IEAT(タイ工業団地公社)就労・滞在審査基準

IEATより土地利用許可を受けている企業(主に製造業・倉庫業など)は、同公社が定める基準に基づき、優遇措置の適用を受けた就労許可・滞在許可を申請することができます。BOI制度と類似した制度ですが、認可要件等には違いがあります。
なお、IEATおよびBOIの両方の認可を受けている企業については、いずれか一方を選択して申請することが可能です。

以下に、2022年に発布された審査基準に関する規則の日本語訳を掲示致します。

文書名「タイ工業団地公社委員会規則:外国人が王国内に滞在する人数および期間の設定基準、ならびに王国内滞在を許可された技能者または専門家である外国人に工業団地内で就労することを許可する職務・職位の設定に関する規則(2022年)」 ( 2022年6月14日官報にて公開)

前文及び一般規定

タイ工業団地公社委員会告示「外国人が王国内に滞在する人数および期間の設定基準、ならびに王国内滞在を許可された技能者または専門家である外国人に工業団地内で就労することを許可する職務・職位の設定に関する基準」を改正することが相当であるため、タイ工業団地公社法(仏暦2522年)第45条(同法第4号・仏暦2550年により改正)および第46条、ならびに2022年2月14日のタイ工業団地公社委員会第2/2565回会議の決議に基づき、タイ工業団地公社委員会は次のとおり規則を制定する。
公布日:2022年4月5日 ナリン・カンラヤナミット タイ工業団地公社委員会委員長

第1条 この規則は「外国人が王国内に滞在する人数および期間の設定基準、ならびに王国内滞在を許可された技能者または専門家である外国人に工業団地内で就労することを許可する職務・職位の設定に関するタイ工業団地公社委員会規則(仏暦2565年)」という。

第2条 この規則は、公布日の翌日から施行する。

第3条 2008年6月10日付のタイ工業団地公社委員会告示「外国人が王国内に滞在する人数および期間の設定基準、ならびに王国内滞在を許可された技能者または専門家である外国人に工業団地内で就労することを許可する職務・職位の設定に関する基準」は廃止する。

第4条 この規則において、用語の意味は次のとおりとする。
「事業者」とは、工業団地内で事業を営む許可を受けた工業事業者、サービス事業者または商業事業者をいう。
「外国人」とは、タイ国籍を有しない自然人で、技能者または専門家である者をいう。
「配偶者」とは、外国人の法律上の妻または夫をいう。
「扶養者」とは、外国人の法律上の父母および子をいう。
「申請」とは、外国人を王国内に入国・滞在させ、工業団地内で就労させる許可申請、ならびに当該外国人の配偶者および扶養者を王国内に入国・滞在させる申請をいう。

第5条 外国人を王国内に入国・滞在させ、工業団地内で就労させ、あわせて当該外国人の配偶者および扶養者を王国内に入国・滞在させようとする事業者は、タイ工業団地公社(IEAT)が定める様式により、IEATに申請しなければならない。

第6条 IEATは、第5条の申請を速やかに審査する。申請または申請資料が不完全または不正確である場合、IEATは事業者に対し、指定期間内に補正するよう書面で通知する。事業者が当該期間内に補正しない場合、その申請は放棄されたものとみなし、IEATは事業者に案件を返却する。申請または申請資料が完全かつ正確であるとIEATが認めた場合、または事業者が指定期間内に補正した場合、IEATは事業者から通知書を受領した日から7営業日以内に審査結果を通知する。

審査基準

第7条 事業者が外国人を王国内に入国させ、工業団地内で就労させる人数、職位レベルおよび許可期間については、IEATが事業の種類、登録資本金、タイ人労働者数および事業用地面積に基づき、この規則末尾の別表1および別表2に従って審査する。

第8条 第7条により許可を受けた事業者は、次の基準および条件に従い、外国人ならびに当該外国人の配偶者および扶養者を王国内に入国・滞在させ、工業団地内で就労させることができる。
(1)事業者が事業用地使用の許可を受けたときは、別表2に定める管理職レベルおよびマネジメントレベルの外国人を入国・滞在および就労させることができる。
(2)事業者が建物検査の認証を受けたときは、別表2に定める機械設置、試運転または機械に関連する業務を行う外国人を入国・滞在および就労させることができる。
(3)事業者が工業操業開始の届出許可を受けたときは、別表2に定める外国人を入国・滞在および就労させることができる。

第9条 外国人の配偶者および扶養者が王国内に滞在できる期間は、当該外国人が王国内に滞在し工業団地内で就労する許可期間を超えてはならない。配偶者は法律上の配偶関係を示す証拠を提出しなければならない。扶養者は、法律上の父母または満20歳以下の法律上の子であることを示す証拠を提出しなければならない。王国内滞在を許可され、滞在中に満20歳となった法律上の子が引き続き外国人と共に滞在を希望する場合、教育省が認定する教育機関に在学中であることを示す証拠を提出しなければならない。ただし、当該許可は当該子が満25歳を超えない期間に限られ、当該子が障害により自立して生計を営めない場合を除き、また外国人本人の滞在・就労許可期間を超えてはならない。

第10条 第7条により王国内滞在および工業団地内就労を許可された外国人の職務・職位の承認について、IEATは次の基準および条件に従って審査する。

(1)DIRECTORの職位は、MANAGING DIRECTOR、MARKETING DIRECTOR、FINANCIAL DIRECTORなど、事業者のいずれかの分野のDIRECTORでなければならない。MANAGING DIRECTORの承認を受けた場合、GENERAL MANAGERの承認は原則として行わない。ただし(3)の資格を有する事業者の場合を除く。

(2)PRESIDENTならびにFINANCE、ADMINISTRATIVEまたはGENERAL AFFAIRSに関する職位は、次の場合に限り許可する。①外国人の持株比率が登録資本金の50%を超え、かつ投資額が2,000万バーツ以上である場合、または外国人持株比率が100%である場合。②外国人の持株比率が登録資本金の50%未満であるが、登録資本金における株式価額が5,000万バーツ以上である場合。

(3)上級管理職のASSISTANT職および工場部門のASSISTANT職については、外国人持株比率が登録資本金の50%を超え、かつ資本金が1億バーツ以上である事業者に限る。複数製品の製造、または工業団地内の異なる場所に複数の工場・事業所がある場合など、必要性に応じて許可を審査する。

(4)MARKETING、EXPORTおよびSALESの職位は、それぞれ1名を原則として許可する。ただし、市場が地域(ZONE)ごとに複数に分かれる場合(例:アジア、欧州、北米など)は、1名を超えて許可することができる。

