BOI就労許可の条件(職歴・学歴・年齢・給与等)

BOIのワークパーミット(就労者の資格要件等)

一般のワークパーミットや滞在ビザと異なる点として、BOIのワークパーミットでは従来、一部の職種を除いて給与下限などの規定は無く、主として就労者の職歴が証明できれば申請可能となっていました。

今回(2025年6月)に出された通達(Por8/2568)により、全面的に給与所得に関する条件が追加されました。すでにBOI認可を受けている企業においては、2026年1月分の所得より下表の条件を満たす必要があります。それ以降にBOIのビザ・ワークパーミットを更新する際は、個人所得源泉税の納付書等をBOIに提出し、申請者の所得額を証明する必要があります。(WPを取得していない取締役などは対象外)

また今回の通達に伴い、昨年に出されたPor3/2567の規定は廃止されます。

職歴・学歴に関するルール

  • 実務経験
    ここでいう「実務経験」とは、申請する役職・職務と関連する職歴のあることを指し、また雇用証明書にそれが明記されている必要があります。例として、
    ・営業マネジャー職を申請したい場合は、営業やマーケティング職等での経験が5年以上。
    ・工場長職の場合は、製造や技術職等での経験。
    途中で転職をされている場合は、ケースによって前職からの雇用証明書と現職の証明書を合わせ、必要年数の職務経験を証明する必要があります。
  • 関連学歴
    卒業証明書等に記載された学部学科名などから、申請する役職・職務との関連性を明確に把握できる必要があります。例えば、IT技術職であれば、情報技術・コンピューター科学・ソフトウェア等の専攻。電気技術者であれば、電気工学部卒、などとなります。
    なお、一部の職種を除いて、大学卒を要求する規定はありません。

給与額・職歴等に関する規則

会社代表者(President, CEO, Chairman, Managing Director)は年齢・職務年数は問われません。

役職等 年齢下限 関連学歴 実務経験 月給(バーツ)

上級幹部(Executive)
Director, President, CEO, General Manager など

27歳   5年 150,000
管理職(Management)
Manager, Advisor,幹部補佐等
27歳   5年 学士以上:50,000
学士未満:75,000
オペレーション
Staff~Assistant Manager
22歳 有り 2年 50,000
無し 5年
科学・技術研究職 22歳 有り(学士) 2年 50,000
有り 2年 75,000
無し 5年
エンジニア 22歳 有り(学士) 2年 50,000
無し 10年 75,000
IT専門職 22歳 有り(学士) 2年 50,000
無し 5年 75,000
オペレーター(BPO、コールセンター等) 22歳 関連研修の修了証明 35,000

関連規則など

  1. 新規申請者については雇用契約に基づいて判断される(補足:提出書類等の詳細は現時点で不明)
  2. 6カ月以内の短期就労については、給与規定は適用されない。
  3. ビザ・ワークパーミットの延長申請はPND1K(年次の所得・源泉税額のまとめ表)に基づいて判断されるが、勤務開始から1年未満の場合は、直近3か月分のPND1(月次の個人所得源泉税申告書)の記載に基づいて判断される。
  4. 従前のビザ・ワークパーミットをキャンセルした後に、1年以内に同じ職種での就労を再度申請する場合は、PND1KないしPND1に基づいて判断される。
  5. 従業員が100人を超える製造業では、タイ人労働者を70%以上雇用する必要がある。
  6. 製造業/サービス業で従業員が100人未満の場合、雇用比率は考慮しない。(補足:雇用しなくてよいという事ではありません)

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