Bビザの期限延長手続き

Bビザ期限更新の概要

Bビザと就労許可(ワークパーミット)の関係

タイの入国管理法は第一義的に就労目的の入国を禁じていますが、例外として「タイ国家警察の権限者が認めた場合」及び「外国人就労に関する別途の規定がある場合はその許可」を挙げています。
タイ入国時点のBビザは滞在期限が90日間ですが、その間にワークパーミット(WP)を取得した者が国家警察・入国管理局の定める条件を満たした場合は、通常1年毎の滞在延長を許可します。

Bビザの期限延長(滞在延長)許可はワークパーミットの存在が前提であり、かつWPの取得・更新も適切なビザの所持を要求していますから、入国管理局が更新を認めた後のビザとWPは相互に紐づいた関係となります。
どちらか一つが失効してしまうと、その瞬間から就労許可と滞在許可の両方を失ってしまう事になります。また、WPに記載された就労条件(企業・職務内容など)以外の活動を行うと、外国人就労許可と滞在許可両方の点から違反になると解されます。
例えば転職等で就労先を変更した場合は、現在のビザをそのまま使用することはできず、ビザ・WP共に取り直しが必要です。

ビザ(滞在許可)の所轄官庁 タイ国家警察(省)・入国管理局
ワークパーミット(WP)所轄 労働社会福祉省・雇用局

Bビザ期限延長までの流れ(原則)

  1. タイ大使館でBビザを取得(このビザは入国から90日滞在可)
  2. タイ入国後にWPを取得
  3. 納税者番号を取り個人所得税を申告。非役員の場合は社会保険料納付も要
  4. 滞在期限内にBビザの期限延長を申請
  5. 通常4週間の審査期間を経て、問題が無ければ1年間の滞在延長が許可されます。

バンコクのワンストップセンターの利用が可能な企業は即日で1年延長許可が取れますが、資本や資産額などの条件があります。

Bビザ更新の申請期間

滞在期限の30日前(バンコクは45日前)から滞在期限日までが滞在延長申請期間となります。通常、申請をおこなった日より4週間の審査期間を経て、1年延長の許可が下ります。
滞在期限まで4週間未満の日に延長申請をした場合、審査完了日まで仮延長が受けられます。

イミグレーションが指定する審査完了日は「出頭命令」ですので、基本的に変更はできません。もし指定日にパスポートを持参できないと問題が生じますので、予め日程を調整して申請日を決定するか、やむを得ない事情がある場合はまずイミグレーションにご相談ください。

Bビザ延長申請の受理印

2020年12月24日にBビザ延長を申請
2021年1月26日が審査完了日(仮の滞在期限)となっています。

Bビザ1年延長許可印

審査完了日の2021年1月26日にパスポートをイミグレーションに持参、1年後までの滞在延長許可印が押されます。

Bビザ更新の申請条件

一般企業におけるBビザ申請条件

前提

ワークパーミットを取得していること。帰結として、当該企業はBビザを有する外国人1名あたり資本金200万バーツを有している必要があります。

タイ人雇用義務

外国人就労者1名あたりタイ人4名を雇用していること。
ここでいう4名とは、当該企業の正社員(社会保険の被保険者)として雇用されており、法定最低賃金以上の月額給与が支払われている者。

ライセンス等

許可を必要とする業種では、適切なライセンス等を保持していること。

財務状態等

営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。
売上が極端に少ない場合、赤字が継続している場合、借入金が非常に多いなどの問題がありますと所定外の書面を要求されたり、許可される滞在期限が短縮されるといったケースがあります。

外国人の給与額

日本国籍者の場合、月額5万バーツ以上の給与所得。タイ国家警察の省令(Royal Thai Police Order)に国籍ごとの最低給与額が規定されている。

 

タイ人4名雇用義務について

4名以上のタイ人を継続して、実際に雇用していること
タイ人4名雇用義務について、ビザ更新申請前の一時期だけ満たせばよいという事ではなく、継続して4名以上を維持することが要求されています。延長申請時に税務・決算書類(人件費の額に不自然さがないか)などでチェックを受けたり、イミグレーションの査察(職場訪問)で指摘を受ける可能性があります。

社員は実際にその会社で恒常的に勤務している者であることが必要です。職務内容に制限はなく、例えばドライバーさん、メイドさんなども常勤・直接雇用であれば問題ありません。
一方、社員の名義を借りてこのルールを満たすこと、1名のタイ人を複数社でシェア・社員として登録する手法は不可とされており、一定のリスクがあります。

退職時(ビザのキャンセル時)にも社員数のチェックがある
退職時はBビザのキャンセル申告を要しますが、その際にも給与所得源泉税の申告書により、タイ人4名雇用を維持していたかチェックを受けます。
最悪の場合、タイ人が4名未満となった日から規則違反を問われますので注意を要します。

Bビザ延長申請の必要書類

一般形態の企業におけるBビザ更新申請の主要な必要書類は下記の通りです。

  1. ワークパーミット
  2. 会社登記簿
  3. 株主名簿
  4. 決算書(監査済み報告書)
  5. VAT事業登録証書・変更証書(事業の変更や移転歴がある場合など)
  6. 法人税確定申告書(PND50)
  7. VAT納付書(PP30)
  8. 所得源泉税の納付書(PND1)
  9. 社会保険料の納付書(SPS1-10)
  10. ライセンスを要する事業では許可証等の写し
  11. 地図
  12. 外国人の勤務場所で撮影した写真
  13. 代表者の身分証明関係書類(パスポート・ワークパーミット)の写し
  14. 所定の申請書類(滞在延長申請書TM7など)

※申請地によって、要求事項・申請書式・添付書面の細則がかなり異なります。審査官の裁量によって要求される追加書類もありますので、滞在期限の2か月ほど前から準備を始めることをお薦めしています。

1件のコメント

  1. ピンバック: タイのビザ延長のために(チェーンワタナ)のイミグレーションに行ってきた。 | くに旅 Kunitabi

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