FAQ ビザ申請・就労許可

労働許可証・ワークパーミット

結婚ビザ(タイ人の配偶者ビザ)で就労はできますか
 結婚ビザまたはタイ人の扶養者ビザをお持ちの方は、ビザを変更することなく就労が可能(ワークパーミットが取得可)です。結婚ビザをお持ちの方は、就労する企業の資本金などワークパーミット取得要件が緩和されます。
就労者の帯同家族ビザ(Non-Oビザ)で就労はできますか
 帯同家族ビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。また原則として、タイ国内で家族ビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイで就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえで出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めて入国、ワークパーミット取得となります。
リタイアメントビザで就労はできますか
 リタイアメントビザ所持者は、労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。また原則として、タイ国内でリタイアメントビザからBビザ(就労ビザ)への変更も不可となっております。
タイ国内で就労する場合は、家族ビザをキャンセルしたうえでタイを出国し、タイ大使館でBビザを取ったうえで改めてタイに入国となります。
タイランドエリートカードのビザで就労はできますか
 エリートVISAでは労働許可証(ワークパーミット)申請ができませんので、就労することはできません。Bビザへの変更が必要になりますが、詳細タイランドエリート事務局にご相談ください。
年間180日までであればワークパーミット不要と聞きました。
 原則として1日だけの就労であってもワークパーミット取得が必要と規定されています。また、社内的に出張者か駐在員かという事情は考慮されません。
この180日間というのは税法上の規定であり外国人就労制度とは別の論点になります。タイに年180日以上滞在した者は、租税条約で規定された課税免除から外れることとなり、個人所得税確定申告の義務を負うとされています。
短時間・短期間のアルバイトは可能でしょうか
 アルバイトであっても、就労が可能なタイプのビザ及びワークパーミットが必要です。原則として1日だけの就労であってもワークパーミット取得が必要と規定されており、また社員・パートといった区別もありません。
ボランティア活動にワークパーミット(WP)は必要ですか
 必要です。(タイ政府の招聘など特別な事例を除く)タイの就労許可制度では報酬の有無や機関の長短に関係なく、「仕事」「活動」は就労にあたるとお考えください。
所属するNGO等が所轄官庁や団体等に申請をおこない、労働局宛てのレターを入手することによりワークパーミットの申請が可能となります。
なお、コロナ禍以降「ボランティアビザ」と呼ばれるVISAで滞在延長される方が増えておりますが、その妥当性については十分なご検討をお勧めいたします。
在宅勤務であればワークパーミットは不要でしょうか
 在宅勤務であっても、タイ国内企業の業務引受けなど「タイでの就労」とみなされる活動を行う場合、特に何らかの報酬が発生する場合はワークパーミットが必要と考えられます。
一方で、タイ国外のクライアントのためにウェブ制作やプログラミング等の仕事を自宅でおこなう方(ノマドワーカー/デジタルノマドといった形態)については、公式な規定はないものの弊社では「可」と判断しています。
過去、ワークパーミット取得を求めない趣旨の内閣府の非公式アナウンスがありました。なお、これらの方はワークパーミットの取得を希望しても現状、申請できる制度がありません。
WP10という臨時就労の制度があると聞きました
 臨時・緊急の業務を行う場合のみ、管轄の労働省雇用局にWP10という臨時業務届を提出することで15日間まで業務をおこなうことができます。なお制度的には+15日間の延長(計30日間)ができることになっていますが、実際にはよほど合理的な事情がない限り許可されないことが多いようです(2021年3月現在)
県・管轄の労働局によって扱いが異なりますが、オフィシャルとしてはWP10申請にビザの種類は問われません。ノービザや観光ビザで滞在中の場合も申請できます。

FAQ トラブル対応

パスポート・出国カードの紛失

パスポートを紛失/盗難にあいました
在タイ日本大使館ウェブサイト(タイで旅券を紛失(盗難被害)した場合の手続き)を参照し、迅速に手続きを行って下さい。
バンコク日本大使館 パスポートの紛失

なお、パスポート紛失中に滞在期限が切れてしまうと、入国管理局においてデータ照合ができず、ビザ(滞在許可)復旧の手続きが難しくなる恐れがあります。タイ入国後は、パスポートの顔写真のページ、ビザ・入国スタンプのページ、出国カード等のコピーを取っておくことをお薦めいたします。

出国カード(Departure Card)を紛失

① 場所は問わず最寄りの警察署(ツーリスト・ポリスでも可)に行き、紛失証明書(ポリスレポートใบแจ้งความ – บัตร ตม.6 หาย )を発行してもらいます。警察官にDeparture CardやTM6カードと伝えても通じないことがありますので、どなたかの出国カードをコピーして持参し、警察官に見せるほうがスムーズです。
② パスポートと紛失証明書を持って管轄の入国管理局にて再発行を受けてください。

