タイ入国時の所持金ルール

 

入国管理規則の定めるところにより、タイに入国する外国人は、下記リストに記載する額以上の所持金が必要とされています。バーツ現金である必要は無く、円・ドルなどの外貨でも可です。

実際のところ、日本国籍者が所持金のチェックを受けるケースはごく稀と言えますが、陸路国境から入国する際や日本人以外の同行者がいる場合などは留意すべきです。

なお、タイ大使館へ観光ビザ等を申請する際に一定の預金残高の証明提出が必要なケースがあります。

ビザ種類 本人のみ(バーツ) ご家族連れ(バーツ)
ノービザ 10,000 20,000
オンアライバル 10,000 20,000
観光ビザ 20,000 40,000
ノン・イミグラント 20,000 40,000

ビザ種類ごとの滞在期限・更新手続きについて

ビザ種類ごとの滞在期限

タイ大使館でビザを取得、またはノービザでタイに入国しますと、ビザの種類に応じた滞在期限が与えられます。これを超えてタイに滞在したい場合は、滞在期限を迎えるまでに入国管理局(イミグレーション)で手続きを行うことで、期限延長が可能です。

ビザの種類 元の滞在可能日数 延長できる日数 期限延長の可否
 ノービザ 30日 30日 1回のみ
 観光ビザ 60日 30日 1回のみ
 ノンイミグラントビザ      
全般 90日 365日
BOI就労ビザ・家族 90日 1~4年
O-A(ロングステイ) 365日(入国毎) 365日
O-X(長期ロングステイ) 5年(入国毎) 5年 1回のみ(計10年)
 APECカード 90日(入国毎) 無し 不可

期限更新の手続き

  • ノンイミグラントビザに関して、まず90日期限のシングルビザをタイ大使館で取って入国し、滞在期限の3か月以内にイミグレーションで1年間の延長申請をするのが基本的な流れです。以降は1年ごとに更新申請を行います。
  • 延長手続きは、居住地または勤務先管轄のイミグレーションに申請します。通常は滞在期限の30日前~滞在期限日までの間に申請可能です。なお、バンコクイミグレーションの場合は45日前から延長申請可能となっています。
  • BOI(タイ投資委員会)やIEAT(タイ工業団地公社)の認可を受けた企業で就労する場合、事業カテゴリーによって1年~4年間の滞在延長が受けられます。

滞在延長申請の準備は2か月ほど前から

  • ノンイミグラントビザの期限更新(特にBビザや結婚ビザ)は、基本的に2か月程前から準備を始め、滞在期限の30日前を過ぎましたらなるべく早い日程で申請することをお薦めしています。
    多くの申請条件・必要書類を要し、毎年ルール変更もありますので、申請可能時期を迎えてから準備着手しますと間に合わない恐れがあります。
  • もし滞在期限内に申請準備が整わない場合は出国が原則となりますが、状況や理由によっては特別な処置を受けられる可能性もありますので、オーバーステイになる前にイミグレーションと相談してください。

滞在延長(ビザ期限更新)に関する補足

延長できる滞在期間・可否について

滞在延長は申請すれば必ず許可を受けられるものではなく、却下されたり期間が短縮されてしまうケースもあります。書類不備のほか、以下のようなケースがあります。

  • ノービザや観光ビザ:頻繁に入国・長期間滞在している場合
  • 語学学校等のEDビザ取得者:授業への出席が少ない・学業不振と認められる場合
  • Bビザ取得者:所属企業の継続性・運営実態が疑われる場合など
  • 就労不可のビザ取得者において、無許可就労が疑われるケース

出国準備の+7日延長

イミグレーションが認める場合、ビザの種類に関わらず+7日間だけ出国準備目的として滞在期限の延長が可能です。出国フライトの予約票などを持参して手続きを行ってください。ノービザ入国の場合は、滞在30日+延長30日+出国準備7日間=最長67日間が滞在可能期間となります。

延長される滞在期限はパスポート有効期限まで

パスポートの残り期限が1年を切っている場合は、先にパスポートを更新⇒ビザの転記をしたうえで、滞在延長の申請をおこなってください。滞在延長はパスポートの有効期限までしか認められませんので、本来1年間のビザ更新ができる場合もパスポートの期限までに短縮されてしまいます。

リエントリーパーミット(再入国許可)

リエントリーパーミットとは

リエントリーパーミット画像

ビザ (滞在許可)はタイから出国した時点で失効しますが、出国しても現在有効なビザを失効させずタイに再入国したい場合は別途、Re-entry Permit(リエントリーパーミット)を取得する必要があります。

再入国許可の有効期限(Valid Untilに書かれた日付)は、その対象である有効なビザと必ず同じです。

種類

  • シングル・・・出入国1回毎に再取得が必要 (1,000バーツ)
  • マルチプル・・・ビザの期限内、何度でも出入国が可能(3,800バーツ)

取得方法

イミグレーションで事前に取得するか、出国当日に主要な国際空港・陸路国境などで取得できます。空港でのリエントリーパーミットは出発当日フライトチェックインを済ませた後のみ可能です。

  • イミグレーションで事前取得する場合、パスポート原本とコピー、顔写真1枚を持参し、TM8様式という申請書類で申請を致します。
  • スワンナプーム空港では、出国審査場内にある専用カウンター(Re-entry Visaと書かれたデスク)で24時間取得できます。
  • バンコク・ドンムアン空港は、出国審査官にリエントリーパーミットを取りたい旨を伝えて指示に従ってください。24時間対応です。
  • チェンマイやプーケット空港などは原則日中のみとなりますので、ご注意下さい。

