日本国籍者向けの商用ビザ免除制度(2024年1月開始)について

要旨

  1. 日本国籍者のみを対象として、30日間までの商用渡航につき、VISA取得が免除される。期間は2026年末まで。
  2. 当制度の利用には、タイ側企業が発行するレターを用意し、タイ入国時に空港の入国審査官にそれを提示する。
  3. 商談・打合せ等の商用に限定され、る就労(労働許可証の取得)はできない。ただし、臨時的な業務と規定される活動のみ、入国後に労働局に所定の届出(旧WP10、現WP34)を提出することで可能。
  4. 告知詳細 在東京タイ王国大使館
    https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/
  5. 臨時業務届(旧WP10、現WP34)については以下の記事を参照ください。
    https://nadiacons.co.th/?p=2902

レターに記載が必要な内容

  1. 英語表記のレターヘッド付き用紙を使用(社名・住所・電話番号等)
  2. 宛先はタイ入国管理局宛(Thailand Immigration Bureau)
  3. 会社の住所と連絡先
  4. 渡航者の氏名
  5. 入国目的 Purpose of visit 一例として、To attend the Board meeting at  ABC (THAILAND) CO., LTD.
  6. 入国日 Date of entry
  7. 出国日  Date of departure
  8. 滞在期間 Duration of Stay (  1 Jan 2024 to 10 Jan 2024,   10days など)
  9. 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  10. タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名

補足

  • 入国審査官が読みやすいように箇条書きでレターを作成することをお薦めいたします。
  • 念のため、出国時フライト予約書等を用意すること。

 

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