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90日レポートとは
主にノンイミグラントビザ(B、O、EDなど)を取得された方が、90日以上タイより出国しない場合、入国管理局へ現住所申告を義務づけるルールです。言い換えますと、3か月に1回はタイより出国している方については、この申告をする必要はありません。
90日レポートは「居住地報告」ですので、滞在許可(ビザ)の期限などとは基本的に連動せず、期限管理をおこなう必要があります。
申告の方法
イミグレーション窓口での申告 |
90日目を基準にして、前15日間・後ろ7日間(75日~97日目)の間にパスポート原本と申告用紙(TM47というフォーム)を管轄のイミグレーション窓口に提出。 |
インターネット(ウェブブラウザ)での申告 | こちらをご覧ください。 |
郵送 |
期限日(90日目)の15日以上前に、書留郵便にて申告する方法です。詳細はイミグレーションウェブサイトをご参照下さい。 |
申告期限のカウントについて
- タイへの入国日または前回の90日レポート時から起算し、75~97日目の間に申告を行うこととなっています。(イミグレーション窓口申告の場合)
途中タイから出国した場合、再入国した日から改めて日数カウントとなります。 - 【2022年5月追記】インターネット申告でも90日目くらいまで申告可能となっています。
- 例外として、滞在初年度のみ、ビザ期限更新(=滞在延長申請)をした日から起算して90日後が初回の90日レポートの時期になります。
例
1月1日 Bビザでタイに入国
3月1日 Bビザの1年延長申請
5月29日 初回の90日レポート時期(5月14日~6月5日の間が申告期間)
8月26日 2回目の90日レポート時期
補足と注意事項
- 県により細則が異なる
県により、申告書の書式が多少異なったり、パスポートコピーなど追加書類を求められる場合があります。 - TM30(外国人居住届)との関係
転居をした場合、新居のオーナー等がTM30(外国人居住届)という申告を済ませていない場合、新住所での90日レポートを受け付けてもらえないケースがあります。転居後初めての90日レポートを行う際はこのTM30申告の受領票コピーを用意し、90日レポートをおこなうのが無難です。特に他県から転居した場合は必須とお考え下さい。
TM30は別項で解説いたします。 - ビザ更新をしたイミグレーションへの申告が原則
90日レポートは、滞在延長を行った管轄の入国管理局で行うことが原則です。自宅がサムットプラカン県、勤務地がバンコク(Bビザ更新をバンコクでした)という場合、バンコク入国管理局での申告となります。
BOI認可企業など例外はありますが、特段の理由なく他県で90日レポートをしますと次回のレポート時に面倒が生じることがありますので、なるべくお避け下さい。 - 罰則について
申告期限が過ぎてしまった場合、本人がイミグレーション窓口に出頭したうえで2000バーツの罰金支払いとなっています。もし警察官等より指摘を受けた場合は4,000~5,000バーツの罰金となります。90日レポートを行っていない場合、ビザ更新申請ができない事がありますので更新時期は特に注意すべきです。
一方、ルール外ではありますが、空港から出国する場合は90日レポートについてチェックを受けることは弊社把握の限り稀となっています。(各自のご判断でお願い致します) - レポート受領票はパスポートにホッチキス留めなどし失くさないよう保管下さい。