ビザ種類変更申請の前提
現在タイで就労中の方が、転職にともない他社のBビザに変更する、退職の際にリタイアメントビザへ変更して滞在を継続するといったように、以下のような条件を満たす場合はタイから出国することなくビザ(滞在資格)の変更を申請することができます。
- 正当な理由があること
原則として、ビザの変更をしなければ滞在継続ができないという事情を要します。
Bビザで就労中の方が、退職時に結婚ビザ(タイ人の配偶者ビザ)に変更したり、リタイアメントビザに変更することは可能です。
一方で、何となくという場合や、Bビザの更新ができないので結婚ビザに変更したいというような理由ですと、タイ国内での変更はできません。 - できるケース/できないケース
就業者の帯同家族ビザやリタイアメントなど、就労できないタイプのビザをお持ちの方は、国内でBビザへの変更は不可になります。現在のビザをキャンセルし出国、タイ大使館で短期Bビザを取得したうえでタイに再入国する流れとなります。
また、タイ入国後、最低1回滞在延長許可を受けた方のみ、後日にビザ種類の変更が検討できます。
例えば、タイ大使館でBビザを取得し入国した方が、すぐリタイアメントビザなど別種類の資格で滞在延長を申請することは原則不可となります。 - 県により異なる規則
ビザ切替のルールは県によってかなり相違がございますので、事前に管轄イミグレーションへ相談・確認を行ってください。
現在のVISA | 変更後 |
Bビザ(就労ビザ) | Bビザ(他社への転職・転属) |
リタイアメント | |
タイ人との結婚ビザ タイ人の親族を扶養する者 |
|
就業者の帯同家族ビザ | 学生(ED)ビザ |
学生の保護者ビザ |
現在のVISA | 変更後 |
就業者の帯同家族ビザ | Bビザ(就労) |
リタイアメントビザ | |
学生(ED)ビザ |
新規ビザ発給申請との違い
ノービザないし観光ビザでタイに入国後、イミグレーションにてBビザ・Oビザ等のノンイミグラントVISA新規発給を申請できる制度があります。一般的にはこの申請を「ビザ国内切替え」と呼んでいます。
イミグレーション規則では、ノービザ入国者の申請を「新規発給申請」、観光ビザ取得者の申請を「ビザ切替え申請」と呼びますが、手続きの方法や条件はほぼ同じになります。
一般的にはこの申請を「ビザ国内切替え」と呼んでいます。
この新規発給申請で付与されるのは90日期限のビザであり、在外のタイ大使館が発行する短期ビザと同一の性格のものです。期限内に改めて滞在延長の条件を満たし更新を行う必要があります。
上述の「ビザ種類(滞在資格)を変更して滞在延長を申請する場合」とは諸条件が異なります。また、この新規発給申請は、ノービザ・観光ビザ取得者などノンイミグラントビザをまだ持っていない方が申請対象であり、すでに何らかのビザを有している方は申請できません。
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