日本国籍者向けの商用ビザ免除制度(2024年1月開始)について

要旨

  1. 日本国籍者のみを対象として、30日間までの商用渡航につき、VISA取得が免除される。期間は2026年末まで。
  2. 当制度の利用には、タイ側企業が発行するレターを用意し、タイ入国時に空港の入国審査官にそれを提示する。
  3. 商談・打合せ等の商用に限定され、る就労(労働許可証の取得)はできない。ただし、臨時的な業務と規定される活動のみ、入国後に労働局に所定の届出(旧WP10、現WP34)を提出することで可能。
  4. 告知詳細 在東京タイ王国大使館
    https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/
  5. 臨時業務届(旧WP10、現WP34)については以下の記事を参照ください。
    https://nadiacons.co.th/?p=2902

レターに記載が必要な内容

  1. 英語表記のレターヘッド付き用紙を使用(社名・住所・電話番号等)
  2. 宛先はタイ入国管理局宛(Thailand Immigration Bureau)
  3. 会社の住所と連絡先
  4. 渡航者の氏名
  5. 入国目的 Purpose of visit 一例として、To attend the Board meeting at  ABC (THAILAND) CO., LTD.
  6. 入国日 Date of entry
  7. 出国日  Date of departure
  8. 滞在期間 Duration of Stay (  1 Jan 2024 to 10 Jan 2024,   10days など)
  9. 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること
  10. タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名

補足

  • 入国審査官が読みやすいように箇条書きでレターを作成することをお薦めいたします。
  • 念のため、出国時フライト予約書等を用意すること。

 

タイ出張時のビザ・短期就労について

短期出張時に取得すべきビザ

  1. 短期出張(商用・業務)の場合、タイ大使館/領事館にて、通称:Bビザ=ノンイミグラント・ビザ「B(短期商用)」を取得します。
  2. Bビザは、入国日から90日間滞在可のシングルVISAと、ビザ発行日から1年間、複数回出入国が可能なマルチプルVISAの2種類があります。マルチプルVISAは、タイへの入国毎に90日間まで滞在可であり、1年間継続して滞在可能ということではない点に留意ください。
  3. シングルVISAとマルチプルVISAでビザ申請時の必要書類に違いがありますので、申請地のタイ大使館ウェブサイトにてご確認ください。

APECビジネストラベルカード(ABTC)の利用

タイへ商用目的で入国するには通常、タイ大使館でBビザ(Non-Immigrant Visa タイプB)の取得が必要ですが、APEC・ビジネス・トラベル・カード(略称:ABTC)を取得しますと、商用目的である限りビザ免除にて入国が可能となります。また空港で優先レーンを利用できます。

APECビジネストラベルカード(短期商用ビザ免除制度)
https://nadiacons.co.th/?p=2315

ノービザ(ビザ無し)での出張について

日本国籍者はノービザでの入国および30日間までの滞在が認められています。(注・2023年3月末まで特例措置として45日間。当措置は延長の可能性があります

 ノービザ⼊国は「観光ビザ免除制度」のため、本来は商⽤・業務目的用の入国許可ではないと言えます。ただし、これを完全に不可としてしまうのは現実的ではない考えられ、渡航の頻度・活動内容・滞在⽇数などを踏まえ都度ご判断をお薦めします。(弊社意⾒)

ノービザでの入国と滞在は無制限に認められる訳ではなく、例えば毎月のように入国する、毎回30日間一杯まで滞在するといったことを継続しますと、無許可就労の疑いで入国時に尋問を受けたり、今後のビザ申請時に不利になるといった可能性があります。

Bビザまたは ABTC のみで可能な活動(就労にあたらない活動)

以下は「就労」にあたらず、商用活動の範囲、つまりビザの取得のみで可とされています。

  • ⾃社役員会、打合せ・商談・講演・セミナー等に参加者として=受動的な立場で出席する場合
  • 商業展⽰会等に参加者として、または商品の購買調達⽬的で参加する場合

上記以上の活動をする場合は基本的に「就労」に当たると考えられます。労働許可証(ワークパーミット)を取得するか、短期の場合は「臨時業務届(WP34=旧WP10)」という申告を行うことによって活動が可能となります。WP34の概要は次の段落の通りです。

臨時業務届出制度(WP34=旧WP10)

臨時業務届の概要

  • 外国⼈のタイ⼊国後すぐ、管轄の労働局に WP34 と呼ばれる申告書を提出することにより、15 ⽇間までの臨時的業務活動が可能となります。さらに労働局が認める場合は 1 回のみ+15 ⽇間延長ができます(合計30日間)
  • 当WP34は「就労許可」ではありませんが、労働局に受理印を受けることで許可に近いものと考えることができます。
  •  WP34 はビザの種類・有無を問わず提出できることとなっています。ノービザ入国でも可能。
  • WP34の申告は、タイ側の企業ないし団体が提出者となります。
    例えば顧客先の⼯場で作業を⾏う場合はその顧客企業(但し例外も有り)、自社グループのタイ法人での業務であれば、そのタイ法人が届出を行う者となります。

労働省が例⽰する、臨時業務届(WP34)を提出すべきケース

1) 会議、トレーニング、またはセミナーの主催
2)特別学術講演
3)内部監査
4)フォローアップ作業および技術的問題の解決
5)製品または商品の品質検査
6)⽣産⼯程の検査または改善作業
7)機械および発電設備の点検または修理作業
8)電⾞システムの技術的作業
9)航空管理/航空機または航空設備の技術的作業
10)機械修理または機械制御システムの助⾔等
11)機械のデモンストレーションおよびテスト
12)映像・画像撮影
13)国外就労希望者の選定
14)国外就労する技能者の試験

