勤務先より発行・引渡しを受ける・保管しておくべき書類
新しい勤務先・所属先でスムーズに就労許可を取得したり、給与支払を受けるために、以下の書類を発行してもらう、または保管確認をおこなってください。
PND91(個人所得税の確定申告)は、外国人就労者については企業側が代理申告をしてくれるケースが多いですが、本来は個人に申告義務があります。未実施の場合、WP取得やBビザ延長ができない事が有りますので、よくご確認ください。
勤務先より発行を受ける書面
タイ国内の企業へ転職・転属をされる方は、現勤務先でのBビザとワークパーミットのキャンセルを確実に実施するとともに、以下書面の発行を受けてください。
書類名等 | 補足 | |
1 | 雇用証明(在職期間証明書) 英文またはタイ語 |
様式は問いませんが、以下内容が記載された証明書: |
2 | 給与所得の源泉徴収票 |
その年の退職月までの給与合計・源泉税の額(勤務先が天引きした税金額)が記載されています。個人所得税確定申告(PND91)をする際の添付書類です。
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3 | ワークパーミットのキャンセル証書コピー |
マストではありませんが、できる限り現在のワークパーミットをキャンセル(返納)したことを証する書面の写しを受取っておいてください。 |
自己で保管が無い場合に確認
下記書類の保管があるかを確認下さい。No.1~No.4について保管されていない場合、ご勤務先に確認・引き渡しを受けるなどご対応下さい。
書類名等 | 補足 | |
1 | ワークパーミットの写し |
最初のページの他、記載事項があるページすべて (更新歴・記載変更記録・職務内容等のページ) 新しいBビザをタイ大使館で申請する際などに提出を求められる場合があります。 |
2 | 個人納税者カード(Tax ID) | 画像のようなカードがもし無い場合、少なくとも自身の納税者番号は控えておいてください。納税者番号は過去に申告したPND91や企業発行の源泉徴収票に記載されている13ケタの番号です。 ※社会保険番号(被保険者番号)とは別になります。 |
3 | 社会保険カード |
取締役(役員)として勤務していた方、満60歳以上の方は通常このカードはありません。樹脂製のカード/紙製のものがあります。(当カードが廃止済みの後に社会保険に加入された方は番号のみ。納税者番号とは異なることに留意) |
4 | 個人所得税確定申告書(PND91)コピーと歳入局発行の領収書 |
退職した年の前年(仏歴年=西暦+543)のもの。 【領収書】 |
5 | 英文卒業証明書コピー 過去の勤務先の雇用証明書など |
通常はコピーのみ使用します。発行日は問われず古いものでも結構です。 |
6 | 英文戸籍事項証明書(英文家族証明) |
ご家族の帯同が有る方のみ。原本をご勤務先に預けていた方は返却を受けてください。 |