定され、る就労(労働許可証の取得)はできない。ただし、臨時的な業務と規定される活動のみ、入国後に労働局に所定の届出(旧WP10、現WP34)を提出することで可能。
  4. 告知詳細 在東京タイ王国大使館
    https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/
  5. 臨時業務届(旧WP10、現WP34)については以下の記事を参照ください。
    https://nadiacons.co.th/?p=2902

レターに記載が必要な内容

  1. 英語表記のレターヘッド付き用紙を使用(社名・住所・電話番号等)
  2. 宛先はタイ入国管理局宛(Thailand Immigration Bureau)
  3. 会社の住所と連絡先
  4. 渡航者の氏名
  5. 入国目的 Purpose of visit 一例として、To attend the Board meeting at  ABC (THAILAND) CO., LTD.
  6. 入国日 Date of entry
  7. 出国日  Date of departure
  8. 滞在期間 Duration of Stay (  1 Jan 2024 to 10 Jan 2024,   10days など)
  9. 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  10. タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名

補足

  • 入国審査官が読みやすいように箇条書きでレターを作成することをお薦めいたします。
  • 念のため、出国時フライト予約書等を用意すること。

 

タイ出張時のビザ・短期就労について

短期出張時に取得すべきビザ

  1. 短期出張(商用・業務)の場合、タイ大使館/領事館にて、通称:Bビザ=ノンイミグラント・ビザ「B(短期商用)」を取得します。
  2. Bビザは、入国日から90日間滞在可のシングルVISAと、ビザ発行日から1年間、複数回出入国が可能なマルチプルVISAの2種類があります。マルチプルVISAは、タイへの入国毎に90日間まで滞在可であり、1年間継続して滞在可能ということではない点に留意ください。
  3. シングルVISAとマルチプルVISAでビザ申請時の必要書類に違いがありますので、申請地のタイ大使館ウェブサイトにてご確認ください。

APECビジネストラベルカード(ABTC)の利用

タイへ商用目的で入国するには通常、タイ大使館でBビザ(Non-Immigrant Visa タイプB)の取得が必要ですが、APEC・ビジネス・トラベル・カード(略称:ABTC)を取得しますと、商用目的である限りビザ免除にて入国が可能となります。また空港で優先レーンを利用できます。

APECビジネストラベルカード(短期商用ビザ免除制度)
https://nadiacons.co.th/?p=2315

ノービザ(ビザ無し)での出張について

日本国籍者はノービザでの入国および30日間までの滞在が認められています。(注・2023年3月末まで特例措置として45日間。当措置は延長の可能性があります

 ノービザ⼊国は「観光ビザ免除制度」のため、本来は商⽤・業務目的用の入国許可ではないと言えます。ただし、これを完全に不可としてしまうのは現実的ではない考えられ、渡航の頻度・活動内容・滞在⽇数などを踏まえ都度ご判断をお薦めします。(弊社意⾒)

ノービザでの入国と滞在は無制限に認められる訳ではなく、例えば毎月のように入国する、毎回30日間一杯まで滞在するといったことを継続しますと、無許可就労の疑いで入国時に尋問を受けたり、今後のビザ申請時に不利になるといった可能性があります。

Bビザまたは ABTC のみで可能な活動(就労にあたらない活動)

以下は「就労」にあたらず、商用活動の範囲、つまりビザの取得のみで可とされています。

  • ⾃社役員会、打合せ・商談・講演・セミナー等に参加者として=受動的な立場で出席する場合
  • 商業展⽰会等に参加者として、または商品の購買調達⽬的で参加する場合

上記以上の活動をする場合は基本的に「就労」に当たると考えられます。労働許可証(ワークパーミット)を取得するか、短期の場合は「臨時業務届(WP34=旧WP10)」という申告を行うことによって活動が可能となります。WP34の概要は次の段落の通りです。

臨時業務届出制度(WP34=旧WP10)

臨時業務届の概要

  • 外国⼈のタイ⼊国後すぐ、管轄の労働局に WP34 と呼ばれる申告書を提出することにより、15 ⽇間までの臨時的業務活動が可能となります。さらに労働局が認める場合は 1 回のみ+15 ⽇間延長ができます(合計30日間)
  • 当WP34は「就労許可」ではありませんが、労働局に受理印を受けることで許可に近いものと考えることができます。
  •  WP34 はビザの種類・有無を問わず提出できることとなっています。ノービザ入国でも可能。
  • WP34の申告は、タイ側の企業ないし団体が提出者となります。
    例えば顧客先の⼯場で作業を⾏う場合はその顧客企業(但し例外も有り)、自社グループのタイ法人での業務であれば、そのタイ法人が届出を行う者となります。

労働省が例⽰する、臨時業務届(WP34)を提出すべきケース

1) 会議、トレーニング、またはセミナーの主催
2)特別学術講演
3)内部監査
4)フォローアップ作業および技術的問題の解決
5)製品または商品の品質検査
6)⽣産⼯程の検査または改善作業
7)機械および発電設備の点検または修理作業
8)電⾞システムの技術的作業
9)航空管理/航空機または航空設備の技術的作業
10)機械修理または機械制御システムの助⾔等
11)機械のデモンストレーションおよびテスト
12)映像・画像撮影
13)国外就労希望者の選定
14)国外就労する技能者の試験

 

タイ入国プロセス(就労・ビジネスビザ/新型コロナウィルスによる規制中の手続き)

更新情報等

2022年6月1日以降、タイランドパス(入国許可)の申請条件がさらに緩和されました。

  • 治療費が1万ドル以上(コロナウィルス罹患を含む)の英文保険証書
  • コロナワクチン接種証明(2回以上接種)または出発フライトの前72時間以内に行ったPCR検査表(英文陰性証明)いずれか。
  • 申請から認証QRコード発行まで通常1-2時間程度

タイ入国までの流れ(概要)

新規赴任者の手続き

これからタイに赴任される方の場合、入国予定の1か月半ほど前には着手要とお考え下さい。
タイ大使館へBビザ(就労ビザ)を申請する前に、タイ側でWP3と呼ばれる「仮の就労許可証」を取得する必要があり(BOI認可企業の場合はWP3に代わるレター)、書類準備を含めますと2~3週間ほどかかります。
※入国後隔離(AQ認可ホテル予約)、またワクチン接種済の方は入国前のPCR検査不要(2022年6月1日追記)

再入国の流れ(すでにワークパーミット・Bビザ所持の方)