 

2023年2月施行 民商法典改正(必要株主数の変更など)

概要

  • 2023年2月7日より、民商法典改正第28号が施行予定です。設立時の発起人数が3名から2名以上に、株主についても実質2名以上で可となります。また、株主総会・取締役会開催のための手続きの一部簡素化、吸収合併が可能になるなど重要な規定がなされています。
  • 株主数の減少に関して、この法令改正が周知されるまで、ビザや労働許可取得手続きの際は株主数に関する釈明・説明を付けるなど、一定の配慮が必要と考えられます。
  • 下段の改正項目表については、一部を意訳ないし省略しています。またカッコ内は注釈・補足になります。より詳細につきましては原文を当たるほか、専門家に相談ください。

設立・株主・会議開催方法等

事項 改正後 従来
1097 会社設立時の発起人の数 2人以上、個人のみ 3人以上、個人のみ
1099 基本定款の有効期限 基本定款を登記した日より3年以内に設立が完了しない場合、基本定款は失効 (有効期限に関する規定無し)
1108-1 株主間・取締役間の意見対立について解決ルールを定める義務 株主間または取締役間における意見対立を解消する方法を規定しなければならない。(決議投票の際に賛否同数となった場合、それを決定する方法など) (任意規定のみ)
1128 株券への署名等 株券には少なくとも取締役1名の署名および、それがある場合(社印を商務省に登録している場合)は社印を押印すること。 少なくとも取締役1名の署名(社印押印の義務規定無し)
1162-1 オンラインによる取締役会の開催 当企業の基本定款で制限されていない限り、取締役の実際の出席のほか、テクノロジー使用(オンライン)による出席も可とする。
テクノロジーを用いた会議開催に関する法令を遵守する事。
民商法典上にはオンラインによる取締役会開催の規定が存在せず(但し、施行済みの勅令・省令に拠り可能ではあった)、取締役の実際の出席を要する規定であった。
1175 株主総会招集通知の発行

全株主に対し、総会日の7日前まで、特別決議の場合は14日前までに配達証明付き郵便の方法で招集通知を送付すること。

無記名の株券を発行している場合、タイの新聞ないしデジタルメディアに開催の告知を掲示すること。
(記名式株券発行の場合、新聞等への掲載は必須ではなくなった。)

(株券が記名・無記名によらず)タイの新聞に掲載する必要有り)
1178 株主総会開催の定足数 2名以上の株主またはその代理人の出席が必要かつ、それら出席者の持分合計が資本金の1/4以上 資本金の1/4以上の株を有する株主の出席が必要。(従来、最低人数の規定は無かったが、2名以上必要と解されていた)
1201 配当金支払いの期限 配当金は、株主総会ないし取締役会における決議日から1ヵ月以内に支払いを完了すること。 配当金支払いは、株主総会ないし取締役会における決議日から1ヵ月以内におこなわなければならない(支払い完了時期がやや曖昧な表現であった)
1237-4,5 裁判所による解散命令事由(最低株主数、他) 株主が1人のみとなったか、事業継続できない状況にある場合、裁判所は会社の解散を命じることができる。(株主は2名以上で可と解される) 株主が3人未満となったか、事業継続が不可能な状況である場合に、裁判所は解散を命じることができる。

企業合併に関する改正

従来、新設合併(旧会社は存続できない)のみ認められていたところ、吸収合併(旧会社のいずれかが存続会社となれる)が可能となりました。事案ごとに要確認ですが、存続会社が有していた許認可を失わずに済む手法として期待されています。

改正後

1243

合併後の新会社は合併された元の会社の全資産、負債、権限、義務、及び責任を引き継ぐ。

1239/1

反対株主の持つ株式を、合意価格ないし鑑定価格での買取を手配しなければならない。反対株主は14日以内に売却しない場合、新会社の株主となる。

1240

債権者に対して、合併決議後14日以内に通知を行い、かつ新聞へ告知を掲載すること。異議申し立て期間は1ヵ月間までとすること。合併に賛同しない債権者に対してはその債権を買取るか担保を供する必要がある。

1240/1

新会社の取締役は株主総会を開催し以下を決議すること。
社名・事業内容・資本金・各株主の持分・基本定款・付属定款・取締役選任・会計監査人。あれはその他付帯事項。
社名の引継ぎ可能・資本金は必ず合併前の資本金合計額以上であること。
合併決議日より6か月以内に株主総会を開催。決議により延期の場合も1年を超えない事。

1240/2

株主総会は合併前に企業があった場所ないし近隣県で開催する。全株式の過半以上の株主が出席し、その株主のうち1名を議長に選任する。別途の合意が無い限り、出席株主の過半数以上の賛成により可決となる。

1240/3

株主総会から 7 日以内に、合併前の企業の取締役会は事業・資産・経理関係、各種書類および帳票等を新会社の書類、及び各種帳票を新会社取締役に引き継ぐこと。

1241

株主総会で決議した基本定款・付属定款を、14日以内に登記すること

1242

登記官は次の内容を備考欄に記載する。新設合併:合併前の企業(すべて)が法人格喪失した旨。吸収合併:(吸収)合併された企業が法人格喪失した旨。

1243

新会社は、合併前の企業の資産・負債・権能・義務と責任をすべて継承する

タイ国家警察令327/2557 和訳(タイ王国での一時滞在申請における審査基準および条件)