第11条 第10条により承認された職務・職位で王国内滞在および工業団地内就労を許可された外国人は、各職位について次の資格も満たさなければならない。

(1)別表2に定める管理職レベルおよびマネジメントレベルの職位は、満25歳以上で、従事予定の職務に直接関連する実務経験が5年以上あること。

(2)別表2に定める監督レベルおよびその他の職位は、満23歳以上で、職務分野に合致する学歴を有し、従事予定の職務に直接関連する実務経験が2年以上あること。学歴が職務分野に合致しない場合は、関連する実務経験が5年以上必要である。

第12条 第7条の場合において、事業者が操業後、追加で外国人の入国・滞在および工業団地内就労の許可を必要とする場合、IEATは、次のいずれかに該当すると認められるときは許可することができる。

(1)工業団地内に複数の工場または事業所を有する場合、または1つの工場・事業所で複数のプロジェクトを有する場合。

(2)複数シフトで操業する場合。

(3)製造工程の変更・改善、生産能力の拡大、新機械の設置、または製品の効率・標準の改善を行った場合。

(4)当該分野におけるタイ人技能者・専門家が不足している場合、またはタイ人労働者が技術移転をまだ受けられない場合。

第13条 IEATが、外国人ならびにその配偶者および扶養者の王国内入国・滞在および工業団地内就労の許可手続を電子システムで行うものと定めた場合、IEATが定める電子システムにより行われた手続は、この規則に基づく手続とみなす。

第14条 総裁はこの規則の施行を担当し、この規則の実施のための規程を発する権限を有する。この規則の運用上問題が生じた場合、総裁が最終判断を行う。

別紙1 タイ工業団地公社(IEAT)の工業団地内における外国人就労者の入国および就労許可人数に関する基準

タイ工業団地公社(IEAT)の工業団地内における外国人就労者の入国および就労許可人数に関する基準(工業団地内における技能工または専門家である外国人の入国・就労人数および滞在期間の指定基準に関するタイ工業団地公社執行委員会規程 仏暦2565年)

1.工業団地内における外国人の入国および就労許可人数の審査基準

外国人の許可人数は、企業の事業区分、登録資本金、タイ人従業員数および敷地面積(ライ)に応じて、以下の表のとおり定める。

※注:「外国人の人数(人)」下の数字は土地面積(1ライ=1,600平方メートル)

ターゲット産業および高度技術を要する産業
登録資本金(百万バーツ)

タイ人従業員数(人) 外国人の人数(人) 特別基準地区
10未満 10~30 30~70 70~100 100超
50以下 1 – 300 14 21 32 47 66 通常基準の50%を超えない範囲で増員可能
301以上 17 26 39 56 77
51 – 500 1 – 300 22 33 50 69 94
301以上 25 38 57 78 105
500超 1 – 300 30 45 68 91 122
301以上 33 50 75 100 133
一般産業およびサービス業・商業
登録資本金(百万バーツ)
(百万バーツ)
タイ人従業員数(人) 外国人の人数(人) 特別基準地区
10未満 10~30 30~70 70~100 100超
50以下 1 – 300 10 15 23 34 48 通常基準の50%を超えない範囲で増員可能
301以上 13 20 30 43 59
51 – 500 1 – 300 14 21 32 46 63
301以上 17 26 39 55 74
500超 1 – 300 18 27 41 58 78
301以上 21 32 48 67 89

 

2.用語の定義

「ターゲット産業」とは、以下を指します:

(1) ファッション関連産業:繊維、宝石、皮革など
(2) 自動車産業(Automotive Industry):エンジン、部品・アクセサリー、および自動車車体の製造など
(3) 金型製造産業(Mold and Die)
(4) 食品産業
(5) ターゲット産業のための国の競争力強化法に基づくターゲット産業

「高度技術を要する産業」とは、以下を指します:

(1) 高い製造技術(High Manufacturing Technology)を必要とする製品の製造:例としてウエハ製造(Wafer Fabrication)、マイクロプロセッサ、および集積回路設計(Integrated Circuit Design)など
(2) 研究開発(Research and Development: R&D)業務
(3) 製品デザイン(プロダクトデザイン)業務

「一般産業」とは:

ターゲット産業および高度技術を要する産業に該当しない工業を指します。

「特別基準」とは:

以下のいずれかの事業運営における事実に基づき、通常の基準を超えて外国人の就労人数枠の拡大を許可する審査基準を指します。

(1) 事業管理(マネジメント)関係

(a)同一の事業者の管理下に複数の工場(Plant)がある場合
(b)複数のプロジェクトや複数の製品ラインを有する場合
(c)生産体制が複数シフト制に分かれている場合

(2) 生産関係

(a)生産プロセスの変更または改善がある場合
(b)生産能力の拡大、または新しい機械の導入・設置がある場合
(c)生産効率および製品基準の向上・改善がある場合

(3) 地域オフィス(REGIONAL OFFICE:地域統括本部など)

(a)タイに生産・貿易拠点を移転した場合
(b)地域物流センター(REGIONAL DISTRIBUTION CENTER)である場合
(c)研究・開発センターである場合
(d)地域内における人材開発センターである場合

別紙2:職位レベルおよび許可期間

タイ工業団地公社理事会規則「外国人に対して王国への入国・滞在を許可する人数および期間の決定基準、ならびに滞在許可を受けた技能工または専門家である外国人に対して工業団地内での就労を許可する役職・職務の決定基準に関する規則 B.E. 2565 (2022年)」付録

  職位 初回許可 更新(各回) 備考
1 幹部レベル(例:CHAIRMAN、PRESIDENT、VICE PRESIDENT、GENERAL MANAGER、MANAGING DIRECTOR、CHIEF EXECUTIVE OFFICER(CEO)) 3〜5年 5年以内。ただしGENERAL MANAGER、MANAGING DIRECTOR、CEOは3年以内  
2 マネジメントレベル(例:FACTORY MANAGER、PRODUCTION MANAGER、QUALITY CONTROL MANAGER、FINANCIAL MANAGER、MARKETING MANAGER、ADMINISTRATIVE MANAGER、RESEARCH AND DEVELOPMENT MANAGER、PRODUCT DESIGNER MANAGER、CHIEF FINANCIAL MANAGER(CFO)、CHIEF INFORMATION OFFICER(CIO)) 2〜3年 3年以内。ただしR&D、製品設計、CFO、CIOは2年以内  
3 主任レベル(例:CHIEF ENGINEER/SUPERVISOR/ADVISOR、ELECTRICAL OR MECHANICAL ENGINEER、IT PROGRAMMER/DATA ANALYST/OFFICER、INJECTION MOLD、MAINTENANCE TECHNICIAN、EXPORT SPECIALIST/INSTRUCTOR、LIAISON/COORDINATOR) 1〜2年 2年以内。ただしIT、INJECTION MOLD、MAINTENANCE TECHNICIAN、EXPORT SPECIALIST/INSTRUCTOR、LIAISON/COORDINATORは1年以内  