有効期限内のリエントリーパーミット(再入国許可)及びワークパーミットをお持ちの方がタイに再入国する場合の流れは下記フローの通りになります。
短期間だけ日本に一時帰国する場合は、タイから日本へ向かう前にタイへの入国フライト予約・旅行保険証書の入手、AQ予約などを済ませておき、原則として日本到着後にタイランドパス申請を行ってください。※入国後隔離(AQ認可ホテル予約)、またワクチン接種済の方は入国前のPCR検査不要(2022年6月1日追記)

タイ入国に必要な書類

  書類名等 補足      
有効なビザ(Bビザ、IBビザ等) 再入国をする場合は有効なリエントリーパーミット      
タイランドパス(入国用QRコード)

インターネットで申請。原則として出発日の7日前までに申請。https://tp.consular.go.th/

     
3 タイ入国航空券 ノービザ・観光ビザの場合は出国フライト予約票等が必要です。      
4

英文旅行保険証書 または所属企業が発行した保証書でも可

 

治療費保障が1万ドル以上で、新型コロナウィルスを含むと明記されたもの。滞在予定期間をカバーしていること。      
5 COVID-19陰性証明(英文) フライト出発時刻前72時間以内に検査したもの
※下段6が用意できない場合のみ
     
コロナワクチン接種済の方は英文の接種証明書 接種証明にQRコードが無い場合、日本のデジタル庁製作アプリでの取得をお薦め致します。      

1.ワークパーミットまたはその事前受理証書等

ワークパーミットの事前申請受理証(WP3)申請方法については関連記事をご参照下さい。
書類の準備から取得まで2~3週間ほどが目安となります。
ワークパーミット取得の流れ・条件

2. Bビザ(IBビザ)の取得

日本では東京の大使館および大阪・名古屋の領事館にて申請が可能です。申請から取得まで平日3~5日程度になります。申請にはタイ側企業からの招聘状原本などが必要になりますので、それらの日数を見込み日程をご計画下さい。申請要綱については各大使館・領事館のウェブサイトをご参照下さい。
リンク集・官公庁マップ

3.Thailand Passの申請

専用のウェブサイトで行います。タイ大使館ウェブサイトに掲載のガイドライン等を参照下さい。
タイランドパス申請ウェブサイト(外部リンク

【必要書類】以下の書面を鮮明な画像データで用意ください。

  1.  パスポート顔写真ページの写し
  2.   英文旅行保険証書
  3. コロナワクチン接種証明書(英文)…お持ちの方

4.英文旅行保険証書 /所属企業が発行する保証書/タイ社会保障基金加入の証票等

日本の保険会社またはタイ側保険会社が販売する旅行保険、または所属する企業がタイ滞在中の費用を全て負担・保証する旨の英文レターを用意いたします。タイの社会保険加入者の方は、その証票等でも可。

保険内容は以下を満たすことが条件となっています。

  1. COVID-19(新型コロナウィルス)起因の疾病治療費をカバーすると明記されていること。
  2. 治療費保障額は1万ドル以上、または相当額のタイバーツ記載(日本円のみの記載不可)
  3. タイ滞在予定期間すべてをカバーしていること。タイ出国日が未定の場合は原則として入国日より1年間以上の契約期間があること。

5 COVID-19陰性証明書

タイ入国フライトの出発時刻の前72時間以内に、RT-PCR検査(リアルタイムPCR検査法)を行い、英文の陰性証明書を入手、当日空港に持参します。政府指定フォーム等はありません。
インターネットで「PCR検査+地域+タイ」などで検索のうえ、証明書発行にかかる日数を確認し予約下さい。

APECビジネストラベルカード(短期商用ビザ免除制度)

APECビジネストラベルカードとは

タイへ商用目的で入国するには通常、タイ大使館でBビザ(Non-Immigrant Visa タイプB)の取得が必要ですが、APEC・ビジネス・トラベル・カード(略称:ABTC)を取得しますと、商用目的である限りビザ免除にて入国が可能となります。また空港で優先レーンを利用できます。
現在タイや日本を含み計19か国が制度参加しており、特にアジア・オセアニア域内への出張が多い方には大変利便性の高い制度といえます。

制度参加国

  • 入国1回あたり60~90日の滞在許可
    日本,韓国,中国,香港,台湾,ロシア
    タイ,ベトナム,フィリピン,マレーシア,シンガポール,インドネシア,ブルネイ
    オーストラリア,ニュージーランド,パプアニューギニア,チリ,メキシコ,ペルー
  • ビザ免除無し アメリカ,カナダ

ABTC申請方法等

日本国外務省のウェブサイトに申請要綱・条件が掲載されています。
外務省:APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)(リンク)

  • 対象となる申請者は、海外とのビジネス関係者になります。タイ・諸外国にて駐在中の方も申請が可能で、申請書を郵送する際にEMS封筒・切手を同封することで在住国への発送を受けられます。過去に比べ申請条件が緩和され、貿易額などの実績は特に問われておりません。
  • ABTCの有効期限は5年間ですが、お持ちのパスポートの有効期限がこれより短い場合はその期限までとなります。
  • 申請から取得までの期間はおおよそ4~6か月ですが、各国の審査状況によりこれ以上要する場合もあります。全加盟国の認証を待たず中途発行を申請することもできます。

留意事項など

  • 就労など、「商用・ビジネス」の範囲から外れる目的での入国には使用できません。
  • APECカードでタイに入国した場合は就労はできず、ワークパーミットの取得はできません。(但し15日以内の臨時業務は労働局への届出を行うことで可能)
  • 国によりABTC使用に関する条件・制約がある場合がございますので、各国の制度をよくご確認下さい。
  • 新型コロナウィルス感染拡大後、ベトナムなど一部の国が承認を中止、ないし大幅な審査遅延が発生しているようです。ABTCは全加盟国の承認完了まで発行されませんので、審査状況を確認し中途発行依頼などを行ってください。(2022年6月2日現在)

ノービザ等で入国し、タイ国内でBビザや就業者家族ビザへの切替を申請する場合について

概要

  • タイで長期滞在予定の外国人は、在外のタイ大使館等で目的に応じたビザ発給を受け入国するのが原則となります。ただし、ノービザや観光ビザでタイに入国された方が一定の条件を満たす場合、管轄のイミグレーションにおいて新規にBビザや就業者家族ビザの発給を申請できます。
  • 正確には以下の区分がありますが、便宜的に「ビザ国内切替え」と呼ばれることが一般的です。
    ノービザ入国の方がビザ取得をする場合は「新規ビザ発給申請」
    観光ビザでの入国者がBビザ等を取得場合は「ビザ種類の切替申請」(観光ビザ→ノンイミグラントビザへの変更)
  • ビザ切替で発給されるのは90日期限のVISAとなります。
    Bビザ取得者の場合、すみやかにワークパーミットを取得し、一定の条件を満たした後に1年更新の申請をするという流れとなります。
  • 特にBビザへの切替えについては、必要書類が多く、申請条件・審査ともに厳格になります。どうしても出国が難しい場合など、例外的な手段として理解されることをお勧めいたします。
タイ国内切替のノンイミグラントビザ例
タイ国内発給のVISA
タイ大使館ビザの記載事項など
在外タイ大使館発給のVISA