「マルチプル・ビザ」と「リエントリーパーミット」の違い

  • マルチプル・ビザ・・・タイに入国する度に、新しい滞在許可が与えられる
  • リエントリーパーミット・・・すでに取得済みのビザ(滞在許可)を、タイから出国しても失わないよう保護するもの

タイ大使館で「マルチプルエントリー」のビザを取得済みの方は、タイ大使館で発給されたビザの使用期限”ENTER BEFORE”の日付までに再入国する場合、特別な理由がなければこのリエントリーを取得する必要はありません。

例えば「Bビザマルチプル1年」を取得した方は1年間、タイに入国する度に90日間までの滞在許可が与えられます。

なお、リエントリーパーミットは、元となる滞在許可の失効を防ぐものであって、「ビザ=滞在許可」そのものではありません。滞在期限を迎えますと、未使用のリエントリーがあっても、ビザと同時に失効しますのでご注意ください。

90日レポート

90日レポートとは

主にノンイミグラントビザ(B、O、EDなど)を取得された方が、90日以上タイより出国しない場合、入国管理局へ現住所申告を義務づけるルールです。言い換えますと、3か月に1回はタイより出国している方については、この申告をする必要はありません。
90日レポートは「居住地報告」ですので、滞在許可(ビザ)の期限などとは基本的に連動せず、期限管理をおこなう必要があります。

申告の方法

イミグレーション窓口での申告

90日目を基準にして、前15日間・後ろ7日間(75日~97日目)の間にパスポート原本と申告用紙(TM47というフォーム)を管轄のイミグレーション窓口に提出。
期限内申告の場合は、委任状不要でどなたでも代理ができます。

インターネット(ウェブブラウザ)での申告 こちらをご覧ください。
郵送

期限日(90日目)の15日以上前に、書留郵便にて申告する方法です。詳細はイミグレーションウェブサイトをご参照下さい。

申告期限のカウントについて

  • タイへの入国日または前回の90日レポート時から起算し、75~97日目の間に申告を行うこととなっています。(イミグレーション窓口申告の場合)
    途中タイから出国した場合、再入国した日から改めて日数カウントとなります。
  • 【2022年5月追記】インターネット申告でも90日目くらいまで申告可能となっています。
  • 例外として、滞在初年度のみ、ビザ期限更新(=滞在延長申請)をした日から起算して90日後が初回の90日レポートの時期になります。
     
     1月1日  Bビザでタイに入国
     3月1日  Bビザの1年延長申請
     5月29日  初回の90日レポート時期(5月14日~6月5日の間が申告期間)
     8月26日  2回目の90日レポート時期

補足と注意事項

  1. 県により細則が異なる
    県により、申告書の書式が多少異なったり、パスポートコピーなど追加書類を求められる場合があります。
  2. TM30(外国人居住届)との関係
    転居をした場合、新居のオーナー等がTM30(外国人居住届)という申告を済ませていない場合、新住所での90日レポートを受け付けてもらえないケースがあります。転居後初めての90日レポートを行う際はこのTM30申告の受領票コピーを用意し、90日レポートをおこなうのが無難です。特に他県から転居した場合は必須とお考え下さい。
    TM30は別項で解説いたします。
  3. ビザ更新をしたイミグレーションへの申告が原則
    90日レポートは、滞在延長を行った管轄の入国管理局で行うことが原則です。自宅がサムットプラカン県、勤務地がバンコク(Bビザ更新をバンコクでした)という場合、バンコク入国管理局での申告となります。
    BOI認可企業など例外はありますが、特段の理由なく他県で90日レポートをしますと次回のレポート時に面倒が生じることがありますので、なるべくお避け下さい。
  4. 罰則について
    申告期限が過ぎてしまった場合、本人がイミグレーション窓口に出頭したうえで2000バーツの罰金支払いとなっています。もし警察官等より指摘を受けた場合は4,000~5,000バーツの罰金となります。90日レポートを行っていない場合、ビザ更新申請ができない事がありますので更新時期は特に注意すべきです。
    一方、ルール外ではありますが、空港から出国する場合は90日レポートについてチェックを受けることは弊社把握の限り稀となっています。(各自のご判断でお願い致します)
  5. レポート受領票はパスポートにホッチキス留めなどし失くさないよう保管下さい。

 

90日レポート申告受領票のサンプル

ビザ・出入国スタンプ等の見方と確認事項

タイ大使館発行VISA

タイ大使館ビザの記載事項など
タイ大使館発行ビザ

タイ大使館発行のビザに記載されるVALID UNTIL」はこのビザの使用期限=タイへの入国期限であり「滞在期限」ではありません。
滞在期限は、タイ入国時にパスポートに押される入国印に記載されます。

大使館発行のビザは通常、発行から90日間程度有効ですが、この期間にタイに入国すれば、入国した日からビザ種類ごとの滞在期限(60,90日、1年など)が与えられます。

サンプルでは下記の内容となっています。
①ビザ種類:ノンイミグラント・ビザ(Non-IMM)
②カテゴリー(グループ)”O”
③入国回数:シングルビザ=入国1回のみ有効

