労働許可証・ワークパーミット
結婚ビザ(タイ人の配偶者ビザ)で就労はできますか
結婚ビザまたはタイ人の扶養者ビザをお持ちの方は、ビザを変更することなく就労が可能(ワークパーミットが取得可)です。結婚ビザをお持ちの方は、就労する企業の資本金などワークパーミット取得要件が緩和されます。
就労者の帯同家族ビザ(Non-Oビザ)で就労はできますか
帯同家族ビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。また原則として、タイ国内で家族ビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイで就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえで出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めて入国、ワークパーミット取得となります。
タイで就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえで出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めて入国、ワークパーミット取得となります。
リタイアメントビザで就労はできますか
リタイアメントビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。また原則として、タイ国内でリタイアメントビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイ国内で就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえでタイを出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めてタイに入国となります。
タイ国内で就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえでタイを出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めてタイに入国となります。
タイランドエリートカードのビザで就労はできますか
エリートVISAでは労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。Bビザへの変更が必要になりますが、詳細タイランドエリート事務局にご相談ください。
年間180日までであればワークパーミット不要と聞きました。
原則として1日だけの就労であってもワークパーミット取得が必要と規定されています。また、社内的に出張者か駐在員かという事情は考慮されません。
この180日間というのは税法上の規定であり外国人就労制度とは別の論点になります。タイに年180日以上滞在した者は、租税条約で規定された課税免除から外れることとなり、個人所得税確定申告の義務を負うとされています。
この180日間というのは税法上の規定であり外国人就労制度とは別の論点になります。タイに年180日以上滞在した者は、租税条約で規定された課税免除から外れることとなり、個人所得税確定申告の義務を負うとされています。
短時間・短期間のアルバイトは可能でしょうか
アルバイトであっても、就労が可能なタイプのビザ及びワークパーミットが必要です。原則として1日だけの就労であってもワークパーミット取得が必要と規定されており、また社員・パートといった区別もありません。
ボランティア活動にワークパーミット(WP)は必要ですか
必要です。(タイ政府の招聘など特別な事例を除く)タイの就労許可制度では報酬の有無や機関の長短に関係なく、「仕事」「活動」は就労にあたるとお考えください。
所属するNGO等が所轄官庁や団体等に申請をおこない、労働局宛てのレターを入手することによりワークパーミットの申請が可能となります。
なお、コロナ禍以降「ボランティアビザ」と呼ばれるVISAで滞在延長される方が増えておりますが、その妥当性については十分なご検討をお勧めいたします。
所属するNGO等が所轄官庁や団体等に申請をおこない、労働局宛てのレターを入手することによりワークパーミットの申請が可能となります。
なお、コロナ禍以降「ボランティアビザ」と呼ばれるVISAで滞在延長される方が増えておりますが、その妥当性については十分なご検討をお勧めいたします。
在宅勤務であればワークパーミットは不要でしょうか
在宅勤務であっても、タイ国内企業の業務引受けなど「タイでの就労」とみなされる活動を行う場合、特に何らかの報酬が発生する場合はワークパーミットが必要と考えられます。
一方で、タイ国外のクライアントのためにウェブ制作やプログラミング等の仕事を自宅でおこなう方(ノマドワーカー/デジタルノマドといった形態)については、公式な規定はないものの弊社では「可」と判断しています。
過去、ワークパーミット取得を求めない趣旨の内閣府の非公式アナウンスがありました。なお、これらの方はワークパーミットの取得を希望しても現状、申請できる制度がありません。
一方で、タイ国外のクライアントのためにウェブ制作やプログラミング等の仕事を自宅でおこなう方(ノマドワーカー/デジタルノマドといった形態)については、公式な規定はないものの弊社では「可」と判断しています。
過去、ワークパーミット取得を求めない趣旨の内閣府の非公式アナウンスがありました。なお、これらの方はワークパーミットの取得を希望しても現状、申請できる制度がありません。
WP10という臨時就労の制度があると聞きました
臨時・緊急の業務を行う場合のみ、管轄の労働省雇用局にWP10という臨時業務届を提出することで15日間まで業務をおこなうことができます。なお制度的には+15日間の延長(計30日間)ができることになっていますが、実際にはよほど合理的な事情がない限り許可されないことが多いようです(2021年3月現在)
県・管轄の労働局によって扱いが異なりますが、オフィシャルとしてはWP10申請にビザの種類は問われません。ノービザや観光ビザで滞在中の場合も申請できます。
県・管轄の労働局によって扱いが異なりますが、オフィシャルとしてはWP10申請にビザの種類は問われません。ノービザや観光ビザで滞在中の場合も申請できます。