タイ赴任から帰国までの流れ

ビザ(滞在許可)と労働許可の取得

タイでの就労にあたっては、ビジネスビザ(Non-Immigrant Visa “B”, 通称Bビザ)等の就労可能なビザを取得したうえで、就労許可(労働許可証,ワークパーミット, WP)の申請が必要です。
ご家族を帯同される場合は、就業者家族ビザ(Non-Immigrant Visa “O”, 通称Oビザ)を取得します。

タイへの赴任から離任・ご帰国までの流れ

赴任前にまずタイ大使館/領事館でBビザ(原則として90日期限のシングルビザ)を取得します。タイ入国後に労働許可証(ワークパ―ミット)を取得した後、滞在期限内にBビザの期限更新申請をおこなうのが基本的な流れとなります。

 

タイ大使館で短期Bビザを取得し入国
タイ入国予定日の3か月前から2週間くらい前までにタイ大使館・領事館にBビザ(就労ビザ)を申請します。
ワークパーミット(労働許可証)の取得
タイ大使館で取得したBビザでタイ入国し、通常2週間または1か月以内に労働許可証を取得することで、正式に就労可能となります。
個人所得税の申告・社会保険加入
ビザ(滞在許可)の更新・維持条件として、入国管理局の定めた額以上での所得申告が一般的に要求されます。日本国籍者の場合は月5万バーツ以上の給与所得が条件となります。取締役等を除き社会保険への加入も必要です。
滞在延長手続き(Bビザ更新)
タイ大使館で取得したBビザはタイに入国した日から90日間しか期限がありませんので、その期限前までに期限延長申請を行います。滞在2年目以降は労働許可証(ワークパーミット)とBビザの期限更新をそれぞれ行うことになります。
離任・帰国時
離任・退職(タイ国内での転職を含む)する際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きを行います。特にワークパーミットについては退職日から15日以内の届出が明文で義務付けされています。

まずBビザのキャンセルを届け出てからワークパーミットのキャンセルを行います。入国管理局で滞在更新をしたBビザについては、ワークパーミットをキャンセルしますとBビザも同時に有効性を失うという規則となっています。発覚しますとオーバーステイや不法就労を問われる恐れがありますので、順序を間違えないよう十分ご注意下さい。
  • BOI(タイ投資委員会)やIEAT (工業団地公社)の認可を得た企業については、多少フロー・使用書類が異なります。

タイ国のビザ・就労許可制度の特徴と留意点

タイの滞在・就労許可制度は、就労者の経験・学歴・保有資格などについてはさほど厳格ではない一方で、雇用者たる企業側については複数の条件を課し、多くの書面提出を求めている点が特徴といえます。

主にタイ人雇用(外国人1名に対してタイ人正社員4名以上)・業績・税務申告・事業ライセンスの取得有無などについて非常に細かなルールが存在します。また、下記のような状況から制度の理解・遵守を難しくしている現状があります。

  • 警察省入国管理局(ビザ)、労働省雇用管理局(ワークパーミット)と2つの役所によって審査が行われるが、その基準に差がある
  • 審査基準・ルールについて不明瞭な部分があり、かつ予告なくそれらの改正が行われること
  • 同一役所であっても管轄ごとに独自の規則や書式が存在する、審査担当者の裁量にもとづく判断の相違など。

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