4
その他:EQUIPMENT INSTALLATION TECHNICIAN 3か月〜1年 6か月以内  
その他:PARTICIPANT 9か月以内 3か月以内 更新は1回のみ

備考: 実際の役職名は上記のリストと完全に一致しない場合もありますが、その職務範囲(業務内容)は対応・適合している必要があります。

BOI 外国人給与・タイ人雇用の審査基準(2025年9月発行Q&Aの翻訳)

別投稿【(BOI就労許可の条件(職歴・学歴・年齢・給与等)】に掲載の通り、2026年1月(新設企業は昨年10月から)、外国人給与にかかる規定が開始されました。タイ人雇用条件に関するルールと合わせてQ&A集(ビザ・ワークパーミットサービスセンター第94号)が発行されましたので、この参考訳を掲載します。

 

第一章:タイ人雇用比率に関するQ&A

重要なお知らせ
BOI公告「Por.8/2568」の基準に関する問い合わせが多数寄せられているため、本号では多くの方に理解していただけるよう、外国人雇用条件についてFAQ形式で内容を整理します(公告 Por.8/2568 に準拠)


Q1:タイ人従業員を70%以上雇用する要件は、すべての事業に適用されますか。

A: すべての事業には適用されません。投資奨励を受けた「製造業」に限って適用され、かつ会社全体のタイ人従業員数と、製造業に所属する外国人常勤者数の合計(Single Window:SWで承認された人数)が100人を超える場合にのみ適用されます。(補足:Single Window=BOIの滞在・就労許可申請システム)

例:
会社Aが、製造業およびサービス業を含む3事業で投資奨励を受けており、雇用状況が以下の場合

  • タイ人従業員(全社):90人
  • プロジェクト1(製造業):外国人20人
  • プロジェクト2(製造業):外国人10人
  • プロジェクト3(TISO):外国人10人

製造業の外国人は30人、全体で120人となり、タイ人比率は75%。よってBOIの要件を満たします。


Q2:公告 Por8/2568 に基づく新措置は、いつから適用されますか。
A:2025年6月5日以前に投資奨励証を取得した事業:2026年1月1日から適用、2025年6月5日以降に取得した事業:2025年10月1日から適用


Q3:会社Aは製造業で101人を雇用(タイ人71人、外国人30人)しており、BOIの雇用比率要件を満たしています。その後、TISO事業でタイ人を増やさず、外国人2人をTISO枠で追加雇用したい場合、承認されますか。
A: 承認されます。TISOはサービス業であるため、この外国人2人は製造業の雇用比率計算(外国人数・全従業員数)には含まれません。


Q4:タイ人従業員が70%未満の場合、どうなりますか。

A:タイ人比率が70%を超えることを示す社会保険の証明書を提出するまで、外国人の新規就労申請や更新申請はできません。


Q5:70%比率の計算に含めない従業員の区分はどれですか。

A: 以下は算入しません。

  • 短期間の外国人就労者(滞在許可期間が6か月以内)
  • MOUに基づく労働者(補足:MOU=カンボジア・ミャンマー・ラオス・ベトナムとの労働力提供協約)
  • 製造業のBOI恩典を使用しない外国人(一般事業、工業団地公社〔IEAT〕、またはサービス業のBOI奨励証書を使用する者)

Q6:サブコントラクターやインターンはタイ人従業員として数えますか。

A: 会社が社会保険料を拠出しているタイ人従業員のみを算入します。


Q7:外国人常勤者数は何を基準に算定しますか。

A: Single Windowシステムで承認された、製造業のBOI恩典を使用する外国人の人数を基準とします。  


Q8:総人数が100人を超える場合、70%の雇用比率はどのように計算しますか。

A: 以下のいずれかで算定します。

  • 方法1: BOI恩典を使用する製造業の外国人常勤者数 ≤(タイ人従業員数 × 3)÷ 7
  • 方法2: 必要なタイ人従業員数 ≥(BOI恩典を使用する製造業の外国人常勤者数 × 7)÷ 3
    ※端数が出た場合は切り捨て。

Q9:タイ人従業員数はどの証拠書類に基づきますか。

A: 会社の社会保険証明書=保険料納付書:SPS1-10様式(フォーム1及び2)


Q10:総従業員数が100人以下の場合も、社会保険書類の提出は必要ですか。

A: はい。雇用比率を継続的に確認するため、すべての場合で提出が必要です。

Q11:社会保険書類はいつ提出する必要がありますか。

A:
① 初回申請時:
当規則施行前、または施行後に最初の外国人登録申請を行う前の最新月のSPS1-10を提出。

② 2回目以降の提出(2ケース)

  • ケース1: BOI恩典を使用する外国人(製造・サービス合計)が30人以下
     → 年1回、前年12月分賃金のSPS1-10を毎年2月までに提出。
     例: 会社A(製造業のBOI外国人28人)は2025年10月31日に2025年9月分を提出。
     次回は2026年2月28日までに2025年12月分を提出。
  • ケース2: BOI権利を使用する外国人(製造業のみ)が30人超
     → 最新月のSPS1-10を、3か月ごとに月末まで提出。
     例: 会社B(製造業のBOI外国人31人)が2025年9月15日に8月分を提出した場合、 次回は11月分を11月30日までに提出。
     ※3か月の起算は、直近提出分の賃金月から数えます。

③ 未提出の場合
SPS1-10の提出から3か月超が経過、または所定期限内に未提出の場合、システムが検知し、各種申請ができなくなります。

④ タイ人従業員を追加雇用した場合
最新月のSPS1-10を随時更新可能。その後は②の規定に従って提出。


Q12:所定期限内に社会保険の証明書を提出または更新しなかった場合、どうなりますか。

A: 外国人の新規登録申請および更新申請ができなくなります。


Q13:社員名、給与、その他の情報を、社内方針上の理由で非表示にできますか。
A: 一部または全部を非表示にすることはできません。
ただし、Single Windowシステム上で、給与担当の人事担当者や関係部署に専用ユーザーアカウントを付与し、その担当者が社会保険書類を提出することは可能です。他のユーザーは、社会保険書類を閲覧できない仕様になっています。

 

第二章:外国人所得要件に関するQ&A 

Q1:最低所得要件は、すべての国籍・すべての事業に適用されますか。

A: 一時的外国人従業員(滞在許可が6か月以内)を除き、SWシステムに登録されるすべての事業・すべての外国人職位に適用されます。最低所得額は、職位のレベルおよび種類によって異なります。