なお、規則通りではありませんが、弊社把握の限り、タイから出国する際は出国カードが無くとも問題なく出国可能となっています。ご心配がある場合はチェックイン時に航空会社の方にお尋ねになるか、空港ツーリストポリスにご相談ください。

滞在期限切れ・オーバーステイ等

オーバーステイになっています。(短期間のケース)

オーバーステイは1日あたり500バーツの罰金となります。最大20,000バーツまで。まず、初回・数日程度のオーバーステイという場合は過度の心配は不要ですので、冷静に対応してください。可能な限り早く出国し、タイ大使館で適切なビザを再取得したうえでタイに戻る段取りが基本となります。

まずオーバーステイは絶対に避けることを原則とし、何らかの事情で滞在期限までに更新ができない・出国できない場合は、滞在期限が切れるまでにイミグレーションへ相談をお薦めします。

短期間であっても新規ビザの発給が受け難くなる、ノービザや観光ビザでの再入国を拒否される可能性が高まります。(年々オーバーステイの扱いは厳格化されていますので、掲載日が不明な情報にはご注意ください)

オーバーステイになっています。(長期間のケース)
2014年度に施行された規則により、91日以上のオーバーステイは自己申告の場合1年間~、摘発された場合は5年間以上の入国禁止措置となります。
対応に心配がある場合、どなたかタイ人の方に入国管理局への相談を依頼する、そういった方がいない場合は日本大使館へのご相談をお薦め致します。
オーバーステイとなってしまいましたが、滞在延長申請はできますか?
原則は不可となりますが、急病の方、小さなお子様の保護者などは特別な措置を受けられる可能性もございます。管轄のイミグレーションなどに至急相談ください。
Bビザは有効ですが、WP(ワークパーミット)を失効させてしまいました。
イミグレーションで期限更新を行ったBビザ
WPの期限が切れた日からBビザはその有効性を失い、制度上はオーバーステイ状態となります。早急に期限更新を受けたイミグレーションに対応を相談してください。
基本的な流れとしてはBビザのキャンセル手続きを行い、一度タイから出国しオーバーステイを解消したうえで、Bビザ及びWPを取得し直すことになります。

タイ大使館で取得したBビザが有効期限内の場合
ワークパーミットが失効した日から就労は不可ですが、基本的にビザ期限日までは滞在でき、Bビザのみで許容される範囲内の活動は可能です。

滞在期限までにどうしても出国できません。

通常、出国準備期間として1回だけ、7日間の滞在期限の更新ができます。パスポート原本とコピー、顔写真1枚(4×6㎝)、また可能な限り出国のフライト予約票等を用意して、管轄のイミグレーションで手続きを行ってください。

病気やケガで療養が必要な方は病院またはイミグレーションにご相談ください。療養のための滞在延長という制度があります。

病気・ケガで入院し、滞在期限までに出国できません。

まず、勤務先のある方はそちらに、また病院のサポートセンターや日本人コーディネーターの方、イミグレーションホットライン1178などにご相談ください。
入国管理局の判断によりますが「療養目的による滞在延長」により、30~90日間の期限延長が可能です。医師より診断書(入院・治療が必要な期間、安静が必要な理由等明記)を発行してもらい、入国管理局へ申請致します。付添人の滞在期限も延長を受けられることがあります。

出入国時のトラブル

入国スタンプに間違った滞在期限やビザ種類を記載されたようです

以下いずれかの対応になります:
① 入国した空港の入国管理局窓口、またはツーリストポリスにコンタクトし、入国印の訂正を受ける
② 滞在地または勤務会社管轄地のイミグレーションにコンタクトする

長期滞在ビザを持っているのにもかかわらず、ノービザ30日期限を押されるといったケースがよく発生しております。入国スタンプ内の滞在期限(Unitl….)やビザ種類(Visa Class)を確認し、誤りがあればその場で訂正を受けてください。

リエントリーパーミットを取得せず出国してしまいました。

タイを出国した後にリエントリーパーミットを取ることはできません。(特別な手続きなども存在しません)現在のビザは失効となりますので、タイ大使館等で新しくビザを再取得してから再入国となります。
特にWP(労働許可証)取得済みの就労者については、タイ大使館等で新しくBビザを再取得してから入国するようにしてください。ノービザで入国されますと取得済みのWPも原則失効(規則違反)となりますので十分ご注意下さい。

なお、空港で出国審査後(出発前)に取得忘れに気づいた場合は、すぐ入国管理局職員に相談してください。

ビザ申請却下・90日レポート申告忘れ等

ビザの延長申請をしたところ、書類不備等で却下されてしまいました。

滞在期限までに解決・再申請が難しい場合は、いったん出国してタイ大使館でビザを取り直し再入国してください。オーバーステイをしたり、原則としてノービザで再入国することはお避け下さい。
イミグレーション職員の指摘事項について対応が不明な場合は、代行会社等へのご相談をお薦めします。