  • 2014年施行の当法令では、外国人が滞在延長(ビザ期限更新)を申請する際の主要条件・基準が定められています。ご自身がどのようなビザを申請できるか、その条件を知りたい場合などにご活用下さい。
  • 原文の要旨に反しない範囲で一部、意訳・省略している箇所があります。また当法令の前文部分は省略しています。部分的に正確性に欠ける可能性があり得ますので、必要に応じ原文をご確認下さい。
    【原文】คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ ๓๒๗ / ๒๕๕๗  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจจารณากรณีคนต่างด้าว  ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  • 2.11、2.20、2.27項は、2020年施行のタイ国家警察令161/2563に差替え済み。
必要性の理由 審査基準

2.1 業務上必要な場合

会社や合名会社等での職務を遂行するために滞在を要するケースなど。

案件毎に1年以内の滞在許可。

1.     外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること。
2.    外国人は、添付の所得表(別表A)の通りの収入があること

3.     事業者が、200万バーツ以上の払込済み資本金を有すること
4.     公認会計士または税務監査人によって監査・承認された直近2年分の財務諸表を提出すること。十分に健全性が保たれた事業であって、実際的かつ継続的に運営されているものであること。添付の「事業状況に関する審査基準」(別表B)を満足していること。
5.     外国人を雇用する必要性があること
6.     外国人1名につき正規雇用のタイ人4名の割合であること
7.     以下の事業においては、上記の基準3,4,5項を免除し、6項で示す雇用の割合については正規雇用のタイ人1名につき外国人社員1名に減ずる。
(a)国際貿易事業(駐在員事務所)
(b)地域事務所
(c)外国企業(支社)

2.2. 関係省庁・部局の承認を受けた事業投資にかかる職務を遂行する場合。
案件毎に1年以内の滞在許可。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 関係省庁・部局からの要請と認証があること。

2.3. 政府、国営企業、またはその他の政府機関のために職務遂行する場合。
許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該機関または組織からの要請と認証があること。

 

2.4 観光目的の場合:
許可毎に、滞在期限日の翌日を起算日として30日以内の期間。

1. 観光ビザ(ツーリスト)を取得しているか、ビザ免除による滞在者。内務省告知に基づき30日以内の許可。
2. 入国管理局職員の公務手続監視委員会が定めた国籍又は種別であってはならない。

2.5 投資の場合 :

許可毎に1年を超えない期間。

A. 300万バーツ 以上の投資:
1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 2006年10月1日より前にタイ王国に入国 し、以降300万バーツ以上の投資による滞在を連続して許可されている者。
3. タイへ300万バーツ以上の資金を移転したことの証拠を有すること
4. 関連機関または政府によって発行された、区分建物(注・コンドミニアムユニット)購入のために 300万バーツ以上投資したという証拠を有する、または
5. タイで事業登録されタイ国民が50%以上を保有する銀行に、定期預金の形態で300万バーツ以上投資したことの証拠を有する、または
6. 国債または国営企業債の購入に300万バーツ以上投資した証拠を有する、または
7. 上記の4,5,6項の合計として300万バーツ以上投資した証拠を有する者

B. 1000万バーツ 以上の投資:
1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. タイへ1000万バーツ以上の資金を移転したことの証拠を有すること 。
3. 関連機関または政府によって発行された、区分建物(注・コンドミニアムユニット)購入または3年以上の賃借契約に1000万バーツ以上投資したことの証拠を有する、 または
4. タイで事業登録されタイ国民が50%以上を保有する銀行に、定期預金の形態で1000万バーツ以上投資したことの証拠を有する、または
5. 国債または国営企業債の購入に1000万バーツ以上投資した証拠を有する、または
6. 上記の4,5,6項の合計として1000万バーツ以上投資した証拠を有する者

2.6 政府の教育機関における、教師、教授、専門家または関係者 。許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること

2.7 私立の教育機関における、 教師、教授、専門家または関係者。
許可毎に1年を超えない期間。

教育関係者とは:
私学委員会の定める、司書、指導担当、教育技術者、登録及び評価担当者、総務、教育支援を行う者

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること
3. 当該教育機関の要請と認証があること
4. 教職員の場合、外国人は就労要件を満たす学位または経験を有すること。また、外国人の割合は、当該教育機関の教師または講師員数合計の10%を超えないこと。

2.8 政府の教育機関における学習の場合:
1年を超えず、教育機関が認めた期間

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 当該教育機関の要請と認証があること

2.9 私立教育機関へ入学する場合:
(1) 一般教育機関の場合、1年を超えず、各教育機関が認めた期間、

(2) ノンフォーマルスクールの場合、90日を超えない範囲で教育機関が認めた期間ごとの許可。かつ合計でタイ入国より1年を超えないこと。


ノンフォーマルスクールの種類・態様は、
宗教、芸術、スポーツ、職業、個別指導、技能開発教育などをおこなう、私立教育委員会が指定する学校***

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること
(3) 当該教育機関の要請と認証があること
(4) 所轄官庁の承認を受けていること(インターナショナルスクールや高等教育機関への入学 の場合を除く)


*** 2009年2月12日付 私立教育委員会による発表
件名: ノンフォーマルスクールの種類と態様、教育管理とカリキュラム

  • 宗教学校: 宗教教育のみを目的として設立された学校
  • 芸術・スポーツの学校: 音楽、芸術、スポーツ教育の提供のために設立された学校
  • 専門学校: 学習者のキャリア向上または更なる技能習得のために、職業訓練を提供する目的で設立された学校
  • 学習塾: 一般教育カリキュラムにおける学習内容に沿って、追加的な知識を提供する目的で設立された学校
  • 技能開発学校: 学習者の才能、思考、 その他のスキル開発するために設立された学校