ビザ国内切替えの主たる条件

  1. 滞在期限の残りが15日間以上(バンコク)ないし21日以上(他県)あること。
    書面準備の期間も踏まえた場合、最低1か月は滞在期間がないと難しいと言えます。

  2. Bビザ国内切替を申請する場合、その申請時点でワークパーミット取得やBビザ期限更新時と同等の条件をクリアしている必要があります。

  3. Bビザ国内切替を申請する場合、その申請時点でワークパーミット取得やBビザ期限更新時と同等の条件をクリアしている必要があります。
    外国人1名あたり、タイ人4名雇用、資本金200万バーツ、適切な財務、事業上必要な場合はそのライセンス等。
    ※BOI認可企業や駐在員事務所の場合は条件が異なります。

  4. ビザ切替えを申請できるのは原則としてノービザ(ビザ無し渡航)・観光ビザ・トランジットビザ取得者のいずれかになります。
    すでに何らかのNon-Immigrant Visaをお持ちの方はこの申請は不可となっています。この制度は「ノンイミグラントビザをまだ持っていない方」のみが対象です。したがい、例えばNon-Immigrant ”O”(リタイアメントビザなど)の取得者が、Bビザへの切替を申請することはできません。

  5. 就業者家族ビザについては、Bビザより難易度は下がりますが、就業者が保持するBビザやワークパーミット(WP)の残存期限について規定があります。

Bビザ切替の必要書類

重要書類のリストになります。ケースによって相当異なりますことにご留意ください。

  書類名等
1 会社登記簿
2 株主名簿
3 法人登録証書
4 事業ライセンス・営業許可証など(企業による)
5 VAT事業者登録証
6 決算書(監査済報告書)
7 法人税確定申告書(歳入局認証)
8 月次の給与源泉税納付書(歳入局認証)
申請者の卒業証明書(翻訳され、官庁等の認証を受けたもの)
10  職場写真
11  職場地図
12  法人代表者のパスポートやワークパーミット、身分証明書等
 13

就業者家族ビザの場合は、上記の一部書類に加え下記追加
①就労者のパスポート(長期Bビザ取得済)及びワークパーミット
②戸籍謄本等を翻訳し官庁の認証を受けたもの

関連記事

 

タイでの転職・転属時に必要な書類について

勤務先より発行・引渡しを受ける・保管しておくべき書類

新しい勤務先・所属先でスムーズに就労許可を取得したり、給与支払を受けるために、以下の書類を発行してもらう、または保管確認をおこなってください。
PND91(個人所得税の確定申告)は、外国人就労者については企業側が代理申告をしてくれるケースが多いですが、本来は個人に申告義務があります。未実施の場合、WP取得やBビザ延長ができない事が有りますので、よくご確認ください。

勤務先より発行を受ける書面

タイ国内の企業へ転職・転属をされる方は、現勤務先でのBビザとワークパーミットのキャンセルを確実に実施するとともに、以下書面の発行を受けてください。

  書類名等 補足
1 雇用証明(在職期間証明書)
英文またはタイ語

様式は問いませんが、以下内容が記載された証明書:
①企業名・所在地・電話番号などの記載
②本人の入社日・退職日、直近の役職名等
③役職者の直筆署名(+社印押印)されたもの
※特に転職先がBOI認可企業等の場合に必須となる書類です。

2 給与所得の源泉徴収票

その年の退職月までの給与合計・源泉税の額(勤務先が天引きした税金額)が記載されています。個人所得税確定申告(PND91)をする際の添付書類です。

 給与源泉税の控除票(タイ語で50タウィという書面)のサンプル

3 ワークパーミットのキャンセル証書コピー

マストではありませんが、できる限り現在のワークパーミットをキャンセル(返納)したことを証する書面の写しを受取っておいてください。
以前のワークパーミットが適切にキャンセルされていませんと、新しい勤務先での申請ができません。

自己で保管が無い場合に確認

下記書類の保管があるかを確認下さい。No.1~No.4について保管されていない場合、ご勤務先に確認・引き渡しを受けるなどご対応下さい。

  書類名等 補足
1 ワークパーミットの写し

最初のページの他、記載事項があるページすべて (更新歴・記載変更記録・職務内容等のページ) 新しいBビザをタイ大使館で申請する際などに提出を求められる場合があります。

2 個人納税者カード(Tax ID) 画像のようなカードがもし無い場合、少なくとも自身の納税者番号は控えておいてください。納税者番号は過去に申告したPND91や企業発行の源泉徴収票に記載されている13ケタの番号です。
※社会保険番号(被保険者番号)とは別になります。
納税者カード(タックスID)サンプル


3 社会保険カード

取締役(役員)として勤務していた方、満60歳以上の方は通常このカードはありません。樹脂製のカード/紙製のものがあります。(当カードが廃止済みの後に社会保険に加入された方は番号のみ。納税者番号とは異なることに留意)
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル1 
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル2

4 個人所得税確定申告書(PND91)コピーと歳入局発行の領収書

退職した年の前年(仏歴年=西暦+543)のもの。
転職先にてBビザ更新を行う際に必要となる場合があります。
【PND91申告書】
PND91個人所得税確定申告書のサンプル

【領収書】
インターネット申告の場合は様式が異なります。税金納付額がゼロの場合も「0バーツ」の領収書が発行されます。
PND91個人所得税確定申告書の領収書サンプル

5 英文卒業証明書コピー
過去の勤務先の雇用証明書など

通常はコピーのみ使用します。発行日は問われず古いものでも結構です。

6 英文戸籍事項証明書(英文家族証明)

ご家族の帯同が有る方のみ。原本をご勤務先に預けていた方は返却を受けてください。

BOI企業のワークパーミット・Bビザ更新

BOIのWP・Bビザ延長の概要

概要

BOI (タイ投資委員会) の投資奨励を受けた企業は、専用のオンラインシステムで就労許可・滞在許可を申請することができ、事業カテゴリーによって最長4年までの許可を得られるといったメリットがあります。通常の就労ビザのように外国人1名につきタイ人4名雇用といった規則もなく、大きなアドバンテージと言えます。(タイ人社員を雇用しなくてよいという訳ではありません)