Q2:投資調査目的で入国する外国人、または投資奨励の承認を待つ間に入国する外国人、もしくは一時的に就労する外国人にも最低所得要件は必要ですか。 
A: 必要ありません。


Q3:最低所得はいくらですか。

A: 職位レベル・職種別の月平均最低所得は以下のとおりです。

  • Executive(CEO、MDなど): 150,000バーツ以上/月
  • Management(Manager、各種Advisorなど):
     75,000バーツ以上/月、または学士号保有者は50,000バーツ以上
  • Operation(エンジニア・研究者・IT専門家を除く):
     Technician、Specialist、Supervisor等:50,000バーツ以上/月
  • エンジニア・研究者・IT専門家:
     75,000バーツ以上/月、または専門分野に合致する学士号保有者は50,000バーツ以上
  • TISO事業(IBPO/BPO)のOperator: 35,000バーツ以上/月

Q4:所得が最低基準に満たない場合はどうなりますか。
A: 新規申請および更新のいずれも非承認となります。


Q5:CHAIRMAN、PRESIDENT、CEO、MANAGING DIRECTORは最低所得要件の免除対象ですか。
A: 免除されません。免除されるのは年齢および職務経験要件のみです。


Q6:「IT職」とはソフトウェア事業に限った「IT専門家」を指しますか。
A: いいえ。すべての事業分野におけるIT関連職位を指します。


Q7:職位名がManagement(例:Production Manager)の場合、Operationとして申請し、Operationの給与基準(50,000バーツ)を適用できますか。

A: できません。職位名および業務範囲に合致するレベルでのみ申請できます。
Production ManagerはManagementとして登録し、

  • 専門分野に合致する学士号がある場合:50,000バーツ以上
  • 学士号がない場合:75,000バーツ以上 が必要です。

なお、GENERAL MANAGERなど現在Executiveに分類されている職位で、過去にManagementとして承認されている外国人については、その職位を離れるまでManagementとして扱われます。


Q8:最低所得を証明するために必要な書類は何ですか。

A: 以下の書類を提出します。

新規申請時(赴任時)
給与額が明確に記載された雇用契約書。金額が明示されていない報酬(住居提供、運転手などの福利厚生)は含めません。契約は、

  • 投資奨励を受けたタイ法人との契約、
  • BOIの承認を受けた場合は、そのグループ会社との契約
  • タイ法人と直接契約がない場合は、海外の親会社との契約でも可(この場合、投資奨励事業での勤務を命じられていることを証明する書面を添付し、タイのBOI企業の権限者による署名が必要)

更新手続き時

  • PND1K(年次の源泉徴収税申告書)を使用。
  • 配属(雇用)から1年未満で、まだPND1Kの提出周期に達していない場合は、直近3か月以上のPND1を使用可。(補足:PND1=月次申告する、給与所得等の源泉税申告書)

海外親会社からの収入、またはBOIの許可を受けて、タイ国内のグループ会社で勤務したことによる収入を合算する場合は、PND90/91の使用を認めます。(補足:PND90/91=年次の個人所得税確定申告書)
この場合、収入の半分超がタイの投資奨励会社での勤務によるものであることを証明する書面を添付し、タイのBOI企業の権限者が署名する必要があります。


Q9:PND1/PNK1Kは全ページ添付が必要ですか。

A: 関連部分のみを、以下の順で添付します。

  1. 領収書
  2. 源泉徴収税申告書
  3. PND1/1Kの添付書類(外国人の氏名が記載されているページのみ)
  4. PND1/1Kの最終ページ(合計人数が記載されたページ)

Q10:従来、最低所得要件がなかった職位からの更新の場合、どの書類が必要ですか。

A: 公告施行後3か月以内に限り、PND1Kの代わりに直近1か月分のPND1のみの提出が認められます。これは、所得が最低基準に引き上げられたことを示すためです。なお、直近月にボーナスや一時金が含まれる場合は、その前月のPND1も添付し、当局は定期収入+ボーナス等を月割りして所得を算定します。


Q11:現在の職位を離れ、新しい職位に異動した場合、どの書類が必要ですか。

A: 前職を離れてから1年以内であれば、

  • 新しい雇用契約書

新職位の基準を満たす収入が確認できるPND1またはPND1Kを提出します。


Q12:海外親会社からの収入を合算できますか。必要書類は何ですか。

A: 合算可能です。

  • 新規申請時: タイ法人または海外親会社との雇用契約書に加え、タイ法人で勤務していることを証明する書面(BOI認可企業の権限者署名)を提出。
  • 更新時: 国内外の収入を合算して最低所得を満たすPND90/91と、収入がすべてタイ法人での勤務によるものである旨の証明書(タイ法人権限者署名)を提出。

Q13:BOI認可企業外に、当局の許可を受けてグループ会社でも勤務している場合、全社分の収入を最低所得として合算できますか。

A: 可能です。
BOI権利を使用している主たる会社、または許可を受けた複数のグループ会社の収入を合算できます。ただし、収入の半分超は、ビザ・就労許可の権利を使用している主たる会社からのものである必要があります。


Q14:ボーナスや役職手当、住宅手当などは最低所得に含められますか。

A: 含めることができます。

  • 初回登録時: 雇用契約書に金額を明確に記載する必要があります。
  • 更新時: PND90/91に合算し、タイ法人での勤務による収入額を示す証明書(権限者署名)を添付します。

Q15:PND90/91を使用する場合、許可されていない業務による他の収入も合算できますか。

A: 合算できません。
最低所得の算定に含まれない収入例:

  1. 当局の許可を受けていないグループ会社での追加業務収入
  2. 当局の許可を受けていない企業・団体での就労収入
  3. 懸賞金(例:宝くじ当選)
  4. 投資による利息・配当
  5. 賃貸収入や資産売却益

 

関連記事

BOI就労許可の条件(職歴・学歴・年齢・給与等)

BOIのワークパーミット(就労者の資格要件等)

一般のワークパーミットや滞在ビザと異なる点として、BOIのワークパーミットでは従来、一部の職種を除いて給与下限などの規定は無く、主として就労者の職歴が証明できれば申請可能となっていました。

今回(2025年6月)に出された通達(Por8/2568)により、全面的に給与所得に関する条件が追加されました。すでにBOI認可を受けている企業においては、2026年1月分の所得より下表の条件を満たす必要があります。それ以降にBOIのビザ・ワークパーミットを更新する際は、個人所得源泉税の納付書等をBOIに提出し、申請者の所得額を証明する必要があります。(WPを取得していない取締役などは対象外)