2.10 大学または研究機関において研修または研究を行う場合
許可ごとに1年を超えない期間。

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2)大学または研究機関の要請・認証があること。
(3)研修実施の場合は、教育機関の要請・認証があること。
(4)私立の大学又は研究機関で研修・研究を行う場合、所轄の政府機関の認証と要請が必要。

2.11
2.8または2.9項に従い教育機関において学習する目的で王国に一時滞在することが許可されている外国人の家族。(父親、母親、配偶者(男性 – 女性)、子、養子、または配偶者の子供にのみ適用)
許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、公用ビザまたはノンイミグラントビザを取得していること
2. 学生との関係を証明する書面
3. 配偶者である場合、その関係は法的かつ事実上のものであること。
4. 被扶養者である子、養子又は配偶者の子については、未婚であり、家族の一員として外国人と同居しており、かつ、20歳未満であること。
5.申請者が学生の父親または母親である場合、過去3ヶ月間、タイにある商業銀行に申請者本人(父親または母親)の名義で500,000バーツ以上の預金を有しなければならない。初年度のみ、申請日の30日以上前から上記金額が維持されている預金証明を有すること。

2.12 マスメディアにおける職務を遂行する場合。
許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.政府広報部または外務省情報部の認証と要請があること。

2.13 仏教を学習、または
宗教活動を実践する場合。許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.国立仏教事務局、内閣府事務局、マハーチュラーロンコン・ラジャヴィディヤ大学、またはマハーマクット仏教大学の認証と要請があること。
3. 申請者が仏教を学習または宗教活動を実践している寺院 の僧長の認証と要請があること。

2.14 宣教師の場合:
許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.宗教省 または国家仏教事務局の認証と要請があること。
3.所属の宗教団体の認証と要請があること。

2.15 熟練労働者、医療専門家または他分野における専門家が、タイ人に対し知識の移転を行う場合
許可毎に90日を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係団体または機関の認証と要請があること

2.16 機械・ 航空機 または 船舶にかかる据付や修理を行う場合 :
許可毎に90日を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係団体または機関の認証と要請があること

2.17 俳優 、歌手または音楽家がタイのホテルまたは資本金2千万バーツ以上を有するエンターテイメント企業においてで勤務する場合:
許可毎に90日を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.タイのホテルまたは資本金2千万バーツ以上を有するエンターテイメント企業の認証と要請があること。

2.18    タイ国籍者の家族(両親、配偶者、子、養子、または配偶者の子にのみ適用):
許可毎に1年を超えない期間。

 

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居している者で 、20歳未満であること。 但し、その者に病気または障害が有り、かつ、父または母の扶養無くしては生活を営めない場合を除く。または、
5.父母の場合、1年間の費用をまかなうために、父または母は年間を通じて平均月4万バーツ以上の収入を維持しているか、40万バーツ以上の預金を有していること。
父または母が、子の扶養を受ける場合は、父または母は50歳以上であること。
その他のケースについては、入国管理局長ないし副局長が事案毎に決定する権限を有する。
6.タイ人女性の配偶者である外国人男性は、1年間の費用をまかなうために、月平均4万バーツ以上の収入を得ているか、直近2か月間40万バーツ以上の預金をタイに有すること。

2.19    永住者の家族(両親、配偶者、子、養子、または配偶者の子にのみ適用):
許可毎に1年を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居している者で 、20歳未満であること。または、
5.父母である場合は50歳以上であること。

2.20 
(当指令の)2.1、2.2、2.3、2.5、2.6、2.7、2.10、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.21、2.22、2.26、2.27、2.29、2.32項、または移民法第34条(1)(2)および(7)の基準に基づいてタイに一時滞在することを許可されている外国人の家族。

ノンイミグラントビザのコードの末尾に「A」の文字を含むノンイミグラントビザを付与された外国人の家族を含む(父親、母親、配偶者(男女)、子、養子、または配偶者の子供)ただし、ビザコードL-Aは除外する。許可毎に1年を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居しており 、20歳未満、かつ生活のために 父または母の支援が不可欠である者。
5.父母である場合は50歳以上であること。
6.2.27項に基づき一時滞在が許可された外国人の家族である場合、申請者は、部門レベルまたは同等の政府機関、国営企業の長、その他の機関の長によって認定および要請されている必要がある。 または、部門レベル以上の警察関係者、国防省司令部・タイ王国軍本部・陸軍・海軍または空軍の少将、海軍少将、空軍司令官か同等以上の軍関係者。または大使館、領事館、国際機関の認証・要請を受けていること。
7.2.32項に基づいて一時滞在を許可された外国人の家族である場合、申請者は、基準2.32に基づいて一時滞在が許可された外国人の雇用主である組織の長によって認定され、要請を受けていること。かつ、タイのスポーツ関係当局によって認定を受けていること。

2.21公的慈善団体、外国民間企業、財団、協会、外国の商工会議所、タイ商工会議所、またはタイの産業連盟において職務を遂行する場合
1.許可毎に1年を超えない期間。
2.条件3に記載の政府機関による証明がない場合は各許可ごとに90日を超えず、合計で1年間を超えない期間の許可

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.当該団体の代表権限者または最高位の者による認証と要請があること。 および/または、
3.部門レベル以上の政府機関の長、国営企業の長、又は当該団体に関連するその他の政府組織の長による認証と要請のあること。