左下のほうに記載のある「ビザ番号(A12345など)」は、入国カードのVisa No.欄に記入する番号です。

入国印(入国スタンプ)

タイ入国スタンプ
入国印に押される下段の日付が滞在期限

サンプルは下記の内容になっています。
①カテゴリー(区分)”O”
②ビザ種類:”NON”はノンイミグラントビザの略、90日滞在
③入国日:2020年9月17日
④滞在期限:2020年12月15日(入国日を含み90日間)
⑤入国場所:スワンナプーム空港

VISA CLASSの項は、Bビザであれば「B」、観光ビザは「TR」、ノービザ(ビザ無し)の場合は「ผ30」「ผ15」などの記載になります。

留意したい事項

  • 入国印の「UNTIL」が滞在期限ですので、この日までに出国するか、長期滞在の場合は入国管理局で滞在延長=ビザ延長申請をすることになります。
  • 空港や国境の入国審査官が入国印の記載ミスをするケースが多くなっています。入国印を受けたらすぐ内容を確認し、もし誤記などがあればその場で訂正を依頼してください。
    そのままにしますと滞在に支障の生じるケースがあるほか、滞在延長手続きに支障が出ることがあります。入国印の誤記訂正を後日行うには、空港などの入国地点のイミグレーションまたは管轄の入国管理局に出頭を要します。

リエントリーパーミット(再入国許可)

リエントリーパーミット

リエントリーパーミットは、出国しても現在の滞在許可が切れないように保護する目的で取得します。したがい、「VALID UNTIL」は現在有効なビザと必ず同じ日付になります。再入国の際は、リエントリーパーミットに記載されたNumberを、入国カードのVisa No.欄に記入します。

リンク集・官公庁マップ

リンク

タイの就労制度とワークパーミット(労働許可証・WP)の要点

労働許可証(ワークパーミット)とは

外国人がタイで正規就労をするには、Bビザをはじめとする就労可能なタイプのビザに加え、労働許可証の取得が必要です。ワークパーミット、ワーパミ、WPのように呼称されています。
一部の例外を除き、タイには「就労ビザ」が無いため、ビザとWPが揃って初めて就労可能となります

 

ビザは入国管理局(警察省)、労働許可証は雇用局(労働・社会福祉省)と管轄が異なりますので、それぞれ更新・維持の手続きが必要なこと、また、申請の諸条件には違いがある点に留意ください。
※「ワークパーミットを取った後はビザは自動更新される・手続き不要」といった理解は誤りです。

就労・労働の定義について

  • 収入の有無を問わず、客観的・外形的に見て"働く"行為は「労働」となる。
  • 期間の長短も問わず、1日だけの就労でも例外無し

当地の外国人就労者法において、「賃金・その他の報酬の有無に拠らず、肉体ないし知識を用いて働くこと」と規定されており、例えば無給のボランティアとして1日だけ活動するといった場合でも原則として許可を要します。

納品した機器の修理など、緊急かつ短期の就労については臨時業務届(WP10、トートー10)という書面を労働局に提出することにより通常15日間までの就労が可能となる制度があります。

労働許可証の申請条件

労働許可証は、就労者個人が申請するものではなく、タイ側企業・団体が申請者となります。特徴としては、申請者の経歴よりも所属するタイ側企業が条件をクリアしているかが重要と言えます。

申請条件は一律ではなく、以下のような要素で違いがあります。

  • 就労する組織が企業(株式会社・合資会社など)・駐在員事務所・その他の団体か
  • 外国人が持つビザの種類・カテゴリー
  • BOI(タイ投資委員会)やIEAT(タイ工業団地公社)認可企業におけるワークパーミット申請条件や手順はかなりは異なりますので別項で解説します。

企業側の条件

  • 外国人1名あたり、資本金200万バーツ(払込済の額)を有すること
  • 規制業種等では適切な許可を取得していること
  • 実際に事業を行っており、収入が発生していること(商売上の”売上げ”を有すること)
  • 外国人の就労を禁じた職種等でないこと
  • 健全な財務・タイ人の雇用実績など

外国人就労者個人の条件

  • 申請する役職・職務に対してふさわしい職歴を有していること
  • 一部職種では、特定の資格・学歴等を有すること
  • 原則、満20歳以上
  • 健康であり、労働省の指定する病気に罹患していないこと

外国人個人に関して、適切な職歴を有していれば学歴について厳密な制限は無いと言えます。一方、新卒者については就労できる役職が限定的になるため渡航前に管轄の雇用局への相談をお薦めします。

ワークパーミット申請方法(WP1とWP3)

労働許可証の申請方法は2通りあります。

WP1(トートー1)

  1. 在外タイ大使館でBビザ等を取得
  2. タイ入国
  3. 管轄の雇用局へ申請(WP1様式)
  4. ワークパーミット取得

すでに就労可のビザを持ちタイ滞在中の場合はWP1申請を行います。

WP3(トートー3)

  1. 本人入国前に事前にワークパーミットを申請(WP3様式)
  2. 受理されると「WP事前申請受理書」が発行される
  3. 「WP事前申請受理書」を在外のタイ大使館に提出してBビザ等を取得
  4. タイ入国
  5. 追加書類を提出しワークパーミットを取得する

