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ビザキャンセル・WPキャンセルの流れと留意事項
タイでの就労を終える際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きが必要です。帯同のご家族がいる場合は、そのビザも同時にキャンセルを行います。
ビザ・WPキャンセルの流れ
前提として、ビザは滞在理由を喪失した時点で失効となります。
Bビザの場合は退職日=滞在期限となりますので原則的には退職日付けで出国要となります。ただし、Bビザキャンセルを行う際に出国準備を理由として滞在延長申請を行うことで、7日間だけ滞在延長(出国猶予)を受けることができます。
手続きの流れは、退職予定日の1~3週間前にまずビザキャンセルの申告を行い、退職日(または出国日)以降にワークパーミットを返納するのが基本となります。
但し、県によっては退職当日に先にワークパーミット返納→イミグレーションでのビザキャンセルが要求されるなど、段取り・必要書類が異なります。
注意事項
ビザキャンセル→ワークパーミットキャンセルが原則
Bビザキャンセルを行う前にWPをキャンセルしますと、制度上はその日でBビザの有効性が失われます。そのまま滞在を続けますとオーバーステイという事になってしまう点に注意下さい。
帯同家族ビザの扱い
Bビザと家族ビザのキャンセルは原則同時に行います。家族ビザはBビザに付属する許可のため、もしBビザのみ先にキャンセルしますと、家族ビザはその時点で概念上失効となります。
ワークパーミットのキャンセル義務
ワークパーミットは、退職日から15日以内の退職届出(WPキャンセル)が義務とされており、これを怠りますと以下の不利益があります。
- 期間に応じて企業側に罰金が課されることがある。
- 退職者が他社で新しいワークパーミットを申請できない。
- 退職者のWPキャンセル完了まで、同じ役職で他の方が就労を申請する事はできません。またまた「資本金200万バーツあたり外国人1名就労可」がクリアされない。
Bビザキャンセル/ワークパーミットキャンセル必要書類
- 会社登記簿
- パスポート
- ワークパーミット
- 労働局・イミグレーション所定の申告フォーム等
- ビザキャンセル時、所得源泉税申告書
- 代表者の身分証明書写し・委任状
※上記は主たる必要書類となり、追加書類を要する場合があります。