2.22 退職者(リタイアメント)の場合
許可ごとに1年を超えない期間

外国人は:
(1) ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 50歳以上であること
(3)毎月65000バーツ以上の収入証明を有する、または
(4)申請日において、直近3か月以上タイ国内の銀行に80万バーツ以上の預金を有すること。滞在初年度の場合は60日間以上であること。または、 
(5)申請日において、年収と銀行預金を合算し80万バーツ以上であること。
(6)1988年10月21日より前にタイ王国に入国し、リタイアメントの理由で継続して滞在許可を受けていた者は以下の条件を適用する。
(a)60歳以上の者について、直近3か月の間20万バーツ以上の銀行預金を有するか、月2万バーツ以上の収入があること
(b)55歳以上60歳未満の者については、直近3か月の間50万バーツ以上の銀行預金を有するか、月5万バーツ以上の収入があること。

2.23 過去にタイ国籍を有していた者、またはその者の両親がタイ国籍を有している/有していた場合において、親族を訪問したり、母国へ帰国する場合

許可毎に1年を超えない期間

(1)申請者がタイ国籍を有していたこと、または両親がタイ国籍を有している/有していたことの証拠があること

2.24 タイ国籍の配偶者または子どもを訪問する場合
60日以内の許可を1回に限り与える

(1) 関係を証する署名のあること。
(2) 配偶者の場合は法令上に基づき、かつ事実上の関係があること。

2.25
(A) 治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合
90日を超えない期間の許可

(B)バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護者(付添人)はビザを免除される。
90日を超えない期間の許可

A. 治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合

(1) 疾病の内容・治療期間また当該疾患が旅行の障害となる旨の医師見解に関する十分な説明とともに、病院または政府医療機関に属する医師の認証と要請のあること。
(2)介護者については、検査や治療を提供する病院または政府医療機関に属する医師か、または大使館・領事館による認証と要請があること。
(3)介護者が、治療等を受ける者の父母・配偶者・子ども・養子・配偶者の子以外である場合、その許可は1名までとする。

B. バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護者はビザを免除され、90日を超えない期間の滞在許可を与えられる。
(1) 治療を受ける者とその介護人は、保健省または保健省に登録されたタイの医療機関の認証と要請を受けなければならない。 
(2)介護者が、父母・配偶者・子ども・養子又は、治療を受ける者が署名・認証した書面内に記載されたその他の者である場合は、3名までの許可とする。

2.26  訴訟または裁判の場合
各許可ごとに90日を超えない期間

(1)申請者が、告訴人・被害者・被告人・原告・被告または証人として裁判や訴訟手続きに関わることの証拠を要する
(2)申請者が、意図的に滞在を長引かせるような行動をしていないこと。

2.27 政府機関、国営企業、その他の公的機関、大使館、領事館、または国際機関の職務または任務を遂行する場合:
各許可ごとに90日を超えない期間。
例外的に、必要に応じケースバイケースで考慮され、各許可は1年間を超えない期間とする。

1.申請者は、部門レベルまたは同等の政府機関、国営企業の長、その他の機関の長によって認定および要請されている必要がある。 または、部門レベル以上の警察関係者、国防省司令部・タイ王国軍本部・陸軍・海軍または空軍の少将、海軍少将、空軍司令官か同等以上の軍関係者。または大使館、領事館、国際機関の認証・要請を受けていること。

2.28 必要性があり、大使館または領事館の認証または要請のある場合

(1)滞在の必要性による場合は許可毎に30日を超えない期間
(2)トレーニング実施の場合のみ、許可ごとに90日を超えない期間

(1) 大使館または領事館による認証と要請があること
(2) トレーニング目的の場合、その外国人はノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること。

2.29 国籍の証明を得るための滞在
許可ごとに180日を超えない期間

所轄の政府機関からの承認があること

2.30俳優・歌手・音楽家または演出家。不定期の公演や演劇の開催に携わる者を含む。
許可ごとに90日を超えない期間

(1)関連する民間団体の認証と要請があること。

2.31 運輸業務担当者ないし乗組員につき、港・駅・国内の特定地域より入国し、出国ができない状況の者。
許可ごとに90日を超えない期間。
(1) 外国人はトランジットビザを取得しなければならない。
(2) タイより出国できない理由と必要性に基づき審査する。
2.32 プロスポーツ選手またはプロスポーツ関係者
許可ごとに1年を超えない期間。
(1) 外国人は ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 平均で月4万バーツ以上の収入を維持していること
(3) 当該団体の長による認証と要請があること
(4) タイ国スポーツ局からの承認を得ること。
(5) 企業の場合は、200万バーツ以上の払込み済みの資本金を有すること

基準2.1 所得表(別表A)

国籍 最低収入
1. 欧州(ロシアを除く)およびオーストラリア、カナダ、日本、アメリカ合衆国 50,000THB
2. 韓国、シンガポール、台湾、香港 45,000 THB
3. アジア諸国(日本、韓国、 シンガポール、台湾、 香港、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナムを除く)および南米、東欧諸国、 中米諸国、メキシコ、ロシア、南アフリカ 35,000 THB
4. アフリカ(南アフリカを除く)、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム 25,000 THB

実際かつ継続的な事業運営がなさているか事業状態を審査するための指針(別表B)
2014年6月30日付タイ国家警察令327/2557添付、審査基準2.1(4)項 

項目

書類(写し)の名称

1.    登録内容に沿った事業が行われている

 

 

– 登記官が認証した発行6か月以内の会社登記簿取締役登録証
– 決算書提出フォーム(Sor Bor Chor.3 またはSor Bor Chor.3/1)

2.    公認会計士または税監査人が承認した監査済報告書   

3.      報告書に、公認会計士または税監査人の不適正意見または何らかの意見が付されている場合、それらは事業の継続に関する疑義(ゴーイングコンサーン)に関するものであってはならない。

