タイ大使館でのビザ取得

ビザ申請の概要と注意事項

30日間までの観光目的でタイに入国する場合は、特例扱いとしてビザ無し入国(Por 30と呼ばれます)が可能です。それより長期の滞在をしたい場合、観光以外の目的でタイに入国する場合は、原則としてタイ大使館・領事館にてビザを申請・取得します。
申請方法や使用書類は各大使館のウェブサイトに記載されています。

タイ大使館等が発行するビザは、発行日付から90日間の有効期限(3か月以内にタイに入国すればよい)があります。可能な限り早めに申請・取得することをお勧めします。

同じ種類・カテゴリーであっても、申請地によって書式・必要書類・発給までの日数等が異なりますので、大使館ウェブサイトを参照し最新情報の入手に努めてください。特にBビザや就労者家族ビザの申請につき不明事項が多い場合は、申請支援サービス等のご利用をお薦めします。

タイ大使館ビザ申請の留意点

  • 要事前予約・申請から平日3~5日程度でのビザ発給(申請地に拠る)
  • 各大使館の管轄地をご確認下さい。大阪タイ総領事館は中部地方より西、名古屋は中部3県に住所のある方が原則となります。例えば東京近郊のお住いの方が、これらの領事館で申請することは原則不可。
  • 同じ種類のビザであっても、申請する大使館によって、申請ルール・書式・必要とされる添付書類、申請代理人の可否が異なる
  • 必ずしも詳細がウェブサイトに掲載されていない、裁量により書類の修正や追加書類提出を求められるケースがあります。
  • 日本国籍者以外の場合、1か月以上の審査期間となる場合があります。
  • ビザの発給回数には一定の制限がありますので、特にBビザ・観光ビザなどを連続して申請する場合は情報収集に努めて下さい。
  • Bビザ申請において「WP3(トートー3)」という書面提出を求められるケースがあります。この場合、タイ側法人が現地労働局へ当書面を申請することになり、準備期間を含めるとおおよそ1~3週間ほどは要します。

申請地について

日本(東京・大阪・名古屋)のタイ大使館・領事館のほか、タイ近隣国の大使館などでも申請が可能です。利用が多いのはラオス(ビエンチャン)、シンガポール、マレーシア(KL・ペナン)などになります。
それぞれ予約・申請手順・使用書類が大きく異なりますので、ウェブサイトの要綱をよくご確認下さい。

例外(タイ入国後のビザ新規取得・切替申請)

ノービザ(ビザ無し)や観光ビザでタイ入国した方が特定の条件を満たす場合、タイより出国することなく入国管理局にて長期滞在ビザの新規発給や切替えを申請できます。
リタイアメントビザや正規留学(語学学校は除く)の学生ビザなどでは、タイ大使館でビザを取得してから入国するよりも簡易的にビザが取得できるケースがあります。

全ての種類・カテゴリーにおいてこの申請ができる訳ではなく確認を要します。またBビザへの切替申請は一般的に煩雑かつ不確実性が高いため、タイ大使館でビザ取得後に入国が原則とお考え下さい。

タイ大使館発行VISAの入国許可回数(シングル・マルチプル)について

タイ大使館ビザの記載事項など

タイ大使館発行ビザの"NO. OF ENTRY"(サンプル画像の③)という欄に、このビザの使用可能回数が記載されており、通常は以下のいずれかになります。(DOUBLE=2回なども有ります)

  • 「SINGLE」… 入国1回のみ有効
  • 「MULTIPLE」当ビザの使用期限内であれば何度でも出入国可

実際にパスポートに貼られるビザは1枚ですが、シングルであれば1枚、マルチプルは複数枚の入国チケットを受け取るイメージです。

例えば、Bビザシングルを取得した場合、入国から90日まで滞在ができますが、再度同じビザでタイに入国・滞在したい場合、タイ大使館でBビザを取り直す必要があります。
Bビザマルチプルを取得しますと、そのビザに記載の使用期限(通常は1年間)までの間、ビザを再取得することなく1回入国あたり90日までの滞在を何度も行うことができます。

タイ大使館でビザを取得、またはノービザでタイに入国しますと、ビザの種類に応じた滞在期限が与えられます。これを超えてタイに滞在したい場合は、滞在期限を迎えるまでに入国管理局(イミグレーション)で手続きを行うことで、期限延長が可能です。

 

PAGE TOP