要旨
- 日本国籍者のみを対象として、30日間までの商用渡航につき、VISA取得が免除される。期間は2026年末まで。
- 当制度の利用には、タイ側企業が発行するレターを用意し、タイ入国時に空港の入国審査官にそれを提示する。
- 商談・打合せ等の商用に限定され、る就労(労働許可証の取得)はできない。ただし、臨時的な業務と規定される活動のみ、入国後に労働局に所定の届出(旧WP10、現WP34)を提出することで可能。
- 告知詳細 在東京タイ王国大使館
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/ - 臨時業務届(旧WP10、現WP34)については以下の記事を参照ください。
https://nadiacons.co.th/?p=2902
レターに記載が必要な内容
- 英語表記のレターヘッド付き用紙を使用(社名・住所・電話番号等)
- 宛先はタイ入国管理局宛(Thailand Immigration Bureau)
- 会社の住所と連絡先
- 渡航者の氏名
- 入国目的 Purpose of visit 一例として、To attend the Board meeting at ABC (THAILAND) CO., LTD.
- 入国日 Date of entry
- 出国日 Date of departure
- 滞在期間 Duration of Stay ( 1 Jan 2024 to 10 Jan 2024, 10days など)
- 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
- タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名
補足
- 入国審査官が読みやすいように箇条書きでレターを作成することをお薦めいたします。
- 念のため、出国時フライト予約書等を用意すること。