 

 

公認会計士または税監査人の報告書

4. 資産の動きがあること。現金、金融機関への預金、売掛金、棚卸資産、流動資産および貸借対照表に記載されたその他の事項

5. 土地、建物、設備の減価償却または減損

 

 

貸借対照表・財務諸表の注記

6.    負債についての動きがあること。
買掛金、借入金、流動負債、および貸借対照表に記載されたその他の事項

 

 

貸借対照表・財務諸表の注記

7.    財務諸表の注記に「事業運営停止」「休止」といった記載のないこと

 

 

損益計算書、貸借対照表、財務諸表の注記

8.    付加価値税登録をした事業より、毎月の付加価値税申告がなされていること。
(付加価値税の対象となる、販売、サービス提供ないし他の主要事業からの収入が180万バーツ以上)

 

 

付加価値税申告書 ( Phor. Por. 30 ないしPhor.Por. 36) 及びその領収書

9.  特定事業税申告が毎月なされていること(特定事業税登録を要する事業の場合。特定事業税申告書及びその領収書)  

 

 

特定事業税申告書(Phor. Por. 40)及びその領収書

10.  個人所得税申告が毎月なされていること

 

 

給与所得源泉税申告書(PND1)

11. 社会保険料申告が毎月なされていること 

 

 

社会保険納付書(Sor.Por. Sor. 1-10)

 

ノービザ等で入国し、タイ国内でBビザや就業者家族ビザへの切替を申請する場合について

概要

  • タイで長期滞在予定の外国人は、在外のタイ大使館等で目的に応じたビザ発給を受け入国するのが原則となります。ただし、ノービザや観光ビザでタイに入国された方が一定の条件を満たす場合、管轄のイミグレーションにおいて新規にBビザや就業者家族ビザの発給を申請できます。
  • 正確には以下の区分がありますが、便宜的に「ビザ国内切替え」と呼ばれることが一般的です。
    ノービザ入国の方がビザ取得をする場合は「新規ビザ発給申請」
    観光ビザでの入国者がBビザ等を取得場合は「ビザ種類の切替申請」(観光ビザ→ノンイミグラントビザへの変更)
  • ビザ切替で発給されるのは90日期限のVISAとなります。
    Bビザ取得者の場合、すみやかにワークパーミットを取得し、一定の条件を満たした後に1年更新の申請をするという流れとなります。
  • 特にBビザへの切替えについては、必要書類が多く、申請条件・審査ともに厳格になります。どうしても出国が難しい場合など、例外的な手段として理解されることをお勧めいたします。
タイ国内切替のノンイミグラントビザ例
タイ国内発給のVISA
タイ大使館ビザの記載事項など
在外タイ大使館発給のVISA

ビザ国内切替えの主たる条件

  1. 滞在期限の残りが15日間以上(バンコク)ないし21日以上(他県)あること。
    書面準備の期間も踏まえた場合、最低1か月は滞在期間がないと難しいと言えます。

  2. Bビザ国内切替を申請する場合、その申請時点でワークパーミット取得やBビザ期限更新時と同等の条件をクリアしている必要があります。

  3. Bビザ国内切替を申請する場合、その申請時点でワークパーミット取得やBビザ期限更新時と同等の条件をクリアしている必要があります。
    外国人1名あたり、タイ人4名雇用、資本金200万バーツ、適切な財務、事業上必要な場合はそのライセンス等。
    ※BOI認可企業や駐在員事務所の場合は条件が異なります。

  4. ビザ切替えを申請できるのは原則としてノービザ(ビザ無し渡航)・観光ビザ・トランジットビザ取得者のいずれかになります。
    すでに何らかのNon-Immigrant Visaをお持ちの方はこの申請は不可となっています。この制度は「ノンイミグラントビザをまだ持っていない方」のみが対象です。したがい、例えばNon-Immigrant ”O”(リタイアメントビザなど)の取得者が、Bビザへの切替を申請することはできません。

  5. 就業者家族ビザについては、Bビザより難易度は下がりますが、就業者が保持するBビザやワークパーミット(WP)の残存期限について規定があります。

Bビザ切替の必要書類

重要書類のリストになります。ケースによって相当異なりますことにご留意ください。

  書類名等
1 会社登記簿
2 株主名簿
3 法人登録証書
4 事業ライセンス・営業許可証など(企業による)
5 VAT事業者登録証
6 決算書(監査済報告書)
7 法人税確定申告書(歳入局認証)
8 月次の給与源泉税納付書(歳入局認証)
申請者の卒業証明書(翻訳され、官庁等の認証を受けたもの)
10  職場写真
11  職場地図
12  法人代表者のパスポートやワークパーミット、身分証明書等
 13

就業者家族ビザの場合は、上記の一部書類に加え下記追加
①就労者のパスポート(長期Bビザ取得済)及びワークパーミット
②戸籍謄本等を翻訳し官庁の認証を受けたもの

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タイでの転職・転属時に必要な書類について

勤務先より発行・引渡しを受ける・保管しておくべき書類

新しい勤務先・所属先でスムーズに就労許可を取得したり、給与支払を受けるために、以下の書類を発行してもらう、または保管確認をおこなってください。
PND91(個人所得税の確定申告)は、外国人就労者については企業側が代理申告をしてくれるケースが多いですが、本来は個人に申告義務があります。未実施の場合、WP取得やBビザ延長ができない事が有りますので、よくご確認ください。