これからタイに赴任される方の場合、本来は「WP3」のほうが一般的な申請方法ですが、日本国籍者は日タイ経済連携協定の一環として「WP事前申請受理書」(便宜上、この書面自体をWP3と呼びます)無しでビザ発給が受けられることから、WP3は馴染みが少なく、WP1申請がほとんどとなっています。

一方、WP3申請を行うメリットとして、労働省の事前審査・仮の許可取得が済んでからタイ入国となるため、入国した後にワークパーミットが取れないというトラブルを避けることができます。

なお、タイ大使館で複数回Bビザを申請したことがある方や、日本以外のタイ大使館で申請する場合は、日本国籍者であってもWP3を要求されるケースがあります。

制限事項と留意点について

許可された内容・場所のみで就労が可能

労働許可証に記載された企業・場所・職務の範囲でのみ就労できます。
顧客企業先へ訪問するといった活動は当然可能ですが、本来の職務とは関係のない企業や他人の仕事をおこなうこと、特に客観的にそれが明らかな場合は無許可就労として処罰を受ける恐れがあります。

もし複数社で就労が必要となる場合は、就労許可の追加申請を検討します。制限はありますが、内容によっては許可されるケースがあります。

ワークパーミットのキャンセル義務(退職届出義務)

所属企業での勤務を終了する際は、退職日から15日以内の申告が義務付けられています。これを怠りますと企業側への罰則(超過した期間によりますが罰金や取締役の出頭命令など)があるほか、キャンセルが済むまで外国人当人が他企業のワークパーミットを取得できないという不利益があります。

Bビザとワークパーミットの関係(ワークパーミット失効は絶対に避ける)

入国管理局で更新を受けたBビザをお持ちの場合、ワークパーミット(WP)を失効させたり、退職時にビザのキャンセルをせずWPだけキャンセルしたりすることの無いよう十分ご注意下さい。
ワークパーミットが失効するとBビザも概念上失効となり、その日からオーバーステイとなる規則となっています。給与締日や異動の内示日といった社内的な理由は考慮されません。

規則の変更・申請地によるルールの違いについて

ワークパーミット申請の条件・提出書類などは随時変更される

内閣・労働省により常に変更が行われており、1~2年内の情報でも古くなっている場合が少なくありません。この数年内にても外国人就労の定義、タイ人雇用義務、入国後何日以内に申請すべきか等の規則について変更がなされております。
本来は申請条件を満たしているにもかかわらず不可とお考えのケースなども散見され、セカンドオピニオンを取るなど最新情報の入手にお努め下さい。

申請地により異なるルール

申請は原則として企業所在地管轄の雇用局に行います。申請から発給までの日数、添付すべき書類の細則やフォームなどを各雇用局が独自に定めているケースがあります。

必要書類について

以下は一般企業におけるワークパーミット申請に必要な書類です。ケースによって異なりますので代表的な書類のみを掲載します。

本人関係書類
パスポート原本、顔写真、健康診断書(ワークパーミット取得用)
英文卒業証明書、場合により英文在職証明書など

会社側書類(雇用者)
会社登記簿 株主名簿
営業ライセンス等(税関登録・工場操業許可・飲食業など、あれば)
税務登録証(Por Por 01,09,20)
税務書類(VAT申告書、個人所得税申告書など)
社会保険料の納付書
決算書
労働局の定める申請書式

タイ大使館でのビザ取得

ビザ申請の概要と注意事項

30日間までの観光目的でタイに入国する場合は、特例扱いとしてビザ無し入国(Por 30と呼ばれます)が可能です。それより長期の滞在をしたい場合、観光以外の目的でタイに入国する場合は、原則としてタイ大使館・領事館にてビザを申請・取得します。
申請方法や使用書類は各大使館のウェブサイトに記載されています。

タイ大使館等が発行するビザは、発行日付から90日間の有効期限(3か月以内にタイに入国すればよい)があります。可能な限り早めに申請・取得することをお勧めします。

同じ種類・カテゴリーであっても、申請地によって書式・必要書類・発給までの日数等が異なりますので、大使館ウェブサイトを参照し最新情報の入手に努めてください。特にBビザや就労者家族ビザの申請につき不明事項が多い場合は、申請支援サービス等のご利用をお薦めします。

タイ大使館ビザ申請の留意点

  • 要事前予約・申請から平日3~5日程度でのビザ発給(申請地に拠る)
  • 各大使館の管轄地をご確認下さい。大阪タイ総領事館は中部地方より西、名古屋は中部3県に住所のある方が原則となります。例えば東京近郊のお住いの方が、これらの領事館で申請することは原則不可。
  • 同じ種類のビザであっても、申請する大使館によって、申請ルール・書式・必要とされる添付書類、申請代理人の可否が異なる
  • 必ずしも詳細がウェブサイトに掲載されていない、裁量により書類の修正や追加書類提出を求められるケースがあります。
  • 日本国籍者以外の場合、1か月以上の審査期間となる場合があります。
  • ビザの発給回数には一定の制限がありますので、特にBビザ・観光ビザなどを連続して申請する場合は情報収集に努めて下さい。
  • Bビザ申請において「WP3(トートー3)」という書面提出を求められるケースがあります。この場合、タイ側法人が現地労働局へ当書面を申請することになり、準備期間を含めるとおおよそ1~3週間ほどは要します。

申請地について

日本(東京・大阪・名古屋)のタイ大使館・領事館のほか、タイ近隣国の大使館などでも申請が可能です。利用が多いのはラオス(ビエンチャン)、シンガポール、マレーシア(KL・ペナン)などになります。
それぞれ予約・申請手順・使用書類が大きく異なりますので、ウェブサイトの要綱をよくご確認下さい。