また今回の通達に伴い、昨年に出されたPor3/2567の規定は廃止されます。

職歴・学歴に関するルール

  • 実務経験
    ここでいう「実務経験」とは、申請する役職・職務と関連する職歴のあることを指し、また雇用証明書にそれが明記されている必要があります。例として、
    ・営業マネジャー職を申請したい場合は、営業やマーケティング職等での経験が5年以上。
    ・工場長職の場合は、製造や技術職等での経験。
    途中で転職をされている場合は、ケースによって前職からの雇用証明書と現職の証明書を合わせ、必要年数の職務経験を証明する必要があります。
  • 関連学歴
    卒業証明書等に記載された学部学科名などから、申請する役職・職務との関連性を明確に把握できる必要があります。例えば、IT技術職であれば、情報技術・コンピューター科学・ソフトウェア等の専攻。電気技術者であれば、電気工学部卒、などとなります。
    なお、一部の職種を除いて、大学卒を要求する規定はありません。

給与額・職歴等に関する規則

※会社代表者(President, CEO, Chairman, Managing Director)は年齢・職務年数は問われません。

役職等 年齢下限 関連学歴 実務経験 月給(バーツ)

上級幹部(Executive)
Director, President, CEO, General Manager など

27歳※   5年※ 150,000
管理職(Management)
Manager, Advisor,幹部補佐等
27歳   5年 学士以上:50,000
学士未満:75,000
オペレーション
Staff~Assistant Manager
22歳 有り 2年 50,000
無し 5年
科学・技術研究職 22歳 有り(学士) 2年 50,000
有り 2年 75,000
無し 5年
エンジニア 22歳 有り(学士) 2年 50,000
無し 10年 75,000
IT専門職 22歳 有り(学士) 2年 50,000
無し 5年 75,000
オペレーター(BPO、コールセンター等) 22歳 関連研修の修了証明 35,000

関連規則など

  1. 新規申請者については雇用契約に基づいて判断される(補足:提出書類等の詳細は現時点で不明)
  2. 6カ月以内の短期就労については、給与規定は適用されない。
  3. ビザ・ワークパーミットの延長申請はPND1K(年次の所得・源泉税額のまとめ表)に基づいて判断されるが、勤務開始から1年未満の場合は、直近3か月分のPND1(月次の個人所得源泉税申告書)の記載に基づいて判断される。
  4. 従前のビザ・ワークパーミットをキャンセルした後に、1年以内に同じ職種での就労を再度申請する場合は、PND1KないしPND1に基づいて判断される。
  5. 従業員が100人を超える製造業では、タイ人労働者を70%以上雇用する必要がある。
  6. 製造業/サービス業で従業員が100人未満の場合、雇用比率は考慮しない。(補足:雇用しなくてよいという事ではありません)

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2023年2月施行 民商法典改正(必要株主数の変更など)

概要

  • 2023年2月7日より、民商法典改正第28号が施行予定です。設立時の発起人数が3名から2名以上に、株主についても実質2名以上で可となります。また、株主総会・取締役会開催のための手続きの一部簡素化、吸収合併が可能になるなど重要な規定がなされています。
  • 株主数の減少に関して、この法令改正が周知されるまで、ビザや労働許可取得手続きの際は株主数に関する釈明・説明を付けるなど、一定の配慮が必要と考えられます。
  • 下段の改正項目表については、一部を意訳ないし省略しています。またカッコ内は注釈・補足になります。より詳細につきましては原文を当たるほか、専門家に相談ください。

設立・株主・会議開催方法等

条 事項 改正後 従来
1097 会社設立時の発起人の数 2人以上、個人のみ 3人以上、個人のみ
1099 基本定款の有効期限 基本定款を登記した日より3年以内に設立が完了しない場合、基本定款は失効 (有効期限に関する規定無し)
1108-1 株主間・取締役間の意見対立について解決ルールを定める義務 株主間または取締役間における意見対立を解消する方法を規定しなければならない。(決議投票の際に賛否同数となった場合、それを決定する方法など) (任意規定のみ)
1128 株券への署名等 株券には少なくとも取締役1名の署名および、それがある場合(社印を商務省に登録している場合)は社印を押印すること。 少なくとも取締役1名の署名(社印押印の義務規定無し)
1162-1 オンラインによる取締役会の開催 当企業の基本定款で制限されていない限り、取締役の実際の出席のほか、テクノロジー使用(オンライン)による出席も可とする。
テクノロジーを用いた会議開催に関する法令を遵守する事。
民商法典上にはオンラインによる取締役会開催の規定が存在せず(但し、施行済みの勅令・省令に拠り可能ではあった)、取締役の実際の出席を要する規定であった。
1175 株主総会招集通知の発行

全株主に対し、総会日の7日前まで、特別決議の場合は14日前までに配達証明付き郵便の方法で招集通知を送付すること。

無記名の株券を発行している場合、タイの新聞ないしデジタルメディアに開催の告知を掲示すること。
(記名式株券発行の場合、新聞等への掲載は必須ではなくなった。)

(株券が記名・無記名によらず)タイの新聞に掲載する必要有り)
1178 株主総会開催の定足数 2名以上の株主またはその代理人の出席が必要かつ、それら出席者の持分合計が資本金の1/4以上 資本金の1/4以上の株を有する株主の出席が必要。(従来、最低人数の規定は無かったが、2名以上必要と解されていた)
1201 配当金支払いの期限 配当金は、株主総会ないし取締役会における決議日から1ヵ月以内に支払いを完了すること。 配当金支払いは、株主総会ないし取締役会における決議日から1ヵ月以内におこなわなければならない(支払い完了時期がやや曖昧な表現であった)
1237-4,5 裁判所による解散命令事由(最低株主数、他) 株主が1人のみとなったか、事業継続できない状況にある場合、裁判所は会社の解散を命じることができる。(株主は2名以上で可と解される) 株主が3人未満となったか、事業継続が不可能な状況である場合に、裁判所は解散を命じることができる。

企業合併に関する改正

従来、新設合併(旧会社は存続できない)のみ認められていたところ、吸収合併(旧会社のいずれかが存続会社となれる)が可能となりました。事案ごとに要確認ですが、存続会社が有していた許認可を失わずに済む手法として期待されています。

条

改正後

1243

合併後の新会社は合併された元の会社の全資産、負債、権限、義務、及び責任を引き継ぐ。

1239/1

反対株主の持つ株式を、合意価格ないし鑑定価格での買取を手配しなければならない。反対株主は14日以内に売却しない場合、新会社の株主となる。

1240

債権者に対して、合併決議後14日以内に通知を行い、かつ新聞へ告知を掲載すること。異議申し立て期間は1ヵ月間までとすること。合併に賛同しない債権者に対してはその債権を買取るか担保を供する必要がある。