一方で、一般のワークパーミット取得と比べ、適切な職歴・専門性を有する事が重視されます。BOIの就労許可制度では「その道のエキスパートをタイに招聘し、タイ人に技術やノウハウを移転する」という目的があるためです。

一部の例外を除き、申請する職務分野における直接的な経験が5年以上必要です。例えば、品質管理マネジャーやスーパーバイザーという役職を申請したい場合、品質管理の職務経験が原則5年以上あることが要求されます。現在または過去の雇用主が発行した雇用証明等が審査書類となります。
学卒者の場合、27歳未満ですと基本的に「5年以上の職歴」という条件を満たさないという事になりますので注意を要します。

職務経験年数の注意事項・例外について

  • 5年間の職歴はあるが、営業職で3年、総務職で2年間といった経歴の場合、原則として営業関連・総務関連いずれの役職も申請条件を満たさない事になります。
  • 「非技術系の学部卒の方がエンジニアや製造関係の役職を申請する場合は、それらの職務経験が10年以上」「IT系・コンピュータ科学等の学部を卒業した方が、IT・SE関連職で就労する場合は2年以上の職務経験でもよい」といった例外があります。後者についてはかなり厳密に判断をされますので、学歴と職務経歴の関係性が不明瞭である場合は原則通り、5年以上の関連職歴が必要とすべきです。
  • 一部、BPO(コールセンター等)カテゴリーで認可を受けた企業のオペレーターとして就労する場合は就業年数に関する規則は緩和されています。
デジタルワークパーミットのサンプル BOI
Digital Work Permitのサンプル

BOI就労申請の流れ

手続きの流れ

BOIビザ・WP申請の流れ

タイ大使館で90日期限のBビザ(またはIBビザ)を取り、タイに入国することが前提となります。

  1. まず役職名や職務内容を定義し、ウェブ上で外国人就労枠取得の申請(ポジション申請)をします。通常Single Windowという名称のオンラインシステムを利用します。
  2. 取得できた就労枠(ポジション)に外国人が着任する申請(パーソナルリクエスト)を行います。就労申請する外国人が当該ポジションにふさわしい経歴を有しているかが審査されます。
  3. BOIが着任を許可しますと、入国管理局・労働省雇用局に通知がされ、ワークパーミット取得やビザ更新の手続きが可能となります。
  4. バンコクのVisa and Work Permit One Stop Service Centerで手続きをする場合、オンラインで申請予約ができます。
  5. One Stop Service Centerに本人が出向き、写真撮影+署名など簡易的な手続きを行います。WP発行・ビザ更新共に即日で完了となります。

赴任までの期間が2-3週間以上ある場合、外国人の入国前にポジション許可を取っておくことで、入国後はパーソナルリクエスト(着任申請)を行うのみで、迅速にワークパ―ミットを取得することができます。

ポジション申請(外国人の就労枠申請)について

前述の通り、BOIのワークパーミット・滞在申請では、まず役職(就労枠)を追加する許可を取った上で、適切な経験を持った外国人がその枠に着任を申請するという流れになります。

例えば「営業マネジャー」というポジションの許可を得ても、その役職に就く外国人が適切な職歴を有していなければ、営業マネジャーとして就労許可・滞在許可(ビザ)を取ることはできません。ポジション申請をする前に就労者の職歴がその役職にマッチしているかをよく検討することがポイントになります。

また、同一ないし類似した職務で2つ以上のポジションを申請することはできません。営業マネジャーとして2名を駐在させたいという場合は、それぞれ組織上の位置づけを定義したうえで申請内容を検討する必要があります。

ポジション申請時は、「経営者層」「中間管理職層」「担当者レベル」のように役職の階層を選択して申請します。経営者層は原則として取締役になりますが、この場合はマネジャー級の管理職経験者であることが条件となります。

着任申請(パーソナルリクエスト)

まず日本等の在外タイ大使館・領事館で90日期限のBビザを取得し、タイに入国します。入国後すみやかにBOIにオンラインで着任の申請を行います。就労枠に対して的確性が認められればWP取得・ビザ期限延長の許可が出されます。主たる必要書類は、雇用証明書と卒業証明書になります。

帯同するご家族がいる場合は、就労者の着任申請と同時にご家族も滞在許可の申請ができます。

残り滞在期限が最低15日以上無いと着任申請を行うことができないため入国後はできるだけ速やかに申請を行います。

BOIビザ・WP申請の必要書類

注意事項

企業がBOI認可を受けた際に受領した奨励証書等に記載された条件・義務を、企業が履行していることが前提条件となります。例えばBOIに対し半年/1年毎の定期報告を実施していること、また認可を受けてから3年経過した企業は原則として正式操業(フルオペレーション)の認可を得ていること等が条件になります。

また、事業カテゴリーによって提出書類・満たすべき条件が異なる場合があります。例として、ソフトウェア開発事業等の場合は、開発部門の人件費として年150万バーツ以上を支出する義務があり、その証拠となる書面が要求されます。

企業側の必要書類

  1. 会社登記簿
  2. 株主名簿
  3. 決算書
  4. 組織図
  5. 技術移転計画書
  6. その他、事業カテゴリーによって要求される書類

就労者の必要書類

  1. パスポート写し(本人情報ページ・有効なノンイミグラントビザのページ・入国印等)
  2. 英文ないしタイ語の雇用証明書
  3. 英文卒業証明書
  4. 組織図
  5. 本人写真データ

帯同のご家族がいる場合

  1. ご家族パスポート写し(本人情報ページ・有効なノンイミグラントビザのページ・入国印等)
  2. 英文家族証明証書 または同様の書類
  3. 本人写真データ

 

離任・退職時の手続き(BビザとWPのキャンセル)

ビザキャンセル・WPキャンセルの流れと留意事項

タイでの就労を終える際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きが必要です。帯同のご家族がいる場合は、そのビザも同時にキャンセルを行います。

ビザ・WPキャンセルの流れ

前提として、ビザは滞在理由を喪失した時点で失効となります。
Bビザの場合は退職日=滞在期限となりますので原則的には退職日付けで出国要となります。ただし、Bビザキャンセルを行う際に出国準備を理由として滞在延長申請を行うことで、7日間だけ滞在延長(出国猶予)を受けることができます。

