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駐在員事務所のWP申請条件・書類
駐在員事務所では、タイ人1名雇用につき1名の外国人が就労できるなど、一般企業に比べ条件が緩和されますが、外国人の就労は原則2名までとなります。
ワークパーミット免除について
主として2017年頃までに設立された、外国人事業ライセンス(Foreign Business License)を有する駐在員事務所の代表者は、2018年発布の緊急勅令によりワークパーミット取得が免除されています。
この場合、駐在員事務所代表者として登記され、Bビザ等の就労可能なビザを取得するのみで滞在・就労可能です。(逆にWPを取得したい場合も申請は受理されません)
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代表者(事務所長) |
2人目以降 |
外国人事業ライセンスを有する駐在員事務所 |
不要(免除) |
要 |
ライセンスを有しない事務所 |
要 |
要 |
ワークパーミット申請の必要書類(駐在員事務所)
- 駐在員事務所登記簿または登録証
- 外国人事業ライセンス(あれば)
- 本社からの委任状
- 申請者の英文卒業証明書
- 現在(過去)の雇用者が発行した英文雇用証明
- 健康診断書・顔写真(3x4cm)・パスポート
- 労働省所定の申請書類
外国人就労者数の例外
駐在員事務所の就労可能人数は2名までですが、活動目的が以下の場合は例外となります。
- 活動内容が「物・サービスの調達先探し」または「タイ製品の検品・管理」である場合は5名まで。
- 日本の本社がタイ企業より年1億バーツ以上の調達を行っている場合、明確な人数制限は適用されず、ケースバイケースでの判断となる
活動内容・役職の制限について
駐在員事務所の多くは、本社の出張所的な役割として、タイでの市場調査・情報収集を行いレポートをする目的で設立許可を受けており、本来、営業・販売・技術支援といった活動は許されていません。
したがい、事務所代表者または補佐職といった役職・職務でのみワークパーミット申請が可能です。
Bビザ更新条件・必要書類等(駐在員事務所)
Bビザ期限更新の条件
駐在員事務所におけるBビザ期限延長申請の条件は以下の3つです。
- 外国人1名につきタイ人社員1名雇用
- 本社より200万バーツ以上(旧ルール化での駐在員事務所は300万バーツ)の資本金/運転資金が送金されていること
- 日本国籍者の月額給与は5万バーツ以上
上記2に関して、直近1年内に75万バーツx外国人数以上の受取り実績を原則要求されます。
Bビザ更新申請の必要書類(駐在員事務所)
- 駐在員事務所登記簿または登録証
- 外国人事業ライセンス(あれば)
- 本社からの委任状
- 給与所得源泉税申告書
- 社会保険料納付書
- 個人所得税確定申告書(あれば)
- 本社からタイ駐在員事務所への送金実績を示す書面
- 事務所写真・地図
- 健康診断書・顔写真(4x6cm)・パスポート
- その他イミグレーション所定の申請書類
※上記は主たる必要書類となり、追加書類を要する場合もあります。