勤務先より発行を受ける書面

タイ国内の企業へ転職・転属をされる方は、現勤務先でのBビザとワークパーミットのキャンセルを確実に実施するとともに、以下書面の発行を受けてください。

  書類名等 補足
1 雇用証明(在職期間証明書)
英文またはタイ語

様式は問いませんが、以下内容が記載された証明書:
①企業名・所在地・電話番号などの記載
②本人の入社日・退職日、直近の役職名等
③役職者の直筆署名(+社印押印)されたもの
※特に転職先がBOI認可企業等の場合に必須となる書類です。

2 給与所得の源泉徴収票

その年の退職月までの給与合計・源泉税の額(勤務先が天引きした税金額)が記載されています。個人所得税確定申告(PND91)をする際の添付書類です。

 給与源泉税の控除票(タイ語で50タウィという書面)のサンプル

3 ワークパーミットのキャンセル証書コピー

マストではありませんが、できる限り現在のワークパーミットをキャンセル(返納)したことを証する書面の写しを受取っておいてください。
以前のワークパーミットが適切にキャンセルされていませんと、新しい勤務先での申請ができません。

自己で保管が無い場合に確認

下記書類の保管があるかを確認下さい。No.1~No.4について保管されていない場合、ご勤務先に確認・引き渡しを受けるなどご対応下さい。

  書類名等 補足
1 ワークパーミットの写し

最初のページの他、記載事項があるページすべて (更新歴・記載変更記録・職務内容等のページ) 新しいBビザをタイ大使館で申請する際などに提出を求められる場合があります。

2 個人納税者カード(Tax ID) 画像のようなカードがもし無い場合、少なくとも自身の納税者番号は控えておいてください。納税者番号は過去に申告したPND91や企業発行の源泉徴収票に記載されている13ケタの番号です。
※社会保険番号(被保険者番号)とは別になります。
納税者カード(タックスID)サンプル


3 社会保険カード

取締役(役員)として勤務していた方、満60歳以上の方は通常このカードはありません。樹脂製のカード/紙製のものがあります。(当カードが廃止済みの後に社会保険に加入された方は番号のみ。納税者番号とは異なることに留意)
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル1 
タイ社会保険カード(被保険者証)のサンプル2

4 個人所得税確定申告書(PND91)コピーと歳入局発行の領収書

退職した年の前年(仏歴年=西暦+543)のもの。
転職先にてBビザ更新を行う際に必要となる場合があります。
【PND91申告書】
PND91個人所得税確定申告書のサンプル

【領収書】
インターネット申告の場合は様式が異なります。税金納付額がゼロの場合も「0バーツ」の領収書が発行されます。
PND91個人所得税確定申告書の領収書サンプル

5 英文卒業証明書コピー
過去の勤務先の雇用証明書など

通常はコピーのみ使用します。発行日は問われず古いものでも結構です。

6 英文戸籍事項証明書(英文家族証明)

ご家族の帯同が有る方のみ。原本をご勤務先に預けていた方は返却を受けてください。

家族のみタイ滞在を継続する場合の手続き(EDビザ・保護者ビザへの変更)

タイ駐在終了の際、就労者のみ先に帰国し、ご家族のみ一定期間タイに残留する場合の手続きと注意事項について解説します。

滞在理由の変更(EDビザ・保護者ビザ申請)

就業者家族の滞在理由(ビザ)を変更する手続き

就業者のBビザと家族ビザをキャンセルするとともに、ただちに他のビザでの滞在継続を申請することで、タイより出国することなく滞在延長が可能となります。

正式な認可を受けたインターナショナル校等に在籍する生徒はEDビザ(学生ビザ/留学ビザ)、その扶養者は一定の条件を満たす場合、保護者ビザを申請できます。

EDビザ(インター校等在籍)申請の必要書類

  1. 学校からイミグレーション宛てのレター
  2. パスポート・顔写真・所定の申請書など
  3. その他、成績証明書等が必要なケースも有り

保護者ビザ申請の必要書類

  1. 学校からイミグレーション宛てのレター。学生の扶養のために保護者の滞在を要請する内容。
  2. パスポート・顔写真・所定の申請書など
  3. 保護者本人名義の預金通帳等(申請初年度は1~2か月以上、50万バーツ以上の残高維持)
  4. 英文の家族証明(日本大使館で取得)

保護者ビザの例
保護者ビザのサンプル

留意事項等

  1. 申請条件や必要書類は県によって異なります。
  2. 就学するお子様1名につき、保護者1名(父母いずれか)のみ申請ができます
  3. お子様が20歳未満であること
  4. 保護者本人名義ではない口座、外国銀行、投資信託口座、インターネットのみで通帳のない口座等は使用できません。
  5. 滞在が許可される期間は必ずしも1年間ではなく、学校発行レターに記載された日付(通常は学年度の終わりまでになります。滞在継続する場合はビザ再更新となります。

就業者のみ先に帰国する場合の家族ビザ取り扱い

就業者がBビザをキャンセルする場合、必ず帯同するご家族のビザも同時にキャンセル手続きを行ってください。

就業者の帯同家族ビザ(ノンOビザ)は、Bビザに従属する滞在許可ですので、就業者のビザがキャンセルされた時点で無効、つまり使用不可となります。もし、ご家族が何も手続きをせず滞在を継続しますと、少なくとも制度上はBビザが失効した日よりオーバーステイとなります。

ご家族がタイ滞在を継続する場合は、現在のビザをキャンセルする前までに、他種類のビザ申請条件を満たし、申請書類の準備を完了しておく必要があります。

Bビザの期限延長手続き

Bビザ期限更新の概要

Bビザと就労許可(ワークパーミット)の関係

タイの入国管理法は第一義的に就労目的の入国を禁じていますが、例外として「タイ国家警察の権限者が認めた場合」及び「外国人就労に関する別途の規定がある場合はその許可」を挙げています。
タイ入国時点のBビザは滞在期限が90日間ですが、その間にワークパーミット(WP)を取得した者が国家警察・入国管理局の定める条件を満たした場合は、通常1年毎の滞在延長を許可します。