1240/1

新会社の取締役は株主総会を開催し以下を決議すること。
社名・事業内容・資本金・各株主の持分・基本定款・付属定款・取締役選任・会計監査人。あれはその他付帯事項。
社名の引継ぎ可能・資本金は必ず合併前の資本金合計額以上であること。
合併決議日より6か月以内に株主総会を開催。決議により延期の場合も1年を超えない事。

1240/2

株主総会は合併前に企業があった場所ないし近隣県で開催する。全株式の過半以上の株主が出席し、その株主のうち1名を議長に選任する。別途の合意が無い限り、出席株主の過半数以上の賛成により可決となる。

1240/3

株主総会から 7 日以内に、合併前の企業の取締役会は事業・資産・経理関係、各種書類および帳票等を新会社の書類、及び各種帳票を新会社取締役に引き継ぐこと。

1241

株主総会で決議した基本定款・付属定款を、14日以内に登記すること

1242

登記官は次の内容を備考欄に記載する。新設合併:合併前の企業(すべて)が法人格喪失した旨。吸収合併:(吸収)合併された企業が法人格喪失した旨。

1243

新会社は、合併前の企業の資産・負債・権能・義務と責任をすべて継承する

タイ国家警察令327/2557 和訳(タイ王国での一時滞在申請における審査基準および条件)

  • 2014年施行の当法令では、外国人が滞在延長(ビザ期限更新)を申請する際の主要条件・基準が定められています。ご自身がどのようなビザを申請できるか、その条件を知りたい場合などにご活用下さい。
  • 原文の要旨に反しない範囲で一部、意訳・省略している箇所があります。また当法令の前文部分は省略しています。部分的に正確性に欠ける可能性があり得ますので、必要に応じ原文をご確認下さい。
    【原文】คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ ๓๒๗ / ๒๕๕๗  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจจารณากรณีคนต่างด้าว  ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
  • 2.11、2.20、2.27項は、2020年施行のタイ国家警察令161/2563に差替え済み。
必要性の理由 審査基準

2.1 業務上必要な場合

会社や合名会社等での職務を遂行するために滞在を要するケースなど。

案件毎に1年以内の滞在許可。

1.     外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること。
2.    外国人は、添付の所得表(別表A)の通りの収入があること

3.     事業者が、200万バーツ以上の払込済み資本金を有すること
4.     公認会計士または税務監査人によって監査・承認された直近2年分の財務諸表を提出すること。十分に健全性が保たれた事業であって、実際的かつ継続的に運営されているものであること。添付の「事業状況に関する審査基準」(別表B)を満足していること。
5.     外国人を雇用する必要性があること
6.     外国人1名につき正規雇用のタイ人4名の割合であること
7.     以下の事業においては、上記の基準3,4,5項を免除し、6項で示す雇用の割合については正規雇用のタイ人1名につき外国人社員1名に減ずる。
(a)国際貿易事業(駐在員事務所)
(b)地域事務所
(c)外国企業(支社)

2.2. 関係省庁・部局の承認を受けた事業投資にかかる職務を遂行する場合。
案件毎に1年以内の滞在許可。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 関係省庁・部局からの要請と認証があること。

2.3. 政府、国営企業、またはその他の政府機関のために職務遂行する場合。
許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該機関または組織からの要請と認証があること。

 

2.4 観光目的の場合:
許可毎に、滞在期限日の翌日を起算日として30日以内の期間。

1. 観光ビザ(ツーリスト)を取得しているか、ビザ免除による滞在者。内務省告知に基づき30日以内の許可。
2. 入国管理局職員の公務手続監視委員会が定めた国籍又は種別であってはならない。

2.5 投資の場合 :

許可毎に1年を超えない期間。

A. 300万バーツ 以上の投資:
1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 2006年10月1日より前にタイ王国に入国 し、以降300万バーツ以上の投資による滞在を連続して許可されている者。
3. タイへ300万バーツ以上の資金を移転したことの証拠を有すること
4. 関連機関または政府によって発行された、区分建物(注・コンドミニアムユニット)購入のために 300万バーツ以上投資したという証拠を有する、または
5. タイで事業登録されタイ国民が50%以上を保有する銀行に、定期預金の形態で300万バーツ以上投資したことの証拠を有する、または
6. 国債または国営企業債の購入に300万バーツ以上投資した証拠を有する、または
7. 上記の4,5,6項の合計として300万バーツ以上投資した証拠を有する者

B. 1000万バーツ 以上の投資:
1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. タイへ1000万バーツ以上の資金を移転したことの証拠を有すること 。
3. 関連機関または政府によって発行された、区分建物(注・コンドミニアムユニット)購入または3年以上の賃借契約に1000万バーツ以上投資したことの証拠を有する、 または
4. タイで事業登録されタイ国民が50%以上を保有する銀行に、定期預金の形態で1000万バーツ以上投資したことの証拠を有する、または
5. 国債または国営企業債の購入に1000万バーツ以上投資した証拠を有する、または
6. 上記の4,5,6項の合計として1000万バーツ以上投資した証拠を有する者

2.6 政府の教育機関における、教師、教授、専門家または関係者 。許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること

2.7 私立の教育機関における、 教師、教授、専門家または関係者。
許可毎に1年を超えない期間。

教育関係者とは:
私学委員会の定める、司書、指導担当、教育技術者、登録及び評価担当者、総務、教育支援を行う者

1. 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2. 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること
3. 当該教育機関の要請と認証があること
4. 教職員の場合、外国人は就労要件を満たす学位または経験を有すること。また、外国人の割合は、当該教育機関の教師または講師員数合計の10%を超えないこと。

2.8 政府の教育機関における学習の場合:
1年を超えず、教育機関が認めた期間

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 当該教育機関の要請と認証があること

2.9 私立教育機関へ入学する場合:
(1) 一般教育機関の場合、1年を超えず、各教育機関が認めた期間、

(2) ノンフォーマルスクールの場合、90日を超えない範囲で教育機関が認めた期間ごとの許可。かつ合計でタイ入国より1年を超えないこと。


ノンフォーマルスクールの種類・態様は、
宗教、芸術、スポーツ、職業、個別指導、技能開発教育などをおこなう、私立教育委員会が指定する学校***

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 当該教育機関は、関係機関よりその設立許可を受けていること
(3) 当該教育機関の要請と認証があること
(4) 所轄官庁の承認を受けていること(インターナショナルスクールや高等教育機関への入学 の場合を除く)