例外(タイ入国後のビザ新規取得・切替申請)

ノービザ(ビザ無し)や観光ビザでタイ入国した方が特定の条件を満たす場合、タイより出国することなく入国管理局にて長期滞在ビザの新規発給や切替えを申請できます。
リタイアメントビザや正規留学(語学学校は除く)の学生ビザなどでは、タイ大使館でビザを取得してから入国するよりも簡易的にビザが取得できるケースがあります。

全ての種類・カテゴリーにおいてこの申請ができる訳ではなく確認を要します。またBビザへの切替申請は一般的に煩雑かつ不確実性が高いため、タイ大使館でビザ取得後に入国が原則とお考え下さい。

タイ大使館発行VISAの入国許可回数(シングル・マルチプル)について

タイ大使館ビザの記載事項など

タイ大使館発行ビザの"NO. OF ENTRY"(サンプル画像の③)という欄に、このビザの使用可能回数が記載されており、通常は以下のいずれかになります。(DOUBLE=2回なども有ります)

  • 「SINGLE」… 入国1回のみ有効
  • 「MULTIPLE」当ビザの使用期限内であれば何度でも出入国可

実際にパスポートに貼られるビザは1枚ですが、シングルであれば1枚、マルチプルは複数枚の入国チケットを受け取るイメージです。

例えば、Bビザシングルを取得した場合、入国から90日まで滞在ができますが、再度同じビザでタイに入国・滞在したい場合、タイ大使館でBビザを取り直す必要があります。
Bビザマルチプルを取得しますと、そのビザに記載の使用期限(通常は1年間)までの間、ビザを再取得することなく1回入国あたり90日までの滞在を何度も行うことができます。

タイ大使館でビザを取得、またはノービザでタイに入国しますと、ビザの種類に応じた滞在期限が与えられます。これを超えてタイに滞在したい場合は、滞在期限を迎えるまでに入国管理局(イミグレーション)で手続きを行うことで、期限延長が可能です。

 

ビザの定義と種類について

タイにおけるビザの定義

タイにおけるビザとは、滞在許可(何月何日までタイに滞在してよい)と活動許可(~という活動をタイでしてよい)の2つを合わせたものと定義することができます。

出入国管理法により、タイに入国する外国人は適切な種別のビザ取得が義務付けされています。観光であれば「ツーリストビザ」、退職者のロングステイであれば「リタイアメント」または「年金」というように、滞在目的に合致したビザを取得することが原則になります。

ただ、観光ビザやリタイアメントビザで滞在中の方がタイ語学校に通いたいといった場合、必ずEDビザに変更しなければならないということはありません。就労や商用に類する活動以外は厳しい制限は無いといっていいでしょう。

Bビザ+労働許可証のセットで就労が可能

Bビザは本来、商用(ビジネス)目的の渡航ビザであり、それ単体では商談や自社役員会、展示会へビジターとして参加する程度の活動しか許されていません。

「就労ビザ」というカテゴリーが存在しないことから、特定の例外はありますが、原則としてタイにて正規就労するにはBビザなどの就労可能なビザを取ったうえで、別途ワークパーミット(WP、労働許可証)を取得・両方を維持する必要があります。詳細は「Bビザ・労働許可」のセクションをご覧ください。

ビザの2つの意味(タイ大使館ビザは「許可」ではない)

在外のタイ大使館・領事館が発行するビザは、許可権限を持つ入国管理局への「推薦状・申送り状」的な性質のものであり、それを取得しただけでは入国・滞在許可の効力を有しません。

タイ入国時、入国管理局職員が入国許可印をパスポートに押印して初めて、本来のビザの効力=滞在許可が発生します。

ビザの種類とカテゴリー

ビザの「種類」と「カテゴリー」の違い

一般的に「Bビザ」「Oビザ」のように呼称しますが、正確には「ノンイミグラントビザ(Non-Immigrant Visa) のカテゴリー”B”、カテゴリー”O”」となります。「カテゴリー」は滞在理由の区分という意味合いです。

カテゴリー”O”は”Others”、つまり”その他のカテゴリー”という意味で、さらに細分化されますので、「ノンイミグランドビザ/カテゴリーO/就労者の家族」のように特定することになります。

リスト

長期滞在される方のほとんどは「ノンイミグラント(非永住者)ビザ」のうち適切なカテゴリーで滞在許可を申請することになります。

ビザの種類

  • トランジット                                 
  • 観光(ツーリスト)   ※ノービザ(ビザ無し入国)は観光ビザの特例免除制度                
  • ノン・イミグラント(Non-IMM)                        
  • 外交(Diplomatic)                                         
  • 公用(Official)                                
  • イミグラント(移民・永住者)                                          
  • 永住者帰国(再入国許可)                                   
  • 儀礼・特別優遇(Courtesy)