手続きの流れは、退職予定日の1~3週間前にまずビザキャンセルの申告を行い、退職日(または出国日)以降にワークパーミットを返納するのが基本となります。
但し、県によっては退職当日に先にワークパーミット返納→イミグレーションでのビザキャンセルが要求されるなど、段取り・必要書類が異なります。

注意事項

ビザキャンセル→ワークパーミットキャンセルが原則
Bビザキャンセルを行う前にWPをキャンセルしますと、制度上はその日でBビザの有効性が失われます。そのまま滞在を続けますとオーバーステイという事になってしまう点に注意下さい。

帯同家族ビザの扱い
Bビザと家族ビザのキャンセルは原則同時に行います。家族ビザはBビザに付属する許可のため、もしBビザのみ先にキャンセルしますと、家族ビザはその時点で概念上失効となります。

ワークパーミットのキャンセル義務
ワークパーミットは、退職日から15日以内の退職届出(WPキャンセル)が義務とされており、これを怠りますと以下の不利益があります。

  1. 期間に応じて企業側に罰金が課されることがある。
  2. 退職者が他社で新しいワークパーミットを申請できない。
  3. 退職者のWPキャンセル完了まで、同じ役職で他の方が就労を申請する事はできません。またまた「資本金200万バーツあたり外国人1名就労可」がクリアされない。

Bビザキャンセル/ワークパーミットキャンセル必要書類

  1. 会社登記簿
  2. パスポート
  3. ワークパーミット
  4. 労働局・イミグレーション所定の申告フォーム等
  5. ビザキャンセル時、所得源泉税申告書
  6. 代表者の身分証明書写し・委任状

※上記は主たる必要書類となり、追加書類を要する場合があります。

 

駐在員事務所のワークパーミット・Bビザ更新

駐在員事務所のWP申請条件・書類

駐在員事務所では、タイ人1名雇用につき1名の外国人が就労できるなど、一般企業に比べ条件が緩和されますが、外国人の就労は原則2名までとなります。

ワークパーミット免除について

主として2017年頃までに設立された、外国人事業ライセンス(Foreign Business License)を有する駐在員事務所の代表者は、2018年発布の緊急勅令によりワークパーミット取得が免除されています。
この場合、駐在員事務所代表者として登記され、Bビザ等の就労可能なビザを取得するのみで滞在・就労可能です。(逆にWPを取得したい場合も申請は受理されません)

 

代表者(事務所長)

2人目以降

外国人事業ライセンスを有する駐在員事務所

不要(免除)

ライセンスを有しない事務所

ワークパーミット申請の必要書類(駐在員事務所)

  1. 駐在員事務所登記簿または登録証
  2. 外国人事業ライセンス(あれば)
  3. 本社からの委任状
  4. 申請者の英文卒業証明書
  5. 現在(過去)の雇用者が発行した英文雇用証明
  6. 健康診断書・顔写真(3x4cm)・パスポート
  7. 労働省所定の申請書類

外国人就労者数の例外

駐在員事務所の就労可能人数は2名までですが、活動目的が以下の場合は例外となります。

  • 活動内容が「物・サービスの調達先探し」または「タイ製品の検品・管理」である場合は5名まで。
  • 日本の本社がタイ企業より年1億バーツ以上の調達を行っている場合、明確な人数制限は適用されず、ケースバイケースでの判断となる

活動内容・役職の制限について

駐在員事務所の多くは、本社の出張所的な役割として、タイでの市場調査・情報収集を行いレポートをする目的で設立許可を受けており、本来、営業・販売・技術支援といった活動は許されていません。
したがい、事務所代表者または補佐職といった役職・職務でのみワークパーミット申請が可能です。

Bビザ更新条件・必要書類等(駐在員事務所)

Bビザ期限更新の条件

駐在員事務所におけるBビザ期限延長申請の条件は以下の3つです。

  1. 外国人1名につきタイ人社員1名雇用
  2. 本社より200万バーツ以上(旧ルール化での駐在員事務所は300万バーツ)の資本金/運転資金が送金されていること
  3. 日本国籍者の月額給与は5万バーツ以上

 上記2に関して、直近1年内に75万バーツx外国人数以上の受取り実績を原則要求されます。

Bビザ更新申請の必要書類(駐在員事務所)

  1. 駐在員事務所登記簿または登録証
  2. 外国人事業ライセンス(あれば)
  3. 本社からの委任状
  4. 給与所得源泉税申告書
  5. 社会保険料納付書
  6. 個人所得税確定申告書(あれば)
  7. 本社からタイ駐在員事務所への送金実績を示す書面
  8. 事務所写真・地図
  9. 健康診断書・顔写真(4x6cm)・パスポート
  10. その他イミグレーション所定の申請書類

※上記は主たる必要書類となり、追加書類を要する場合もあります。

 

Bビザの期限延長手続き

Bビザ期限更新の概要

Bビザと就労許可(ワークパーミット)の関係

タイの入国管理法は第一義的に就労目的の入国を禁じていますが、例外として「タイ国家警察の権限者が認めた場合」及び「外国人就労に関する別途の規定がある場合はその許可」を挙げています。
タイ入国時点のBビザは滞在期限が90日間ですが、その間にワークパーミット(WP)を取得した者が国家警察・入国管理局の定める条件を満たした場合は、通常1年毎の滞在延長を許可します。

Bビザの期限延長(滞在延長)許可はワークパーミットの存在が前提であり、かつWPの取得・更新も適切なビザの所持を要求していますから、入国管理局が更新を認めた後のビザとWPは相互に紐づいた関係となります。
どちらか一つが失効してしまうと、その瞬間から就労許可と滞在許可の両方を失ってしまう事になります。また、WPに記載された就労条件(企業・職務内容など)以外の活動を行うと、外国人就労許可と滞在許可両方の点から違反になると解されます。
例えば転職等で就労先を変更した場合は、現在のビザをそのまま使用することはできず、ビザ・WP共に取り直しが必要です。

ビザ(滞在許可)の所轄官庁 タイ国家警察(省)・入国管理局
ワークパーミット(WP)所轄 労働社会福祉省・雇用局

Bビザ期限延長までの流れ(原則)

  1. タイ大使館でBビザを取得(このビザは入国から90日滞在可)
  2. タイ入国後にWPを取得
  3. 納税者番号を取り個人所得税を申告。非役員の場合は社会保険料納付も要
  4. 滞在期限内にBビザの期限延長を申請
  5. 通常4週間の審査期間を経て、問題が無ければ1年間の滞在延長が許可されます。