*** 2009年2月12日付 私立教育委員会による発表
件名: ノンフォーマルスクールの種類と態様、教育管理とカリキュラム

  • 宗教学校: 宗教教育のみを目的として設立された学校
  • 芸術・スポーツの学校: 音楽、芸術、スポーツ教育の提供のために設立された学校
  • 専門学校: 学習者のキャリア向上または更なる技能習得のために、職業訓練を提供する目的で設立された学校
  • 学習塾: 一般教育カリキュラムにおける学習内容に沿って、追加的な知識を提供する目的で設立された学校
  • 技能開発学校: 学習者の才能、思考、 その他のスキル開発するために設立された学校

2.10 大学または研究機関において研修または研究を行う場合
許可ごとに1年を超えない期間。

(1) 外国人は、ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2)大学または研究機関の要請・認証があること。
(3)研修実施の場合は、教育機関の要請・認証があること。
(4)私立の大学又は研究機関で研修・研究を行う場合、所轄の政府機関の認証と要請が必要。

2.11
2.8または2.9項に従い教育機関において学習する目的で王国に一時滞在することが許可されている外国人の家族。(父親、母親、配偶者(男性 – 女性)、子、養子、または配偶者の子供にのみ適用)
許可毎に1年を超えない期間。

1. 外国人は、公用ビザまたはノンイミグラントビザを取得していること
2. 学生との関係を証明する書面
3. 配偶者である場合、その関係は法的かつ事実上のものであること。
4. 被扶養者である子、養子又は配偶者の子については、未婚であり、家族の一員として外国人と同居しており、かつ、20歳未満であること。
5.申請者が学生の父親または母親である場合、過去3ヶ月間、タイにある商業銀行に申請者本人(父親または母親)の名義で500,000バーツ以上の預金を有しなければならない。初年度のみ、申請日の30日以上前から上記金額が維持されている預金証明を有すること。

2.12 マスメディアにおける職務を遂行する場合。
許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.政府広報部または外務省情報部の認証と要請があること。

2.13 仏教を学習、または
宗教活動を実践する場合。許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.国立仏教事務局、内閣府事務局、マハーチュラーロンコン・ラジャヴィディヤ大学、またはマハーマクット仏教大学の認証と要請があること。
3. 申請者が仏教を学習または宗教活動を実践している寺院 の僧長の認証と要請があること。

2.14 宣教師の場合:
許可毎に1年を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.宗教省 または国家仏教事務局の認証と要請があること。
3.所属の宗教団体の認証と要請があること。

2.15 熟練労働者、医療専門家または他分野における専門家が、タイ人に対し知識の移転を行う場合
許可毎に90日を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係団体または機関の認証と要請があること

2.16 機械・ 航空機 または 船舶にかかる据付や修理を行う場合 :
許可毎に90日を超えない期間

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係団体または機関の認証と要請があること

2.17 俳優 、歌手または音楽家がタイのホテルまたは資本金2千万バーツ以上を有するエンターテイメント企業においてで勤務する場合:
許可毎に90日を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.タイのホテルまたは資本金2千万バーツ以上を有するエンターテイメント企業の認証と要請があること。

2.18    タイ国籍者の家族(両親、配偶者、子、養子、または配偶者の子にのみ適用):
許可毎に1年を超えない期間。

 

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居している者で 、20歳未満であること。 但し、その者に病気または障害が有り、かつ、父または母の扶養無くしては生活を営めない場合を除く。または、
5.父母の場合、1年間の費用をまかなうために、父または母は年間を通じて平均月4万バーツ以上の収入を維持しているか、40万バーツ以上の預金を有していること。
父または母が、子の扶養を受ける場合は、父または母は50歳以上であること。
その他のケースについては、入国管理局長ないし副局長が事案毎に決定する権限を有する。
6.タイ人女性の配偶者である外国人男性は、1年間の費用をまかなうために、月平均4万バーツ以上の収入を得ているか、直近2か月間40万バーツ以上の預金をタイに有すること。

2.19    永住者の家族(両親、配偶者、子、養子、または配偶者の子にのみ適用):
許可毎に1年を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居している者で 、20歳未満であること。または、
5.父母である場合は50歳以上であること。

2.20 
(当指令の)2.1、2.2、2.3、2.5、2.6、2.7、2.10、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.21、2.22、2.26、2.27、2.29、2.32項、または移民法第34条(1)(2)および(7)の基準に基づいてタイに一時滞在することを許可されている外国人の家族。

ノンイミグラントビザのコードの末尾に「A」の文字を含むノンイミグラントビザを付与された外国人の家族を含む(父親、母親、配偶者(男女)、子、養子、または配偶者の子供)ただし、ビザコードL-Aは除外する。許可毎に1年を超えない期間。

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.関係を証明する書面を有すること
3.配偶者の場合、法的および事実上の関係があること。または、
4.子、養子又は配偶者の子の場合、 それらの子、養子又は配偶者の子は未婚であり、家族の一員として外国人と同居しており 、20歳未満、かつ生活のために 父または母の支援が不可欠である者。
5.父母である場合は50歳以上であること。
6.2.27項に基づき一時滞在が許可された外国人の家族である場合、申請者は、部門レベルまたは同等の政府機関、国営企業の長、その他の機関の長によって認定および要請されている必要がある。 または、部門レベル以上の警察関係者、国防省司令部・タイ王国軍本部・陸軍・海軍または空軍の少将、海軍少将、空軍司令官か同等以上の軍関係者。または大使館、領事館、国際機関の認証・要請を受けていること。
7.2.32項に基づいて一時滞在を許可された外国人の家族である場合、申請者は、基準2.32に基づいて一時滞在が許可された外国人の雇用主である組織の長によって認定され、要請を受けていること。かつ、タイのスポーツ関係当局によって認定を受けていること。

2.21公的慈善団体、外国民間企業、財団、協会、外国の商工会議所、タイ商工会議所、またはタイの産業連盟において職務を遂行する場合
1.許可毎に1年を超えない期間。
2.条件3に記載の政府機関による証明がない場合は各許可ごとに90日を超えず、合計で1年間を超えない期間の許可

外国人は
1.ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
2.当該団体の代表権限者または最高位の者による認証と要請があること。 および/または、
3.部門レベル以上の政府機関の長、国営企業の長、又は当該団体に関連するその他の政府組織の長による認証と要請のあること。

2.22 退職者(リタイアメント)の場合
許可ごとに1年を超えない期間

外国人は:
(1) ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 50歳以上であること
(3)毎月65000バーツ以上の収入証明を有する、または
(4)申請日において、直近3か月以上タイ国内の銀行に80万バーツ以上の預金を有すること。滞在初年度の場合は60日間以上であること。または、 
(5)申請日において、年収と銀行預金を合算し80万バーツ以上であること。
(6)1988年10月21日より前にタイ王国に入国し、リタイアメントの理由で継続して滞在許可を受けていた者は以下の条件を適用する。
(a)60歳以上の者について、直近3か月の間20万バーツ以上の銀行預金を有するか、月2万バーツ以上の収入があること
(b)55歳以上60歳未満の者については、直近3か月の間50万バーツ以上の銀行預金を有するか、月5万バーツ以上の収入があること。