ノンイミグラントビザ

  • ビジネス(B)
  • 投資(IM)
  • 投資BOI(IB)
  • 留学(ED)
  • 取材・報道(M)
  • その他(O)
    • 就業者などの帯同家族
    • タイ人の配偶者(結婚)
    • タイ人の扶養者
    • タイ人の親族訪問
    • リタイアメント・年金
    • 慈善団体職員等
    • 元タイ国籍者の親族訪問・滞在
    • 療養
    • 公式招聘されたスポーツ指導者, 訴訟当事者・証人, 宗教活動(R),  公的機関での教育・研究(RS), 特定技術者(EX) , 公的機関における業務(F) など
  • その他、政策等による特別なVISAカテゴリー
    • APECカードによる入国はBビザ(商用ビザ)の免除制度(APEC)
    • タイランド・エリートカード恩典の5年マルチプルビザ(PE)
    • O-A リタイアメント・マルチビザ
    • O-X リタイアメント5年ビザ(更新権利付き)
    • L-A MOU締結国の労働者(カンボジア・ラオス・ミャンマー)
    • SMART VISA

就労が可能なビザ・できないビザ

労働許可証(WP・ワークパーミット)の申請ができる種別は下記の通りとなります。
現在就労不可のビザで滞在中の場合は、原則としてそのビザをキャンセルし一度出国、在外のタイ大使館で就労できるビザを取得してから再入国が必要となります。

例外的に、WP取得が免除されビザ取得のみで正規就労が可能なケースもあります。

  • 外交ビザ・特別待遇ビザなどの取得者。公的機関に準ずる組織で就労するケース。
  • BOIが認可しSMART VISAを取得した方
  • 一定の条件を満たす駐在員事務所の代表者

就労可能なビザ

  • Bビザ(B,IB)
  • タイ人の配偶者(結婚)
  • タイ人親族を扶養する者
  • 教師・語学学校講師など
  • 永住ビザ
  • 元タイ国籍者
  • 報道機関
  • その他、団体職員・公的なボランティアなど就労が前提とされるもの
  • SMART VISA等や特別待遇ビザなどの取得者

就労できない(WP取得不可)ビザ

  • 観光ビザ(ノービザを含む)
  • ED(学生・留学)
  • 就業者の帯同家族や学生の保護者等
  • リタイアメント
  • 一般投資
  • エリートVISA
  • APECカード(商用ビザ免除制度)
  • その他、専らロングステイを目的とする種別のビザ

FAQ トラブル対応

パスポート・出国カードの紛失

パスポートを紛失/盗難にあいました
在タイ日本大使館ウェブサイト(タイで旅券を紛失(盗難被害)した場合の手続き)を参照し、迅速に手続きを行って下さい。
バンコク日本大使館 パスポートの紛失

なお、パスポート紛失中に滞在期限が切れてしまうと、入国管理局においてデータ照合ができず、ビザ(滞在許可)復旧の手続きが難しくなる恐れがあります。タイ入国後は、パスポートの顔写真のページ、ビザ・入国スタンプのページ、出国カード等のコピーを取っておくことをお薦めいたします。

出国カード(Departure Card)を紛失

① 場所は問わず最寄りの警察署(ツーリスト・ポリスでも可)に行き、紛失証明書(ポリスレポートใบแจ้งความ – บัตร ตม.6 หาย )を発行してもらいます。警察官にDeparture CardやTM6カードと伝えても通じないことがありますので、どなたかの出国カードをコピーして持参し、警察官に見せるほうがスムーズです。
② パスポートと紛失証明書を持って管轄の入国管理局にて再発行を受けてください。

なお、規則通りではありませんが、弊社把握の限り、タイから出国する際は出国カードが無くとも問題なく出国可能となっています。ご心配がある場合はチェックイン時に航空会社の方にお尋ねになるか、空港ツーリストポリスにご相談ください。

滞在期限切れ・オーバーステイ等

オーバーステイになっています。(短期間のケース)

オーバーステイは1日あたり500バーツの罰金となります。最大20,000バーツまで。まず、初回・数日程度のオーバーステイという場合は過度の心配は不要ですので、冷静に対応してください。可能な限り早く出国し、タイ大使館で適切なビザを再取得したうえでタイに戻る段取りが基本となります。

まずオーバーステイは絶対に避けることを原則とし、何らかの事情で滞在期限までに更新ができない・出国できない場合は、滞在期限が切れるまでにイミグレーションへ相談をお薦めします。

短期間であっても新規ビザの発給が受け難くなる、ノービザや観光ビザでの再入国を拒否される可能性が高まります。(年々オーバーステイの扱いは厳格化されていますので、掲載日が不明な情報にはご注意ください)

オーバーステイになっています。(長期間のケース)
2014年度に施行された規則により、91日以上のオーバーステイは自己申告の場合1年間~、摘発された場合は5年間以上の入国禁止措置となります。
対応に心配がある場合、どなたかタイ人の方に入国管理局への相談を依頼する、そういった方がいない場合は日本大使館へのご相談をお薦め致します。
オーバーステイとなってしまいましたが、滞在延長申請はできますか?
原則は不可となりますが、急病の方、小さなお子様の保護者などは特別な措置を受けられる可能性もございます。管轄のイミグレーションなどに至急相談ください。
Bビザは有効ですが、WP(ワークパーミット)を失効させてしまいました。
イミグレーションで期限更新を行ったBビザ
WPの期限が切れた日からBビザはその有効性を失い、制度上はオーバーステイ状態となります。早急に期限更新を受けたイミグレーションに対応を相談してください。
基本的な流れとしてはBビザのキャンセル手続きを行い、一度タイから出国しオーバーステイを解消したうえで、Bビザ及びWPを取得し直すことになります。