バンコクのワンストップセンターの利用が可能な企業は即日で1年延長許可が取れますが、資本や資産額などの条件があります。

Bビザ更新の申請期間

滞在期限の30日前(バンコクは45日前)から滞在期限日までが滞在延長申請期間となります。通常、申請をおこなった日より4週間の審査期間を経て、1年延長の許可が下ります。
滞在期限まで4週間未満の日に延長申請をした場合、審査完了日まで仮延長が受けられます。

イミグレーションが指定する審査完了日は「出頭命令」ですので、基本的に変更はできません。もし指定日にパスポートを持参できないと問題が生じますので、予め日程を調整して申請日を決定するか、やむを得ない事情がある場合はまずイミグレーションにご相談ください。

Bビザ延長申請の受理印

2020年12月24日にBビザ延長を申請
2021年1月26日が審査完了日(仮の滞在期限)となっています。

Bビザ1年延長許可印

審査完了日の2021年1月26日にパスポートをイミグレーションに持参、1年後までの滞在延長許可印が押されます。

Bビザ更新の申請条件

一般企業におけるBビザ申請条件

前提

ワークパーミットを取得していること。帰結として、当該企業はBビザを有する外国人1名あたり資本金200万バーツを有している必要があります。

タイ人雇用義務

外国人就労者1名あたりタイ人4名を雇用していること。
ここでいう4名とは、当該企業の正社員(社会保険の被保険者)として雇用されており、法定最低賃金以上の月額給与が支払われている者。

ライセンス等

許可を必要とする業種では、適切なライセンス等を保持していること。

財務状態等

営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。
売上が極端に少ない場合、赤字が継続している場合、借入金が非常に多いなどの問題がありますと所定外の書面を要求されたり、許可される滞在期限が短縮されるといったケースがあります。

外国人の給与額

日本国籍者の場合、月額5万バーツ以上の給与所得。タイ国家警察の省令(Royal Thai Police Order)に国籍ごとの最低給与額が規定されている。

 

タイ人4名雇用義務について

4名以上のタイ人を継続して、実際に雇用していること
タイ人4名雇用義務について、ビザ更新申請前の一時期だけ満たせばよいという事ではなく、継続して4名以上を維持することが要求されています。延長申請時に税務・決算書類(人件費の額に不自然さがないか)などでチェックを受けたり、イミグレーションの査察(職場訪問)で指摘を受ける可能性があります。

社員は実際にその会社で恒常的に勤務している者であることが必要です。職務内容に制限はなく、例えばドライバーさん、メイドさんなども常勤・直接雇用であれば問題ありません。
一方、社員の名義を借りてこのルールを満たすこと、1名のタイ人を複数社でシェア・社員として登録する手法は不可とされており、一定のリスクがあります。

退職時(ビザのキャンセル時)にも社員数のチェックがある
退職時はBビザのキャンセル申告を要しますが、その際にも給与所得源泉税の申告書により、タイ人4名雇用を維持していたかチェックを受けます。
最悪の場合、タイ人が4名未満となった日から規則違反を問われますので注意を要します。

Bビザ延長申請の必要書類

一般形態の企業におけるBビザ更新申請の主要な必要書類は下記の通りです。

  1. ワークパーミット
  2. 会社登記簿
  3. 株主名簿
  4. 決算書(監査済み報告書)
  5. VAT事業登録証書・変更証書(事業の変更や移転歴がある場合など)
  6. 法人税確定申告書(PND50)
  7. VAT納付書(PP30)
  8. 所得源泉税の納付書(PND1)
  9. 社会保険料の納付書(SPS1-10)
  10. ライセンスを要する事業では許可証等の写し
  11. 地図
  12. 外国人の勤務場所で撮影した写真
  13. 代表者の身分証明関係書類(パスポート・ワークパーミット)の写し
  14. 所定の申請書類(滞在延長申請書TM7など)

※申請地によって、要求事項・申請書式・添付書面の細則がかなり異なります。審査官の裁量によって要求される追加書類もありますので、滞在期限の2か月ほど前から準備を始めることをお薦めしています。

ワークパーミット取得の流れ・条件

ワークパーミット取得の流れ

  1. タイ大使館でノンイミグラントビザ(Bビザを始めとする、就労目的に合致したビザ)を取得
  2. タイ入国後、専用の健康診断書などを入手し、管轄の労働省雇用局に申請をします。この際に使用する申請書式はBT25(旧称WP1)となります。
  3. 管轄によりますが、3~5営業日程度でワークパーミットが発給されます。

ビザを申請する際に、タイ大使館より「タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of` Work Permit」という書面を要求される場合があります。
この書面はWP3(トートー3,新名称はBT32)と呼ばれ、「仮の就労許可証」的な性質の書面となります。この場合の流れは下記となります。

  1. タイ法人側で労働省雇用局にWP3を申請。3-5営業日程度で発給
  2. WP3をビザ申請者に送付。通常はコピーのみで可
  3. タイ大使館でビザを取得
  4. タイ入国後すみやかに、雇用局に追加書類を提出。3-5営業日程度でWP発給

「就労」の定義について

特例により免除される場合を除き、タイではビザ(滞在許可)のみでは就労できず、別途ワークパーミット(通称:WP、ワーパミ)を取得しなければなりません。
ここでいう「就労」とは、肉体的または知的労働をおこなうことと定義されており、報酬の有無や期間の長短は関係しません。基本的に、1日だけタイで就労する場合、また無報酬のボランティアを行う場合であってもWPは必要になります。

WPの申請条件

WP申請の基本条件は、法令や労働社会福祉省内の部局が発行する通達書などで規定されていますが、それ以外にも各地域の雇用局が定めた細則や、慣例的なルールが存在します。

WPの申請条件や使用する書類は、所属組織のタイプによって大きく異なります。一般的な営利活動を行う企業、BOI(タイ投資委員会)の認可企業、駐在員事務所、非営利団体(NGO)・報道機関・教育機関など、それぞれに条件が定められています。

一般的な事業を行う企業における条件を以下に挙げます。(一部、弊社見解を含んでいます)

就労者に関する条件

滞在資格

ノンイミグラントビザを取得し入国していること。規定に明記は無いが、ノンイミグラントビザのうち就労可能なタイプであること(Bビザ、タイ人配偶者ビザ等

年齢 原則20歳以上
学歴 大学・高校卒以上といった明示的条件無し。(職歴を含めた総合的判断と理解)
職歴 原則2年以上(目安)。職歴の無い大学新卒者も就労可能だが、職種は限定される。
申請できる役職等
  • 外国人職業規制法で規制された職種は不可。法律/会計やエンジニアリング・設計などに関する専門的・技能的な職務はよく確認が必要。
  • タイ人では遂行が難しい内容の職務・役職であること。秘書や一般事務など実務に近い職は不可。