2.23 過去にタイ国籍を有していた者、またはその者の両親がタイ国籍を有している/有していた場合において、親族を訪問したり、母国へ帰国する場合

許可毎に1年を超えない期間

(1)申請者がタイ国籍を有していたこと、または両親がタイ国籍を有している/有していたことの証拠があること

2.24 タイ国籍の配偶者または子どもを訪問する場合
60日以内の許可を1回に限り与える

(1) 関係を証する署名のあること。
(2) 配偶者の場合は法令上に基づき、かつ事実上の関係があること。

2.25
(A) 治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合
90日を超えない期間の許可

(B)バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護者(付添人)はビザを免除される。
90日を超えない期間の許可

A. 治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合

(1) 疾病の内容・治療期間また当該疾患が旅行の障害となる旨の医師見解に関する十分な説明とともに、病院または政府医療機関に属する医師の認証と要請のあること。
(2)介護者については、検査や治療を提供する病院または政府医療機関に属する医師か、または大使館・領事館による認証と要請があること。
(3)介護者が、治療等を受ける者の父母・配偶者・子ども・養子・配偶者の子以外である場合、その許可は1名までとする。

B. バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護者はビザを免除され、90日を超えない期間の滞在許可を与えられる。
(1) 治療を受ける者とその介護人は、保健省または保健省に登録されたタイの医療機関の認証と要請を受けなければならない。 
(2)介護者が、父母・配偶者・子ども・養子又は、治療を受ける者が署名・認証した書面内に記載されたその他の者である場合は、3名までの許可とする。

2.26  訴訟または裁判の場合
各許可ごとに90日を超えない期間

(1)申請者が、告訴人・被害者・被告人・原告・被告または証人として裁判や訴訟手続きに関わることの証拠を要する
(2)申請者が、意図的に滞在を長引かせるような行動をしていないこと。

2.27 政府機関、国営企業、その他の公的機関、大使館、領事館、または国際機関の職務または任務を遂行する場合:
各許可ごとに90日を超えない期間。
例外的に、必要に応じケースバイケースで考慮され、各許可は1年間を超えない期間とする。

1.申請者は、部門レベルまたは同等の政府機関、国営企業の長、その他の機関の長によって認定および要請されている必要がある。 または、部門レベル以上の警察関係者、国防省司令部・タイ王国軍本部・陸軍・海軍または空軍の少将、海軍少将、空軍司令官か同等以上の軍関係者。または大使館、領事館、国際機関の認証・要請を受けていること。

2.28 必要性があり、大使館または領事館の認証または要請のある場合

(1)滞在の必要性による場合は許可毎に30日を超えない期間
(2)トレーニング実施の場合のみ、許可ごとに90日を超えない期間

(1) 大使館または領事館による認証と要請があること
(2) トレーニング目的の場合、その外国人はノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること。

2.29 国籍の証明を得るための滞在
許可ごとに180日を超えない期間

所轄の政府機関からの承認があること

2.30俳優・歌手・音楽家または演出家。不定期の公演や演劇の開催に携わる者を含む。
許可ごとに90日を超えない期間

(1)関連する民間団体の認証と要請があること。

2.31 運輸業務担当者ないし乗組員につき、港・駅・国内の特定地域より入国し、出国ができない状況の者。
許可ごとに90日を超えない期間。
(1) 外国人はトランジットビザを取得しなければならない。
(2) タイより出国できない理由と必要性に基づき審査する。
2.32 プロスポーツ選手またはプロスポーツ関係者
許可ごとに1年を超えない期間。
(1) 外国人は ノンイミグラントビザ(NON-IM)を取得していること
(2) 平均で月4万バーツ以上の収入を維持していること
(3) 当該団体の長による認証と要請があること
(4) タイ国スポーツ局からの承認を得ること。
(5) 企業の場合は、200万バーツ以上の払込み済みの資本金を有すること

基準2.1 所得表(別表A)

国籍 最低収入
1. 欧州(ロシアを除く)およびオーストラリア、カナダ、日本、アメリカ合衆国 50,000THB
2. 韓国、シンガポール、台湾、香港 45,000 THB
3. アジア諸国(日本、韓国、 シンガポール、台湾、 香港、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナムを除く)および南米、東欧諸国、 中米諸国、メキシコ、ロシア、南アフリカ 35,000 THB
4. アフリカ(南アフリカを除く)、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム 25,000 THB

実際かつ継続的な事業運営がなさているか事業状態を審査するための指針(別表B)
2014年6月30日付タイ国家警察令327/2557添付、審査基準2.1(4)項 

項目

有

無

書類(写し)の名称

1.    登録内容に沿った事業が行われている

 

 

– 登記官が認証した発行6か月以内の会社登記簿取締役登録証
– 決算書提出フォーム(Sor Bor Chor.3 またはSor Bor Chor.3/1)

2.    公認会計士または税監査人が承認した監査済報告書   

3.      報告書に、公認会計士または税監査人の不適正意見または何らかの意見が付されている場合、それらは事業の継続に関する疑義(ゴーイングコンサーン)に関するものであってはならない。

 

 

公認会計士または税監査人の報告書

4. 資産の動きがあること。現金、金融機関への預金、売掛金、棚卸資産、流動資産および貸借対照表に記載されたその他の事項

5. 土地、建物、設備の減価償却または減損

 

 

貸借対照表・財務諸表の注記

6.    負債についての動きがあること。
買掛金、借入金、流動負債、および貸借対照表に記載されたその他の事項

 

 

貸借対照表・財務諸表の注記

7.    財務諸表の注記に「事業運営停止」「休止」といった記載のないこと

 

 

損益計算書、貸借対照表、財務諸表の注記

8.    付加価値税登録をした事業より、毎月の付加価値税申告がなされていること。
(付加価値税の対象となる、販売、サービス提供ないし他の主要事業からの収入が180万バーツ以上)

 

 

付加価値税申告書 ( Phor. Por. 30 ないしPhor.Por. 36) 及びその領収書

9.  特定事業税申告が毎月なされていること(特定事業税登録を要する事業の場合。特定事業税申告書及びその領収書)  

 

 

特定事業税申告書(Phor. Por. 40)及びその領収書

10.  個人所得税申告が毎月なされていること

 

 

給与所得源泉税申告書(PND1)

11. 社会保険料申告が毎月なされていること 

 

 

社会保険納付書(Sor.Por. Sor. 1-10)

 

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