目次
ビザ種類ごとの滞在期限
タイ大使館でビザを取得、またはノービザでタイに入国しますと、ビザの種類に応じた滞在期限が与えられます。これを超えてタイに滞在したい場合は、滞在期限を迎えるまでに入国管理局(イミグレーション)で手続きを行うことで、期限延長が可能です。
ビザの種類 | 元の滞在可能日数 | 延長できる日数 | 期限延長の可否 |
ノービザ | 30日 | 30日 | 1回のみ |
観光ビザ | 60日 | 30日 | 1回のみ |
ノンイミグラントビザ | |||
全般 | 90日 | 365日 | 可 |
BOI就労ビザ・家族 | 90日 | 1~4年 | 可 |
O-A(ロングステイ) | 365日(入国毎) | 365日 | 可 |
O-X(長期ロングステイ) | 5年(入国毎) | 5年 | 1回のみ(計10年) |
APECカード | 90日(入国毎) | 無し | 不可 |
期限更新の手続き
- ノンイミグラントビザに関して、まず90日期限のシングルビザをタイ大使館で取って入国し、滞在期限の3か月以内にイミグレーションで1年間の延長申請をするのが基本的な流れです。以降は1年ごとに更新申請を行います。
- 延長手続きは、居住地または勤務先管轄のイミグレーションに申請します。通常は滞在期限の30日前~滞在期限日までの間に申請可能です。なお、バンコクイミグレーションの場合は45日前から延長申請可能となっています。
- BOI(タイ投資委員会)やIEAT(タイ工業団地公社)の認可を受けた企業で就労する場合、事業カテゴリーによって1年~4年間の滞在延長が受けられます。
滞在延長申請の準備は2か月ほど前から
- ノンイミグラントビザの期限更新(特にBビザや結婚ビザ)は、基本的に2か月程前から準備を始め、滞在期限の30日前を過ぎましたらなるべく早い日程で申請することをお薦めしています。
多くの申請条件・必要書類を要し、毎年ルール変更もありますので、申請可能時期を迎えてから準備着手しますと間に合わない恐れがあります。 - もし滞在期限内に申請準備が整わない場合は出国が原則となりますが、状況や理由によっては特別な処置を受けられる可能性もありますので、オーバーステイになる前にイミグレーションと相談してください。
滞在延長(ビザ期限更新)に関する補足
延長できる滞在期間・可否について
滞在延長は申請すれば必ず許可を受けられるものではなく、却下されたり期間が短縮されてしまうケースもあります。書類不備のほか、以下のようなケースがあります。
- ノービザや観光ビザ:頻繁に入国・長期間滞在している場合
- 語学学校等のEDビザ取得者:授業への出席が少ない・学業不振と認められる場合
- Bビザ取得者:所属企業の継続性・運営実態が疑われる場合など
- 就労不可のビザ取得者において、無許可就労が疑われるケース
出国準備の+7日延長
イミグレーションが認める場合、ビザの種類に関わらず+7日間だけ出国準備目的として滞在期限の延長が可能です。出国フライトの予約票などを持参して手続きを行ってください。ノービザ入国の場合は、滞在30日+延長30日+出国準備7日間=最長67日間が滞在可能期間となります。
延長される滞在期限はパスポート有効期限まで
パスポートの残り期限が1年を切っている場合は、先にパスポートを更新⇒ビザの転記をしたうえで、滞在延長の申請をおこなってください。滞在延長はパスポートの有効期限までしか認められませんので、本来1年間のビザ更新ができる場合もパスポートの期限までに短縮されてしまいます。