タイ大使館で取得したBビザが有効期限内の場合
ワークパーミットが失効した日から就労は不可ですが、基本的にビザ期限日までは滞在でき、Bビザのみで許容される範囲内の活動は可能です。

滞在期限までにどうしても出国できません。

通常、出国準備期間として1回だけ、7日間の滞在期限の更新ができます。パスポート原本とコピー、顔写真1枚(4×6㎝)、また可能な限り出国のフライト予約票等を用意して、管轄のイミグレーションで手続きを行ってください。

病気やケガで療養が必要な方は病院またはイミグレーションにご相談ください。療養のための滞在延長という制度があります。

病気・ケガで入院し、滞在期限までに出国できません。

まず、勤務先のある方はそちらに、また病院のサポートセンターや日本人コーディネーターの方、イミグレーションホットライン1178などにご相談ください。
入国管理局の判断によりますが「療養目的による滞在延長」により、30~90日間の期限延長が可能です。医師より診断書(入院・治療が必要な期間、安静が必要な理由等明記)を発行してもらい、入国管理局へ申請致します。付添人の滞在期限も延長を受けられることがあります。

出入国時のトラブル

入国スタンプに間違った滞在期限やビザ種類を記載されたようです

以下いずれかの対応になります:
① 入国した空港の入国管理局窓口、またはツーリストポリスにコンタクトし、入国印の訂正を受ける
② 滞在地または勤務会社管轄地のイミグレーションにコンタクトする

長期滞在ビザを持っているのにもかかわらず、ノービザ30日期限を押されるといったケースがよく発生しております。入国スタンプ内の滞在期限(Unitl….)やビザ種類(Visa Class)を確認し、誤りがあればその場で訂正を受けてください。

リエントリーパーミットを取得せず出国してしまいました。

タイを出国した後にリエントリーパーミットを取ることはできません。(特別な手続きなども存在しません)現在のビザは失効となりますので、タイ大使館等で新しくビザを再取得してから再入国となります。
特にWP(労働許可証)取得済みの就労者については、タイ大使館等で新しくBビザを再取得してから入国するようにしてください。ノービザで入国されますと取得済みのWPも原則失効(規則違反)となりますので十分ご注意下さい。

なお、空港で出国審査後(出発前)に取得忘れに気づいた場合は、すぐ入国管理局職員に相談してください。

ビザ申請却下・90日レポート申告忘れ等

ビザの延長申請をしたところ、書類不備等で却下されてしまいました。

滞在期限までに解決・再申請が難しい場合は、いったん出国してタイ大使館でビザを取り直し再入国してください。オーバーステイをしたり、原則としてノービザで再入国することはお避け下さい。
イミグレーション職員の指摘事項について対応が不明な場合は、代行会社等へのご相談をお薦めします。

タイ大使館へのビザ申請が却下されました
タイ大使館は申請地により提出書類・細則が異なります。ウェブサイトには詳細が記載されていないケースも多く、十分な余裕をもって申請するか、申請代行・サポートサービス等の利用をお薦めします。

どうしてもタイ入国予定日までにビザ申請ができない場合は、いったんタイに入国した後に近隣国のタイ大使館に出向きビザ申請をするか、諸条件を満たす場合に限定されますが、イミグレーションでのビザ切替申請(発給申請)を検討します。

90日レポート期限を過ぎてしまいました
申告期間後の90日レポートは、本人が出頭したうえで罰金2,000バーツの支払いとなります。14歳までのお子様は罰金は免除されますが、申告は必要です。もし警察官(入国管理局職員を含む)のチェックを受け判明した場合、4,000~5,000バーツの罰金となります。
ビザ延長などの手続きをイミグレーションで行う際は、90日レポートが未実施ですとほぼ指摘を受けますので、先に申告を行ってください。
現状、90日レポート漏れについて罰金以上のペナルティはなくビザ更新への影響などもありませんので過度のご心配は不要です。

タイ赴任から帰国までの流れ

ビザ(滞在許可)と労働許可の取得

タイでの就労にあたっては、ビジネスビザ(Non-Immigrant Visa “B”, 通称Bビザ)等の就労可能なビザを取得したうえで、就労許可(労働許可証,ワークパーミット, WP)の申請が必要です。
ご家族を帯同される場合は、就業者家族ビザ(Non-Immigrant Visa “O”, 通称Oビザ)を取得します。

タイへの赴任から離任・ご帰国までの流れ

赴任前にまずタイ大使館/領事館でBビザ(原則として90日期限のシングルビザ)を取得します。タイ入国後に労働許可証(ワークパ―ミット)を取得した後、滞在期限内にBビザの期限更新申請をおこなうのが基本的な流れとなります。

 

タイ大使館で短期Bビザを取得し入国
タイ入国予定日の3か月前から2週間くらい前までにタイ大使館・領事館にBビザ(就労ビザ)を申請します。
ワークパーミット(労働許可証)の取得
タイ大使館で取得したBビザでタイ入国し、通常2週間または1か月以内に労働許可証を取得することで、正式に就労可能となります。
個人所得税の申告・社会保険加入
ビザ(滞在許可)の更新・維持条件として、入国管理局の定めた額以上での所得申告が一般的に要求されます。日本国籍者の場合は月5万バーツ以上の給与所得が条件となります。取締役等を除き社会保険への加入も必要です。
滞在延長手続き(Bビザ更新)
タイ大使館で取得したBビザはタイに入国した日から90日間しか期限がありませんので、その期限前までに期限延長申請を行います。滞在2年目以降は労働許可証(ワークパーミット)とBビザの期限更新をそれぞれ行うことになります。
離任・帰国時
離任・退職(タイ国内での転職を含む)する際は、Bビザとワークパーミットのキャンセル手続きを行います。特にワークパーミットについては退職日から15日以内の届出が明文で義務付けされています。

