BOI就労許可の条件(職歴・学歴・年齢・給与等)

BOIのワークパーミット(就労者の資格要件等)

一般のワークパーミットや滞在ビザと異なる点として、BOIのワークパーミットでは従来、給与下限などの規定は無く、主として就労者の職歴が証明できれば申請可能となっていました。
今回(2024年10月)に出された通達(Por3/2567)により、就労許可・滞在ビザ更新の要件として、一部の職種に学歴・給与条件等が追加されましたので、それを踏まえた解説を致します。

基本ルール

  • 実務経験年数:5年以上
    ここでいう「実務経験」とは、申請する役職・職務と関連する職歴のあることを指し、また雇用証明書にそれが明記されている必要があります。例として、
    ・営業マネジャー職を申請したい場合は、営業やマーケティング職等での経験が5年以上。
    ・工場長職の場合は、製造や技術職等での経験。
  • 取締役クラス・管理職クラスの役職は27歳以上、一般職は22歳以上
  • 給与条件無し
  • 学歴:一部を除いて大卒等を求める規定無し

追加・例外規定

BOI認可事業 区分 規定内容
全般 原則 取締役・管理職で就労できるのは、27歳以上かつ実務経験5年
例外 会長・社長等(Managing Director, President, CEO,Chairman等)については、年齢や実務経験年数の規定が適用されない
ソフトウェア開発・デジタル・Eコマース等 管理職
(開発・技術関連職)
月給75,000THB
一般職
(開発・技術関連職)
①関連学歴無し
・実務経験5年
月給75,000THB
②関連学歴有り(ITやソフトウェア等の学士以上)
・実務経験2年
月給50,000THB
TISO, BPO ワークステーションの一般職(コールセンタースタッフ等) 月給30,000THB
IBPO(国際BPO) ワークステーションの一般職 学士以上または同等
・月給30,000THB
製造業 エンジニア職 ①関連学歴有り(科学・エンジニアリング分野)
・実務経験2年
・年齢22歳
⓶関連学歴無し
実務経験10年
エンジニア以外の一般職 ①関連学歴有り
・実務経験2年
・年齢22歳
⓶関連学歴無し
・実務経験5年
・年齢22歳

 

関連事項

  1. 今回、虚偽申告に関する規則が追加され、初回の警告を経ても改善されない場合、企業に対しての罰則があります。
  2. 給与額について、許可更新申請の際、ケースにより給与所得源泉税票(PND1K=年間所得、就労1年未満の場合はPND1=月次所得)の提出が要求されており、社員給与額は事実に基づいたものである必要があります。
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