申請企業の条件

資本金
  • 外国人1人あたり200万バーツ(払込済み資本金額)
  • タイ人配偶者ビザ(結婚ビザ)所持者は100万バーツ/名でよい
  • 短期的な就労などの場合は例外有り(下段参照)
タイ人雇用義務
  • タイ人雇用は審査条件の一つとされているが、具体的な人数の規定は無し
  • 但し、Bビザ取得者がその期限延長を行う場合、外国人1名あたりタイ人社員4名雇用が要求されており、実質的に4名雇用が基本となる。
ライセンス等
  • 官庁や公的団体の許認可を要する業種では、その許可を取っていること。例)工場操業許可、建設業、運送業、ホテル運営、FDA関連、人材紹介業、旅行業、飲食業など。
  • タイ人しか行えない事業を主とする場合、有資格者の雇用を要するケースも有り。弁護士・会計士・建築士など。
財務状態等

営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。(税務申告書や監査済報告書等を提出)

就労可能な人数

 原則として10名まで。一定の条件を満たす場合(下段参照)は、必要性に応じ10名を超えてワークパーミットを申請することができる。

外国人の給与額

最低給与額の規定は無し。
但し、Bビザ取得者がその期限延長を行う場合、月額5万バーツ以上(国籍により異なる)の給与所得が要求されている。

外国人就労許可条件の例外

以下に該当する企業は、10名を超えてWP申請が可能となる。但し、当該条件を下回ってしまうと翌年度以降に就労許可の更新ができなくなる恐れがある点に注意すべきです。

  • 300万バーツ以上の法人税納付実績がある
  • 100名以上のタイ人社員を雇用している
  • タイでの生産品輸出により、3000万バーツ以上の外貨収入を得た企業
  • 観光事業者において、5000人以上の外国人旅行者を呼び寄せた実績がある場合

以下の場合は、資本金及びWP取得者数の制限外となります。

  • タイ人が有しない先端技術である場合や需要に対して十分な労働者が居ない場合に、その職務を行う外国人。許可された期間内に2名以上のタイ人に技術移転を行う。
  • 明確な期限を有するプロジェクトを完成させるために専門的知識・技能をもって就労する外国人。(建設プロジェクトに従事するエンジニア等)
  • 明確な期限を有する臨時雇用の形態を有する娯楽、エンターテイメント、音楽演奏に就労する外国人。(歌手のコンサート)

WP申請の必要書類

一般形態の企業におけるワークパーミット(WP3)申請における主要な必要書類は下記の通りです。

  1. 有効なビザを取得済のパスポート
  2. 顔写真3枚
  3. 英文卒業証明、過去の雇用証明等
  4. 会社登記簿・株主名簿
  5. 決算書
  6. VAT登録証・納付証書
  7. 社会保険の納付書
  8. ライセンスを要する事業では許可証等の写し
  9. 代表者の身分証明書写し 他

※申請地や企業の業種・規模等によって相違があります。

タイの就労制度とワークパーミット(労働許可証・WP)の要点

労働許可証(ワークパーミット)とは

外国人がタイで正規就労をするには、Bビザをはじめとする就労可能なタイプのビザに加え、労働許可証の取得が必要です。ワークパーミット、ワーパミ、WPのように呼称されています。
一部の例外を除き、タイには「就労ビザ」が無いため、ビザとWPが揃って初めて就労可能となります

 

ビザは入国管理局(警察省)、労働許可証は雇用局(労働・社会福祉省)と管轄が異なりますので、それぞれ更新・維持の手続きが必要なこと、また、申請の諸条件には違いがある点に留意ください。
※「ワークパーミットを取った後はビザは自動更新される・手続き不要」といった理解は誤りです。

就労・労働の定義について

  • 収入の有無を問わず、客観的・外形的に見て"働く"行為は「労働」となる。
  • 期間の長短も問わず、1日だけの就労でも例外無し

当地の外国人就労者法において、「賃金・その他の報酬の有無に拠らず、肉体ないし知識を用いて働くこと」と規定されており、例えば無給のボランティアとして1日だけ活動するといった場合でも原則として許可を要します。

納品した機器の修理など、緊急かつ短期の就労については臨時業務届(WP10、トートー10)という書面を労働局に提出することにより通常15日間までの就労が可能となる制度があります。

労働許可証の申請条件

労働許可証は、就労者個人が申請するものではなく、タイ側企業・団体が申請者となります。特徴としては、申請者の経歴よりも所属するタイ側企業が条件をクリアしているかが重要と言えます。

申請条件は一律ではなく、以下のような要素で違いがあります。

  • 就労する組織が企業(株式会社・合資会社など)・駐在員事務所・その他の団体か
  • 外国人が持つビザの種類・カテゴリー
  • BOI(タイ投資委員会)やIEAT(タイ工業団地公社)認可企業におけるワークパーミット申請条件や手順はかなりは異なりますので別項で解説します。

企業側の条件

  • 外国人1名あたり、資本金200万バーツ(払込済の額)を有すること
  • 規制業種等では適切な許可を取得していること
  • 実際に事業を行っており、収入が発生していること(商売上の”売上げ”を有すること)
  • 外国人の就労を禁じた職種等でないこと
  • 健全な財務・タイ人の雇用実績など

外国人就労者個人の条件

  • 申請する役職・職務に対してふさわしい職歴を有していること
  • 一部職種では、特定の資格・学歴等を有すること
  • 原則、満20歳以上
  • 健康であり、労働省の指定する病気に罹患していないこと

外国人個人に関して、適切な職歴を有していれば学歴について厳密な制限は無いと言えます。一方、新卒者については就労できる役職が限定的になるため渡航前に管轄の雇用局への相談をお薦めします。

ワークパーミット申請方法(WP1とWP3)

労働許可証の申請方法は2通りあります。

WP1(トートー1)

  1. 在外タイ大使館でBビザ等を取得
  2. タイ入国
  3. 管轄の雇用局へ申請(WP1様式)
  4. ワークパーミット取得

すでに就労可のビザを持ちタイ滞在中の場合はWP1申請を行います。

WP3(トートー3)

  1. 本人入国前に事前にワークパーミットを申請(WP3様式)
  2. 受理されると「WP事前申請受理書」が発行される
  3. 「WP事前申請受理書」を在外のタイ大使館に提出してBビザ等を取得
  4. タイ入国
  5. 追加書類を提出しワークパーミットを取得する

