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BOIのワークパーミット(就労者の資格要件等)
一般のワークパーミットや滞在ビザと異なる点として、BOIのワークパーミットでは従来、給与下限などの規定は無く、主として就労者の職歴が証明できれば申請可能となっていました。
今回(2024年10月)に出された通達(Por3/2567)により、就労許可・滞在ビザ更新の要件として、一部の職種に学歴・給与条件等が追加されましたので、それを踏まえた解説を致します。
基本ルール
- 実務経験年数:5年以上
ここでいう「実務経験」とは、申請する役職・職務と関連する職歴のあることを指し、また雇用証明書にそれが明記されている必要があります。例として、
・営業マネジャー職を申請したい場合は、営業やマーケティング職等での経験が5年以上。
・工場長職の場合は、製造や技術職等での経験。 - 取締役クラス・管理職クラスの役職は27歳以上、一般職は22歳以上
- 給与条件無し
- 学歴:一部を除いて大卒等を求める規定無し
追加・例外規定
BOI認可事業 | 区分 | 規定内容 |
全般 | 原則 | 取締役・管理職で就労できるのは、27歳以上かつ実務経験5年 |
例外 | 会長・社長等(Managing Director, President, CEO,Chairman等)については、年齢や実務経験年数の規定が適用されない | |
ソフトウェア開発・デジタル・Eコマース等 | 管理職 (開発・技術関連職) |
月給75,000THB |
一般職 (開発・技術関連職) |
①関連学歴無し ・実務経験5年 ・月給75,000THB |
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②関連学歴有り(ITやソフトウェア等の学士以上) ・実務経験2年 ・月給50,000THB |
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TISO, BPO | ワークステーションの一般職(コールセンタースタッフ等) | 月給30,000THB |
IBPO(国際BPO) | ワークステーションの一般職 | ・学士以上または同等 ・月給30,000THB |
製造業 | エンジニア職 | ①関連学歴有り(科学・エンジニアリング分野) ・実務経験2年 ・年齢22歳 |
⓶関連学歴無し ・実務経験10年 |
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エンジニア以外の一般職 | ①関連学歴有り ・実務経験2年 ・年齢22歳 |
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⓶関連学歴無し ・実務経験5年 ・年齢22歳 |
関連事項
- 今回、虚偽申告に関する規則が追加され、初回の警告を経ても改善されない場合、企業に対しての罰則があります。
- 給与額について、許可更新申請の際、ケースにより給与所得源泉税票(PND1K=年間所得、就労1年未満の場合はPND1=月次所得)の提出が要求されており、社員給与額は事実に基づいたものである必要があります。
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