ビザの定義と種類について

タイにおけるビザの定義

タイにおけるビザとは、滞在許可(何月何日までタイに滞在してよい)と活動許可(~という活動をタイでしてよい)の2つを合わせたものと定義することができます。

出入国管理法により、タイに入国する外国人は適切な種別のビザ取得が義務付けされています。観光であれば「ツーリストビザ」、退職者のロングステイであれば「リタイアメント」または「年金」というように、滞在目的に合致したビザを取得することが原則になります。

ただ、観光ビザやリタイアメントビザで滞在中の方がタイ語学校に通いたいといった場合、必ずEDビザに変更しなければならないということはありません。就労や商用に類する活動以外は厳しい制限は無いといっていいでしょう。

Bビザ+労働許可証のセットで就労が可能

Bビザは本来、商用(ビジネス)目的の渡航ビザであり、それ単体では商談や自社役員会、展示会へビジターとして参加する程度の活動しか許されていません。

「就労ビザ」というカテゴリーが存在しないことから、特定の例外はありますが、原則としてタイにて正規就労するにはBビザなどの就労可能なビザを取ったうえで、別途ワークパーミット(WP、労働許可証)を取得・両方を維持する必要があります。詳細は「Bビザ・労働許可」のセクションをご覧ください。

ビザの2つの意味(タイ大使館ビザは「許可」ではない)

在外のタイ大使館・領事館が発行するビザは、許可権限を持つ入国管理局への「推薦状・申送り状」的な性質のものであり、それを取得しただけでは入国・滞在許可の効力を有しません。

タイ入国時、入国管理局職員が入国許可印をパスポートに押印して初めて、本来のビザの効力=滞在許可が発生します。

ビザの種類とカテゴリー

ビザの「種類」と「カテゴリー」の違い

一般的に「Bビザ」「Oビザ」のように呼称しますが、正確には「ノンイミグラントビザ(Non-Immigrant Visa) のカテゴリー”B”、カテゴリー”O”」となります。「カテゴリー」は滞在理由の区分という意味合いです。

カテゴリー”O”は”Others”、つまり”その他のカテゴリー”という意味で、さらに細分化されますので、「ノンイミグランドビザ/カテゴリーO/就労者の家族」のように特定することになります。

リスト

長期滞在される方のほとんどは「ノンイミグラント(非永住者)ビザ」のうち適切なカテゴリーで滞在許可を申請することになります。

ビザの種類

  • トランジット                                 
  • 観光(ツーリスト)   ※ノービザ(ビザ無し入国)は観光ビザの特例免除制度                
  • ノン・イミグラント(Non-IMM)                        
  • 外交(Diplomatic)                                         
  • 公用(Official)                                
  • イミグラント(移民・永住者)                                          
  • 永住者帰国(再入国許可)                                   
  • 儀礼・特別優遇(Courtesy)

ノンイミグラントビザ

  • ビジネス(B)
  • 投資(IM)
  • 投資BOI(IB)
  • 留学(ED)
  • 取材・報道(M)
  • その他(O)
    • 就業者などの帯同家族
    • タイ人の配偶者(結婚)
    • タイ人の扶養者
    • タイ人の親族訪問
    • リタイアメント・年金
    • 慈善団体職員等
    • 元タイ国籍者の親族訪問・滞在
    • 療養
    • 公式招聘されたスポーツ指導者, 訴訟当事者・証人, 宗教活動(R),  公的機関での教育・研究(RS), 特定技術者(EX) , 公的機関における業務(F) など
  • その他、政策等による特別なVISAカテゴリー
    • APECカードによる入国はBビザ(商用ビザ)の免除制度(APEC)
    • タイランド・エリートカード恩典の5年マルチプルビザ(PE)
    • O-A リタイアメント・マルチビザ
    • O-X リタイアメント5年ビザ(更新権利付き)
    • L-A MOU締結国の労働者(カンボジア・ラオス・ミャンマー)
    • SMART VISA

就労が可能なビザ・できないビザ

労働許可証(WP・ワークパーミット)の申請ができる種別は下記の通りとなります。
現在就労不可のビザで滞在中の場合は、原則としてそのビザをキャンセルし一度出国、在外のタイ大使館で就労できるビザを取得してから再入国が必要となります。

例外的に、WP取得が免除されビザ取得のみで正規就労が可能なケースもあります。

  • 外交ビザ・特別待遇ビザなどの取得者。公的機関に準ずる組織で就労するケース。
  • BOIが認可しSMART VISAを取得した方
  • 一定の条件を満たす駐在員事務所の代表者

就労可能なビザ

  • Bビザ(B,IB)
  • タイ人の配偶者(結婚)
  • タイ人親族を扶養する者
  • 教師・語学学校講師など
  • 永住ビザ
  • 元タイ国籍者
  • 報道機関
  • その他、団体職員・公的なボランティアなど就労が前提とされるもの
  • SMART VISA等や特別待遇ビザなどの取得者

就労できない(WP取得不可)ビザ

  • 観光ビザ(ノービザを含む)
  • ED(学生・留学)
  • 就業者の帯同家族や学生の保護者等
  • リタイアメント
  • 一般投資
  • エリートVISA
  • APECカード(商用ビザ免除制度)
  • その他、専らロングステイを目的とする種別のビザ

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