これからタイに赴任される方の場合、本来は「WP3」のほうが一般的な申請方法ですが、日本国籍者は日タイ経済連携協定の一環として「WP事前申請受理書」(便宜上、この書面自体をWP3と呼びます)無しでビザ発給が受けられることから、WP3は馴染みが少なく、WP1申請がほとんどとなっています。

一方、WP3申請を行うメリットとして、労働省の事前審査・仮の許可取得が済んでからタイ入国となるため、入国した後にワークパーミットが取れないというトラブルを避けることができます。

なお、タイ大使館で複数回Bビザを申請したことがある方や、日本以外のタイ大使館で申請する場合は、日本国籍者であってもWP3を要求されるケースがあります。

制限事項と留意点について

許可された内容・場所のみで就労が可能

労働許可証に記載された企業・場所・職務の範囲でのみ就労できます。
顧客企業先へ訪問するといった活動は当然可能ですが、本来の職務とは関係のない企業や他人の仕事をおこなうこと、特に客観的にそれが明らかな場合は無許可就労として処罰を受ける恐れがあります。

もし複数社で就労が必要となる場合は、就労許可の追加申請を検討します。制限はありますが、内容によっては許可されるケースがあります。

ワークパーミットのキャンセル義務(退職届出義務)

所属企業での勤務を終了する際は、退職日から15日以内の申告が義務付けられています。これを怠りますと企業側への罰則(超過した期間によりますが罰金や取締役の出頭命令など)があるほか、キャンセルが済むまで外国人当人が他企業のワークパーミットを取得できないという不利益があります。

Bビザとワークパーミットの関係(ワークパーミット失効は絶対に避ける)

入国管理局で更新を受けたBビザをお持ちの場合、ワークパーミット(WP)を失効させたり、退職時にビザのキャンセルをせずWPだけキャンセルしたりすることの無いよう十分ご注意下さい。
ワークパーミットが失効するとBビザも概念上失効となり、その日からオーバーステイとなる規則となっています。給与締日や異動の内示日といった社内的な理由は考慮されません。

規則の変更・申請地によるルールの違いについて

ワークパーミット申請の条件・提出書類などは随時変更される

内閣・労働省により常に変更が行われており、1~2年内の情報でも古くなっている場合が少なくありません。この数年内にても外国人就労の定義、タイ人雇用義務、入国後何日以内に申請すべきか等の規則について変更がなされております。
本来は申請条件を満たしているにもかかわらず不可とお考えのケースなども散見され、セカンドオピニオンを取るなど最新情報の入手にお努め下さい。

申請地により異なるルール

申請は原則として企業所在地管轄の雇用局に行います。申請から発給までの日数、添付すべき書類の細則やフォームなどを各雇用局が独自に定めているケースがあります。

必要書類について

以下は一般企業におけるワークパーミット申請に必要な書類です。ケースによって異なりますので代表的な書類のみを掲載します。

本人関係書類
パスポート原本、顔写真、健康診断書(ワークパーミット取得用)
英文卒業証明書、場合により英文在職証明書など

会社側書類(雇用者)
会社登記簿 株主名簿
営業ライセンス等(税関登録・工場操業許可・飲食業など、あれば)
税務登録証(Por Por 01,09,20)
税務書類(VAT申告書、個人所得税申告書など)
社会保険料の納付書
決算書
労働局の定める申請書式

タイ赴任から帰国までの流れ

ビザ(滞在許可)と労働許可の取得

タイでの就労にあたっては、ビジネスビザ(Non-Immigrant Visa “B”, 通称Bビザ)等の就労可能なビザを取得したうえで、就労許可(労働許可証,ワークパーミット, WP)の申請が必要です。
ご家族を帯同される場合は、就業者家族ビザ(Non-Immigrant Visa “O”, 通称Oビザ)を取得します。

タイへの赴任から離任・ご帰国までの流れ

赴任前にまずタイ大使館/領事館でBビザ(原則として90日期限のシングルビザ)を取得します。タイ入国後に労働許可証(ワークパ―ミット)を取得した後、滞在期限内にBビザの期限更新申請をおこなうのが基本的な流れとなります。

 

タイ大使館で短期Bビザを取得し入国
タイ入国予定日の3か月前から2週間くらい前までにタイ大使館・領事館にBビザ(就労ビザ)を申請します。
ワークパーミット(労働許可証)の取得
タイ大使館で取得したBビザでタイ入国し、通常2週間または1か月以内に労働許可証を取得することで、正式に就労可能となります。
個人所得税の申告・社会保険加入
ビザ(滞在許可)の更新・維持条件として、入国管理局の定めた額以上での所得申告が一般的に要求されます。日本国籍者の場合は月5万バーツ以上の給与所得が条件となります。取締役等を除き社会保険への加入も必要です。
滞在延長手続き(Bビザ更新)
タイ大使館で取得したBビザはタイに入国した日から90日間しか期限がありませんので、その期限前までに期限延長申請を行います。滞在2年目以降は労働許可証(ワークパーミット)とBビザの期限更新をそれぞれ行うことになります。
離任・帰国時
離任・退職(タイ国内での転職を含む)する際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きを行います。特にワークパーミットについては退職日から15日以内の届出が明文で義務付けされています。

まずBビザのキャンセルを届け出てからワークパーミットのキャンセルを行います。入国管理局で滞在更新をしたBビザについては、ワークパーミットをキャンセルしますとBビザも同時に有効性を失うという規則となっています。発覚しますとオーバーステイや不法就労を問われる恐れがありますので、順序を間違えないよう十分ご注意下さい。
  • BOI(タイ投資委員会)やIEAT (工業団地公社)の認可を得た企業については、多少フロー・使用書類が異なります。

タイ国のビザ・就労許可制度の特徴と留意点

タイの滞在・就労許可制度は、就労者の経験・学歴・保有資格などについてはさほど厳格ではない一方で、雇用者たる企業側については複数の条件を課し、多くの書面提出を求めている点が特徴といえます。

主にタイ人雇用(外国人1名に対してタイ人正社員4名以上)・業績・税務申告・事業ライセンスの取得有無などについて非常に細かなルールが存在します。また、下記のような状況から制度の理解・遵守を難しくしている現状があります。

  • 警察省入国管理局(ビザ)、労働省雇用管理局(ワークパーミット)と2つの役所によって審査が行われるが、その基準に差がある
  • 審査基準・ルールについて不明瞭な部分があり、かつ予告なくそれらの改正が行われること
  • 同一役所であっても管轄ごとに独自の規則や書式が存在する、審査担当者の裁量にもとづく判断の相違など。

PAGE TOP