タイ駐在終了の際、就労者のみ先に帰国し、ご家族のみ一定期間タイに残留する場合の手続きと注意事項について解説します。
目次
滞在理由の変更(EDビザ・保護者ビザ申請)
就業者家族の滞在理由(ビザ)を変更する手続き
就業者のBビザと家族ビザをキャンセルするとともに、ただちに他のビザでの滞在継続を申請することで、タイより出国することなく滞在延長が可能となります。
正式な認可を受けたインターナショナル校等に在籍する生徒はEDビザ(学生ビザ/留学ビザ)、その扶養者は一定の条件を満たす場合、保護者ビザを申請できます。
EDビザ(インター校等在籍)申請の必要書類
- 学校からイミグレーション宛てのレター
- パスポート・顔写真・所定の申請書など
- その他、成績証明書等が必要なケースも有り
保護者ビザ申請の必要書類
- 学校からイミグレーション宛てのレター。学生の扶養のために保護者の滞在を要請する内容。
- パスポート・顔写真・所定の申請書など
- 保護者本人名義の預金通帳等(申請初年度は1~2か月以上、50万バーツ以上の残高維持)
- 英文の家族証明(日本大使館で取得)
留意事項等
- 申請条件や必要書類は県によって異なります。
- 就学するお子様1名につき、保護者1名(父母いずれか)のみ申請ができます
- お子様が20歳未満であること
- 保護者本人名義ではない口座、外国銀行、投資信託口座、インターネットのみで通帳のない口座等は使用できません。
- 滞在が許可される期間は必ずしも1年間ではなく、学校発行レターに記載された日付(通常は学年度の終わりまでになります。滞在継続する場合はビザ再更新となります。
就業者のみ先に帰国する場合の家族ビザ取り扱い
就業者がBビザをキャンセルする場合、必ず帯同するご家族のビザも同時にキャンセル手続きを行ってください。
就業者の帯同家族ビザ(ノンOビザ)は、Bビザに従属する滞在許可ですので、就業者のビザがキャンセルされた時点で無効、つまり使用不可となります。もし、ご家族が何も手続きをせず滞在を継続しますと、少なくとも制度上はBビザが失効した日よりオーバーステイとなります。
ご家族がタイ滞在を継続する場合は、現在のビザをキャンセルする前までに、他種類のビザ申請条件を満たし、申請書類の準備を完了しておく必要があります。