まずBビザのキャンセルを届け出てからワークパーミットのキャンセルを行います。入国管理局で滞在更新をしたBビザについては、ワークパーミットをキャンセルしますとBビザも同時に有効性を失うという規則となっています。発覚しますとオーバーステイや不法就労を問われる恐れがありますので、順序を間違えないよう十分ご注意下さい。
  • BOI(タイ投資委員会)やIEAT (工業団地公社)の認可を得た企業については、多少フロー・使用書類が異なります。

タイ国のビザ・就労許可制度の特徴と留意点

タイの滞在・就労許可制度は、就労者の経験・学歴・保有資格などについてはさほど厳格ではない一方で、雇用者たる企業側については複数の条件を課し、多くの書面提出を求めている点が特徴といえます。

主にタイ人雇用(外国人1名に対してタイ人正社員4名以上)・業績・税務申告・事業ライセンスの取得有無などについて非常に細かなルールが存在します。また、下記のような状況から制度の理解・遵守を難しくしている現状があります。

  • 警察省入国管理局(ビザ)、労働省雇用管理局(ワークパーミット)と2つの役所によって審査が行われるが、その基準に差がある
  • 審査基準・ルールについて不明瞭な部分があり、かつ予告なくそれらの改正が行われること
  • 同一役所であっても管轄ごとに独自の規則や書式が存在する、審査担当者の裁量にもとづく判断の相違など。

FAQ タイ滞在中の諸手続き

リエントリーパーミット(再入国許可)

リエントリーパーミット(再入国許可)とは何ですか
ビザはタイから出国した時点で失効してしまいますので、それを防ぐために取得する許可がリエントリーパーミット(再入国許可)と呼ばれます。
・1回出国のみ有効なシングルが1,000バーツ
・ビザの期限まで何回でも使用可能なマルチプルが3,800バーツ
事前に入国管理局で取得するか、出国日当日に空港での取得も可能です。スワンナプームやドンムアン空港では24時間対応となっています。
なお、主に在外タイ大使館が発行するビザのうち「マルチプル」タイプのものについては、そのビザの有効期限内はリエントリーパーミットの取得は必要ありません。
パスポートを更新した際の手続きを教えて下さい。
新・旧のパスポート原本とコピー、また日本大使館発行のビザ転記レターを用意して、ビザ発給を受けたイミグレーションでビザの転記手続きを行って下さい。管轄のイミグレーションにより扱いが異なりますが、リエントリーパーミットを取得されている方は、その転記または取り直しが別途必要です。
ビザ転記をする前に出国が必要となった場合は、新旧2冊のパスポートを使用して出入国は可能です。出入国の際は、旧パスポートにあるビザやリエントリーパーミットを出入国審査官に明示してください。

90日レポート(入国管理局への現住所報告)

90日レポートとは何ですか?
長期ビザ(B、O、EDなど)を取得された方が、90日間を越えてタイより出国しない場合に、入国管理局への現住所申告を義務づけるルールです。
言い換えますと、3か月に1回ほどはタイより出国している方については、このレポートを行う必要がありません。
申告方法はイミグレーション窓口での行う(代理人による申告可)のほか、郵送、インターネット(ウェブ、スマートフォンアプリがあります。申告方法や罰則などの詳細については、当ウェブサイト内の関連記事をご参照下さい。
90日レポート期限を過ぎてしまっているのですが出国に支障はありますか
出国時に90日レポートの未実施を指摘されたというケースは弊社では把握しておりません。(ただし、その可能性はないという根拠はございません)
ビザ延長などの手続きをイミグレーションで行う際は、90日レポートが未実施ですと却下される場合がありますので、先に手続きを行ってください。
90日レポートに出向いたところ、別の入国管理局に行くよう指示されました
90日レポートは、お持ちのビザの発給を受けたイミグレーションで行うことが原則です。(BOI企業などの場合、例外有り)
県により対応が異なりますが、バンコクのイミグレーションの場合、他県住所の申告は受け付けません。
なお、他県のイミグレーションが発給したビザをお持ちの方や、前回90日レポートを他県で行った場合は原則として、90日レポートを行う前に住居変更に関する届出(TM30)を要します

TM30(外国人居住届)

TM30とは何でしょうか?
外国人を居住させた物件(コンド、ホテル等)のオーナーや管理者に、24時間以内にイミグレーションに報告することを義務付ける制度です。
制度上は物件所有者側の義務ではありますが、ビザ手続きの際にこのTM30提出の受領票コピー等を要求されるケースが多くなっています。入居後すみやかに物件オーナーや管理事務所に確認を取り、必要に応じ申告受領票コピーの提供を受けて下さい。
自身または親族が購入したコンドミニアムに居住していますがTM30は必要でしょうか?<br />
制度上は必要になります。特に退職者ビザ・タイ人配偶者ビザなどの取得者は、ビザ手続き時に例外なくTM30提出済みの証票を要求されます。

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