目次
ワークパーミット取得の流れ
- タイ大使館でノンイミグラントビザ(Bビザを始めとする、就労目的に合致したビザ)を取得
- タイ入国後、専用の健康診断書などを入手し、管轄の労働省雇用局に申請をします。この際に使用する申請書式はBT25(旧称WP1)となります。
- 管轄によりますが、3~5営業日程度でワークパーミットが発給されます。
ビザを申請する際に、タイ大使館より「タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of` Work Permit」という書面を要求される場合があります。
この書面はWP3(トートー3,新名称はBT32)と呼ばれ、「仮の就労許可証」的な性質の書面となります。この場合の流れは下記となります。
- タイ法人側で労働省雇用局にWP3を申請。3-5営業日程度で発給
- WP3をビザ申請者に送付。通常はコピーのみで可
- タイ大使館でビザを取得
- タイ入国後すみやかに、雇用局に追加書類を提出。3-5営業日程度でWP発給
「就労」の定義について
特例により免除される場合を除き、タイではビザ(滞在許可)のみでは就労できず、別途ワークパーミット(通称:WP、ワーパミ)を取得しなければなりません。
ここでいう「就労」とは、肉体的または知的労働をおこなうことと定義されており、報酬の有無や期間の長短は関係しません。基本的に、1日だけタイで就労する場合、また無報酬のボランティアを行う場合であってもWPは必要になります。
WPの申請条件
WP申請の基本条件は、法令や労働社会福祉省内の部局が発行する通達書などで規定されていますが、それ以外にも各地域の雇用局が定めた細則や、慣例的なルールが存在します。
WPの申請条件や使用する書類は、所属組織のタイプによって大きく異なります。一般的な営利活動を行う企業、BOI(タイ投資委員会)の認可企業、駐在員事務所、非営利団体(NGO)・報道機関・教育機関など、それぞれに条件が定められています。
一般的な事業を行う企業における条件を以下に挙げます。(一部、弊社見解を含んでいます)
就労者に関する条件
滞在資格 |
ノンイミグラントビザを取得し入国していること。規定に明記は無いが、ノンイミグラントビザのうち就労可能なタイプであること(Bビザ、タイ人配偶者ビザ等 |
年齢 | 原則20歳以上 |
学歴 | 大学・高校卒以上といった明示的条件無し。(職歴を含めた総合的判断と理解) |
職歴 | 原則2年以上(目安)。職歴の無い大学新卒者も就労可能だが、職種は限定される。 |
申請できる役職等 |
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申請企業の条件
資本金 |
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タイ人雇用義務 |
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ライセンス等 |
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財務状態等 |
営業の実態があり、かつ事業の継続に問題のないこと。(税務申告書や監査済報告書等を提出) |
就労可能な人数 |
原則として10名まで。一定の条件を満たす場合(下段参照)は、必要性に応じ10名を超えてワークパーミットを申請することができる。 |
外国人の給与額 |
最低給与額の規定は無し。 |
外国人就労許可条件の例外
以下に該当する企業は、10名を超えてWP申請が可能となる。但し、当該条件を下回ってしまうと翌年度以降に就労許可の更新ができなくなる恐れがある点に注意すべきです。
- 300万バーツ以上の法人税納付実績がある
- 100名以上のタイ人社員を雇用している
- タイでの生産品輸出により、3000万バーツ以上の外貨収入を得た企業
- 観光事業者において、5000人以上の外国人旅行者を呼び寄せた実績がある場合
以下の場合は、資本金及びWP取得者数の制限外となります。
- タイ人が有しない先端技術である場合や需要に対して十分な労働者が居ない場合に、その職務を行う外国人。許可された期間内に2名以上のタイ人に技術移転を行う。
- 明確な期限を有するプロジェクトを完成させるために専門的知識・技能をもって就労する外国人。(建設プロジェクトに従事するエンジニア等)
- 明確な期限を有する臨時雇用の形態を有する娯楽、エンターテイメント、音楽演奏に就労する外国人。(歌手のコンサート)
WP申請の必要書類
一般形態の企業におけるワークパーミット(WP3)申請における主要な必要書類は下記の通りです。
- 有効なビザを取得済のパスポート
- 顔写真3枚
- 英文卒業証明、過去の雇用証明等
- 会社登記簿・株主名簿
- 決算書
- VAT登録証・納付証書
- 社会保険の納付書
- ライセンスを要する事業では許可証等の写し
- 代表者の身分証明書写し 他
※申請地や企業の業種・規模等によって相違があります。
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