リエントリーパーミット(再入国許可)
リエントリーパーミット(再入国許可)とは何ですか
ビザはタイから出国した時点で失効してしまいますので、それを防ぐために取得する許可がリエントリーパーミット(再入国許可)と呼ばれます。
・1回出国のみ有効なシングルが1,000バーツ
・ビザの期限まで何回でも使用可能なマルチプルが3,800バーツ
事前に入国管理局で取得するか、出国日当日に空港での取得も可能です。スワンナプームやドンムアン空港では24時間対応となっています。
なお、主に在外タイ大使館が発行するビザのうち「マルチプル」タイプのものについては、そのビザの有効期限内はリエントリーパーミットの取得は必要ありません。
・1回出国のみ有効なシングルが1,000バーツ
・ビザの期限まで何回でも使用可能なマルチプルが3,800バーツ
事前に入国管理局で取得するか、出国日当日に空港での取得も可能です。スワンナプームやドンムアン空港では24時間対応となっています。
なお、主に在外タイ大使館が発行するビザのうち「マルチプル」タイプのものについては、そのビザの有効期限内はリエントリーパーミットの取得は必要ありません。
パスポートを更新した際の手続きを教えて下さい。
新・旧のパスポート原本とコピー、また日本大使館発行のビザ転記レターを用意して、ビザ発給を受けたイミグレーションでビザの転記手続きを行って下さい。管轄のイミグレーションにより扱いが異なりますが、リエントリーパーミットを取得されている方は、その転記または取り直しが別途必要です。
ビザ転記をする前に出国が必要となった場合は、新旧2冊のパスポートを使用して出入国は可能です。出入国の際は、旧パスポートにあるビザやリエントリーパーミットを出入国審査官に明示してください。
ビザ転記をする前に出国が必要となった場合は、新旧2冊のパスポートを使用して出入国は可能です。出入国の際は、旧パスポートにあるビザやリエントリーパーミットを出入国審査官に明示してください。
90日レポート(入国管理局への現住所報告)
90日レポートとは何ですか?
長期ビザ(B、O、EDなど)を取得された方が、90日間を越えてタイより出国しない場合に、入国管理局への現住所申告を義務づけるルールです。
言い換えますと、3か月に1回ほどはタイより出国している方については、このレポートを行う必要がありません。
申告方法はイミグレーション窓口での行う(代理人による申告可)のほか、郵送、インターネット(ウェブ、スマートフォンアプリがあります。申告方法や罰則などの詳細については、当ウェブサイト内の関連記事をご参照下さい。
言い換えますと、3か月に1回ほどはタイより出国している方については、このレポートを行う必要がありません。
申告方法はイミグレーション窓口での行う(代理人による申告可)のほか、郵送、インターネット(ウェブ、スマートフォンアプリがあります。申告方法や罰則などの詳細については、当ウェブサイト内の関連記事をご参照下さい。
90日レポート期限を過ぎてしまっているのですが出国に支障はありますか
出国時に90日レポートの未実施を指摘されたというケースは弊社では把握しておりません。(ただし、その可能性はないという根拠はございません)
ビザ延長などの手続きをイミグレーションで行う際は、90日レポートが未実施ですと却下される場合がありますので、先に手続きを行ってください。
ビザ延長などの手続きをイミグレーションで行う際は、90日レポートが未実施ですと却下される場合がありますので、先に手続きを行ってください。
90日レポートに出向いたところ、別の入国管理局に行くよう指示されました
90日レポートは、お持ちのビザの発給を受けたイミグレーションで行うことが原則です。(BOI企業などの場合、例外有り)
県により対応が異なりますが、バンコクのイミグレーションの場合、他県住所の申告は受け付けません。
なお、他県のイミグレーションが発給したビザをお持ちの方や、前回90日レポートを他県で行った場合は原則として、90日レポートを行う前に住居変更に関する届出(TM30)を要します
県により対応が異なりますが、バンコクのイミグレーションの場合、他県住所の申告は受け付けません。
なお、他県のイミグレーションが発給したビザをお持ちの方や、前回90日レポートを他県で行った場合は原則として、90日レポートを行う前に住居変更に関する届出(TM30)を要します
TM30(外国人居住届)
TM30とは何でしょうか?
外国人を居住させた物件(コンド、ホテル等)のオーナーや管理者に、24時間以内にイミグレーションに報告することを義務付ける制度です。
制度上は物件所有者側の義務ではありますが、ビザ手続きの際にこのTM30提出の受領票コピー等を要求されるケースが多くなっています。入居後すみやかに物件オーナーや管理事務所に確認を取り、必要に応じ申告受領票コピーの提供を受けて下さい。
制度上は物件所有者側の義務ではありますが、ビザ手続きの際にこのTM30提出の受領票コピー等を要求されるケースが多くなっています。入居後すみやかに物件オーナーや管理事務所に確認を取り、必要に応じ申告受領票コピーの提供を受けて下さい。
自身または親族が購入したコンドミニアムに居住していますがTM30は必要でしょうか?
制度上は必要になります。特に退職者ビザ・タイ人配偶者ビザなどの取得者は、ビザ手続き時に例外なくTM30提出済みの証票を要求されます。