Bビザの期限延長(滞在延長)許可はワークパーミットの存在が前提であり、かつWPの取得・更新も適切なビザの所持を要求していますから、入国管理局が更新を認めた後のビザとWPは相互に紐づいた関係となります。
どちらか一つが失効してしまうと、その瞬間から就労許可と滞在許可の両方を失ってしまう事になります。また、WPに記載された就労条件(企業・職務内容など)以外の活動を行うと、外国人就労許可と滞在許可両方の点から違反になると解されます。
例えば転職等で就労先を変更した場合は、現在のビザをそのまま使用することはできず、ビザ・WP共に取り直しが必要です。

ビザ(滞在許可)の所轄官庁 タイ国家警察(省)・入国管理局
ワークパーミット(WP)所轄 労働社会福祉省・雇用局

Bビザ期限延長までの流れ(原則)

  1. タイ大使館でBビザを取得(このビザは入国から90日滞在可)
  2. タイ入国後にWPを取得
  3. 納税者番号を取り個人所得税を申告。非役員の場合は社会保険料納付も要
  4. 滞在期限内にBビザの期限延長を申請
  5. 通常4週間の審査期間を経て、問題が無ければ1年間の滞在延長が許可されます。

バンコクのワンストップセンターの利用が可能な企業は即日で1年延長許可が取れますが、資本や資産額などの条件があります。

Bビザ更新の申請期間

滞在期限の30日前(バンコクは45日前)から滞在期限日までが滞在延長申請期間となります。通常、申請をおこなった日より4週間の審査期間を経て、1年延長の許可が下ります。
滞在期限まで4週間未満の日に延長申請をした場合、審査完了日まで仮延長が受けられます。

イミグレーションが指定する審査完了日は「出頭命令」ですので、基本的に変更はできません。もし指定日にパスポートを持参できないと問題が生じますので、予め日程を調整して申請日を決定するか、やむを得ない事情がある場合はまずイミグレーションにご相談ください。

Bビザ延長申請の受理印

2020年12月24日にBビザ延長を申請
2021年1月26日が審査完了日(仮の滞在期限)となっています。

Bビザ1年延長許可印

審査完了日の2021年1月26日にパスポートをイミグレーションに持参、1年後までの滞在延長許可印が押されます。

Bビザ更新の申請条件

一般企業におけるBビザ申請条件

前提

ワークパーミットを取得していること。帰結として、当該企業はBビザを有する外国人1名あたり資本金200万バーツを有している必要があります。

タイ人雇用義務

外国人就労者1名あたりタイ人4名を雇用していること。
ここでいう4名とは、当該企業の正社員(社会保険の被保険者)として雇用されており、法定最低賃金以上の月額給与が支払われている者。

ライセンス等

許可を必要とする業種では、適切なライセンス等を保持していること。

財務状態等

営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。
売上が極端に少ない場合、赤字が継続している場合、借入金が非常に多いなどの問題がありますと所定外の書面を要求されたり、許可される滞在期限が短縮されるといったケースがあります。

外国人の給与額

日本国籍者の場合、月額5万バーツ以上の給与所得。タイ国家警察の省令(Royal Thai Police Order)に国籍ごとの最低給与額が規定されている。

 

タイ人4名雇用義務について

4名以上のタイ人を継続して、実際に雇用していること
タイ人4名雇用義務について、ビザ更新申請前の一時期だけ満たせばよいという事ではなく、継続して4名以上を維持することが要求されています。延長申請時に税務・決算書類(人件費の額に不自然さがないか)などでチェックを受けたり、イミグレーションの査察(職場訪問)で指摘を受ける可能性があります。

社員は実際にその会社で恒常的に勤務している者であることが必要です。職務内容に制限はなく、例えばドライバーさん、メイドさんなども常勤・直接雇用であれば問題ありません。
一方、社員の名義を借りてこのルールを満たすこと、1名のタイ人を複数社でシェア・社員として登録する手法は不可とされており、一定のリスクがあります。

退職時(ビザのキャンセル時)にも社員数のチェックがある
退職時はBビザのキャンセル申告を要しますが、その際にも給与所得源泉税の申告書により、タイ人4名雇用を維持していたかチェックを受けます。
最悪の場合、タイ人が4名未満となった日から規則違反を問われますので注意を要します。

Bビザ延長申請の必要書類

一般形態の企業におけるBビザ更新申請の主要な必要書類は下記の通りです。

  1. ワークパーミット
  2. 会社登記簿
  3. 株主名簿
  4. 決算書(監査済み報告書)
  5. VAT事業登録証書・変更証書(事業の変更や移転歴がある場合など)
  6. 法人税確定申告書(PND50)
  7. VAT納付書(PP30)
  8. 所得源泉税の納付書(PND1)
  9. 社会保険料の納付書(SPS1-10)
  10. ライセンスを要する事業では許可証等の写し
  11. 地図
  12. 外国人の勤務場所で撮影した写真
  13. 代表者の身分証明関係書類(パスポート・ワークパーミット)の写し
  14. 所定の申請書類(滞在延長申請書TM7など)

※申請地によって、要求事項・申請書式・添付書面の細則がかなり異なります。審査官の裁量によって要求される追加書類もありますので、滞在期限の2か月ほど前から準備を始めることをお薦めしています。

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