タイ大使館へのビザ申請が却下されました
タイ大使館は申請地により提出書類・細則が異なります。ウェブサイトには詳細が記載されていないケースも多く、十分な余裕をもって申請するか、申請代行・サポートサービス等の利用をお薦めします。

どうしてもタイ入国予定日までにビザ申請ができない場合は、いったんタイに入国した後に近隣国のタイ大使館に出向きビザ申請をするか、諸条件を満たす場合に限定されますが、イミグレーションでのビザ切替申請(発給申請)を検討します。

90日レポート期限を過ぎてしまいました
申告期間後の90日レポートは、本人が出頭したうえで罰金2,000バーツの支払いとなります。14歳までのお子様は罰金は免除されますが、申告は必要です。もし警察官(入国管理局職員を含む)のチェックを受け判明した場合、4,000~5,000バーツの罰金となります。
ビザ延長などの手続きをイミグレーションで行う際は、90日レポートが未実施ですとほぼ指摘を受けますので、先に申告を行ってください。
現状、90日レポート漏れについて罰金以上のペナルティはなくビザ更新への影響などもありませんので過度のご心配は不要です。

FAQ タイ滞在中の諸手続き

リエントリーパーミット(再入国許可)

リエントリーパーミット(再入国許可)とは何ですか
ビザはタイから出国した時点で失効してしまいますので、それを防ぐために取得する許可がリエントリーパーミット(再入国許可)と呼ばれます。
・1回出国のみ有効なシングルが1,000バーツ
・ビザの期限まで何回でも使用可能なマルチプルが3,800バーツ
事前に入国管理局で取得するか、出国日当日に空港での取得も可能です。スワンナプームやドンムアン空港では24時間対応となっています。
なお、主に在外タイ大使館が発行するビザのうち「マルチプル」タイプのものについては、そのビザの有効期限内はリエントリーパーミットの取得は必要ありません。
パスポートを更新した際の手続きを教えて下さい。
新・旧のパスポート原本とコピー、また日本大使館発行のビザ転記レターを用意して、ビザ発給を受けたイミグレーションでビザの転記手続きを行って下さい。管轄のイミグレーションにより扱いが異なりますが、リエントリーパーミットを取得されている方は、その転記または取り直しが別途必要です。
ビザ転記をする前に出国が必要となった場合は、新旧2冊のパスポートを使用して出入国は可能です。出入国の際は、旧パスポートにあるビザやリエントリーパーミットを出入国審査官に明示してください。

90日レポート(入国管理局への現住所報告)

90日レポートとは何ですか?
長期ビザ(B、O、EDなど)を取得された方が、90日間を越えてタイより出国しない場合に、入国管理局への現住所申告を義務づけるルールです。
言い換えますと、3か月に1回ほどはタイより出国している方については、このレポートを行う必要がありません。
申告方法はイミグレーション窓口での行う(代理人による申告可)のほか、郵送、インターネット(ウェブ、スマートフォンアプリがあります。申告方法や罰則などの詳細については、当ウェブサイト内の関連記事をご参照下さい。
90日レポート期限を過ぎてしまっているのですが出国に支障はありますか
出国時に90日レポートの未実施を指摘されたというケースは弊社では把握しておりません。(ただし、その可能性はないという根拠はございません)
ビザ延長などの手続きをイミグレーションで行う際は、90日レポートが未実施ですと却下される場合がありますので、先に手続きを行ってください。
90日レポートに出向いたところ、別の入国管理局に行くよう指示されました
90日レポートは、お持ちのビザの発給を受けたイミグレーションで行うことが原則です。(BOI企業などの場合、例外有り)
県により対応が異なりますが、バンコクのイミグレーションの場合、他県住所の申告は受け付けません。
なお、他県のイミグレーションが発給したビザをお持ちの方や、前回90日レポートを他県で行った場合は原則として、90日レポートを行う前に住居変更に関する届出(TM30)を要します

TM30(外国人居住届)

TM30とは何でしょうか?
外国人を居住させた物件(コンド、ホテル等)のオーナーや管理者に、24時間以内にイミグレーションに報告することを義務付ける制度です。
制度上は物件所有者側の義務ではありますが、ビザ手続きの際にこのTM30提出の受領票コピー等を要求されるケースが多くなっています。入居後すみやかに物件オーナーや管理事務所に確認を取り、必要に応じ申告受領票コピーの提供を受けて下さい。
自身または親族が購入したコンドミニアムに居住していますがTM30は必要でしょうか?<br />
制度上は必要になります。特に退職者ビザ・タイ人配偶者ビザなどの取得者は、ビザ手続き時に例外なくTM30提出済みの証票を要求されます。

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